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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言55698件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1339人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
発言件数
55698件
登壇議員
1339人
会議体
49種
主な論点キーワード: 憲法 (220) 国民 (188) 議論 (124) 改正 (101) 国会 (98)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-04-22 内閣委員会
先週の四月十七日の当委員会におけます答弁でありますが、個人情報やプライバシーを不当に侵害してはならない、あるいは政治的中立を守らなければならないという条文修正を行うことで何か困ることはあるかと後藤委員からの御質問に対しまして、政府としては、一般的な組織法の中では、他に規定されていないようなことを本法案のみで規定することは、現行法規を遵守するということ以上に特別な意味合いを付与してしまうおそれがあるとの考えの下で、例えば、国民の安全や国益が懸かっている局面において、そのような特別な意味合いがあると誤認した情報機関が必要な情報収集をためらったりする懸念があるということをお答えしたものでございます。  いずれにしましても、インテリジェンス関係機関が情報活動を推進するに当たって個人情報やプライバシーを扱う際には、個人情報保護法等の関係規定にのっとって適切な運用を行うということは当然でありますので
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後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
事実上、今の答弁で理解をいたしました。  岡審議官に伺いたいと思いますが、附帯決議二の「無用に侵害」とありますけれども、無用でなければ侵害できるように見えるわけですね。実際、有用な、組織として必要な仕事をするために個人情報保護法上の侵害と言い得るような場合もあり得なくはないと思うんですけれども、そういう場合でも十分な配慮は行うということでよろしいでしょうか。
岡素彦 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
一点、先にちょっと申し上げますと、有用は役に立つという意味で、無用は役に立たない又は必要でないという意味で、対義語の関係にございますけれども、副詞として無用にとした場合は、必要もないのにという意味になりますので、無用に侵害というような活動を対比されても、ちょっとお答えしにくいところではございますけれども、委員御指摘の趣旨を踏まえたつもりでお答えすれば、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たっては、個人情報やプライバシーの保護に関し、個人情報保護法等の法令や各組織における関連規定の遵守はもとより、これらが無用に侵害されることのないよう、十分な配慮を行う必要があると考えております。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
何か、ややトートロジー的な答弁だと思いますが、少し具体的に聞きますと、岡審議官にですが、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請は、具体的には、本来どういった目的で集めた個人情報を、どういった別の目的で利用することは認められて、どういった目的では利用してはならないと想定しているんでしょうか。
岡素彦 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に関し、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請につきましては、個人情報保護法を遵守するとともに、提供を受けた情報についても、同法の規定に反する利用目的以外の利用を厳に慎むことが必要であると考えております。  目的外の利用又は提供が認められるケースは一様でなく、具体例を基に説明し切るのはなかなか困難ではございますけれども、個人情報保護法第六十九条第一項におきまして、「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」としつつ、同条第二項において、「前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。」とされておりまして、法令に基
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後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
今の個人情報保護法六十九条は、今、地こデジでやることになるのかな、個人情報保護法の改正案でかなり広がるんですよね。学術目的には使えるというやつが、統計何とか等みたいな、かなり広い形で使えるようになるので、そういう意味でも、かなりこれは慎重にやっていただく必要があるかと思います。  プライバシーに関してはやや曖昧なところが、個人情報保護法に比べると、法律がないものですから、あるんですけれども、この附帯決議の二にあるように、今までのところあったやり取り、答弁について、プライバシーの保護についても、法令の規定の有無にかかわらず、同様の取扱いに留意するということでよろしいでしょうか。
岡素彦 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
お答えします。  重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たりましては、プライバシーの保護につきましても、法令の有無にかかわらず、先ほど答弁申し上げた目的外利用となる個人情報の提供及び要請に係る取扱いと同様の取扱いに留意することが必要であると考えております。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
今のは極めて重要な答弁なんです。  次、国家公安委員長に聞きますけれども、十四ページを御覧ください。  これは四月十七日のあかま国家公安委員長のやり取りですけれども、警察法二条二項の「いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」の個人の権利及び自由にはプライバシーの保護は含まれるかということについて、このときは、非常に曖昧な、答えたんだか答えていないのか分からないような答弁しかしていませんので、今の岡審議官、もう明確に答弁があったと思いますので、これは国家公安委員長、明確に答弁ください。
あかま二郎 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
委員お尋ねの、これは日本国憲法の第十三条の幸福追求権に由来するプライバシーについてのものと承知をしております。  これについてでございますが、警察法第二条第二項に規定する個人の権利及び自由に含まれるものであるというふうに考えております。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
明確な答弁ありがとうございますが、これは警察の基本ですから、最初の答弁が曖昧なことがとてもよろしくないことだと思いますので、是非、そういうことをぴしっとやるのが国家公安委員長だと思いますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、附帯決議の三つ目、政治的中立ですけれども、官房長官に伺います。これもそのままなので単純に答えていただければと思いますが。  総理や官房長官を始めとする政策部門は、情報部門に対し、その所掌事務とは無関係な情報収集依頼を行わないこと、政治的中立性を損なう情報収集は行わないこと、特に、特定会派の利益又は不利益を図るため、国内の政治家や選挙区に関する情報や、選挙及び選挙運動に関する情報の収集は行わないことを約束していただけますか。