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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言65390件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1407人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
発言件数
65390件
登壇議員
1407人
会議体
49種
主な論点キーワード: 請願 (70) 調査 (66) 継続 (48) 要求 (48) 選任 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小川克巳 参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
家族の負担感や単身高齢者の大変さは想像に難くありません。少なくとも、実態把握の必要性は認識されていらっしゃいますか。大臣お願いします。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
高齢者、単身世帯の増加などによりまして、糖尿病、高齢の方の糖尿病患者の状態がどうかということは、その実態といいますか、それについて我々としても状況を把握をするということは大切だと考えております。  どのような方法でできるかというのはよく考える必要があろうかと思いますし、全国的に調査というと、それはなかなか難しいわけでありますが、何らかの形で実態把握ということは十分考えていかなければいけないと考えます。
小川克巳 参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
是非実態把握を進めてください。代読お願いします。  どの施設でも、夜間に看護師を配置するのに苦労しており、厚労省ですら、看護師をこれ以上広げる方向は効果的な策を講じるのが難しいという説明をしておられました。ならば、生活を支援する介助者のできることを広げることも選択肢の一つとして重要だと考えています。  そこで、法律上の規定を確認いたします。  インスリン製剤は劇薬に指定され、注射自体は医行為に当たります。現在、インスリン注射等の医療的ケアが認められているのは、患者本人、家族のほかに、業としては医師、看護師のみです。  一方、糖尿病ネットワークが二〇一五年二月に公表したアンケート調査では、医療従事者から、高齢の糖尿病患者が認知症や視力低下などによってインスリン投与の管理が困難になる実態が指摘されていました。また、患者や家族からは、介助者がインスリン投与などの処置が行えるよう制度を見直
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
まさにインスリン注射は医療行為に当たりますので、医師法第十七条等の規定によりまして、医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者が反復継続する意思を持って行うことは禁止をされております。  介護職員が医行為として行うことができる行為については、現行制度上、社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、医師の指示の下で喀たん吸引及び経管栄養を行うことのみが認められております。  介護職員によって実施できる医行為の範囲を拡大することについては、医行為が利用者の体に危害を及ぼし得る行為であることを踏まえて、利用者の健康を害するリスクや事故発生時の対応、安全な取扱いに係る研修の必要性、提供する者の心理的負担など、介護現場等の実情も考慮しながら慎重に検討する必要があると考えています。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
代読します。  喀たん吸引のように介護職ができる医行為について積極的に議論を積み上げるべきです。  令和六年六月二十一日に閣議決定された規制改革実施計画では、介護現場における医療職、介護職間のタスクシフト・シェアについて議論されました。介護現場で行われる医療的なケアとして、インスリン注射、血糖測定などが例示に挙げられましたが、その後の厚労省内の議論で、原則として医行為ではない行為にインスリン注射、針での血糖測定は整理されませんでした。現時点での議論はここまでですが、このような侵襲性のある医行為についても今後積極的に議論すべきです。  そもそも、今国会では医療的ケア児支援法の改正について議連で議論をしておりますが、改正案では、全国的な看護師不足を受け、医療的ケアを担う者に介護従事者が明記される予定です。政府としても、医療的ケアを担う介護従事者にも制度の立て付けを実態に即していく規制改革
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鹿沼均 参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
まず、先ほど大臣からも答弁をさせていただいたとおり、インスリン注射については医療行為に当たり、医師法第十七条等の規定により、医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者が反復継続する意思を持って行うことは禁止されておりますし、インスリン注射を含め、介護職員等が行うことができる医行為の範囲を拡大することについては慎重に検討する必要があるものとは考えております。  その上で申し上げれば、過去に介護職員等が喀たん吸引等の医行為を実施できるよう法令に位置付けた際には、医師、看護職員との適切な連携、研修の内容など、関係者の意見も聴取しながら枠組みを整備しております。仮に新たな行為を追加するというような議論を行う際には、専門家を含む関係者との慎重かつ丁寧な議論が必要になる、このように考えております。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
代読します。  専門家などからの情報収集はすぐにでもできると思います。大臣から事務方に御指示いただくことを求め、次に行きます。  さて、令和六年度に原則として医行為ではない行為ガイドラインが発表され、介護職ができる行為について整理されましたが、とても分かりにくいのが難点です。  資料六を御覧ください。  ガイドラインの中では、点鼻薬について、鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助も主治医からの指示、指導を受けていれば介助者が投与できるとされています。糖尿病にも重症の低血糖発作を起こした際の緊急対応薬として点鼻薬のグルカゴン製剤、バクスミーがありますが、厚労省によると対象外でした。一方で、教育現場は、二〇二四年一月に事務連絡が発出され、特に研修等を受けなくても主治医の指示書で行うことができる状況です。  入所施設が高齢糖尿病患者の受入れを断る背景の一つに、緊急対応の点鼻薬、バクスミーを投与でき
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鹿沼均 参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
まず、医師法第十七条等の規定により、医師等の免許を有さない者が医行為を反復継続する意思を持って行うことは禁止されているのは先ほど来答弁をしているとおりでございます。  ただし、医師等の免許を持たない者が医行為を行った場合であっても、公衆衛生上の危害を防止することを目的とする医師法の趣旨に照らし、結果としてその行為の違法性が阻却される場合があるというふうに承知しております。  御指摘の重症低血糖時の緊急時対応に関する取扱いについて、まずは文部科学省等における対応の経緯等を丁寧に把握するとともに、御指摘の点も含め、介護現場での対応については、現場への影響や利用者の安全確保の方策等を総合的に勘案しつつ検討していきたいというふうに思っております。