第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言55698件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1339人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
- 発言件数
- 55698件
- 登壇議員
- 1339人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
憲法 (220)
国民 (188)
議論 (124)
改正 (101)
国会 (98)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-22 | 内閣委員会 |
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お尋ねの新制度について、具体性を伴う段階ではございませんので、それに対する国会の監視につきまして、現時点で何らか方向性や検討の射程といったことを申し上げることは難しいわけでございますけれども。
その上で、仮に、今後、対外情報を収集するための行政機関の設置の法制度を検討する場合についてまずお答えいたしますと、当該機関が外国において仮装身分により情報活動に従事をしたり、金銭を対価とする情報提供を求める活動を行ったりすることを併せて検討するときには、こうした活動の状況につきまして、適切に国会が監視することを前提に検討を進めるということは考えられ、十分配意する必要があるんだろうと考えております。
また、それ以外の、例えば外国による我が国に対する不当な影響力の行使を防止するような何らかの法制度に基づく政府の活動について申し上げると、国民の権利利益の制約の程度との兼ね合いやバランスといったこと
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-22 | 内閣委員会 |
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まさに今回の法案で、いろいろなインテリジェンス機関でいろいろな活動をするものを総合化して適切な活動をしていくということは、逆に言うと、いろいろなものが関連するわけですから、チェックする側もいろいろなものを関連していることを前提にチェックできるようにしなきゃいけませんので、そこだけ狭く解することがないように考えていただきたいと思います。
同じ附帯の八で、岡審議官に続いて伺います。
今のようなケースで、国家情報会議及び国家情報局が集約する情報も、そういった法案ができると質的量的に大きく変わると考えられることから、国家情報会議及び国家情報局に対する情報提供の状況を国会の監視対象とすることも検討するということでよろしいでしょうか。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-22 | 内閣委員会 |
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これらの法制度が実施された場合、国家情報会議及び国家情報局の集約し得る情報は質的量的に大きく変わることも考えられることから、それらによる国家情報会議及び国家情報局に対する情報提供の状況を国会の監視対象とすることも検討することについて十分配意いたします。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-22 | 内閣委員会 |
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特定秘密の法律が通った後、国会法を改正して情監審ができました。そのときの附則に、今みたいな法律ができたときには情監審の在り方を見直すという、これは附則で法律に入っていますので、やはり限定的な形ではなくて、アメリカやイギリスや韓国、こういった国々がやっているような形の監視機能を持つ国会の機関になるように、もしそういう法案を出す予定があるのであれば、かなり丁寧に、これはむしろ国会で、与野党で準備をする必要があるんじゃないかなということをあえて申し上げておきたいと思います。
続きまして、要旨の紙でいうと四ポツの、これまで通告していた外国情報活動への対処の定義の関連で、五つあるうちの四、五について聞きたいと思います。
官房長官に伺います。
外国情報活動への対処の定義。議場の皆さんは、条文が書いてある二十二ページだったかな、条文の二条を見ながら御覧いただければと思います。外国情報活動への
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-04-22 | 内閣委員会 |
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これと一体として行われる不正な活動といいますのは、外国の情報機関等が我が国の秘密を探る活動と一体として行うものを想定をしておりまして、例えば、我が国の政府関係者等の判断に自国に有利な影響を及ぼすための働きかけを行うことであるとか、我が国の世論形成や政策決定等を自国に有利なものとするため偽情報を拡散させること、こういったことが考えられるのではないかなと思っております。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-22 | 内閣委員会 |
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官房長官にもう一つ伺います。
同じ二条の定義のところで「外国の利益」という言葉が出てきます。とは何でしょうか。例えば、日本国内において、特定の外国を好む方々、あるいは関連の深い人的集団の形成や、特定の外国に関連する商取引を拡大したい、こういったものも含むのでしょうか。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-04-22 | 内閣委員会 |
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外国の利益というのは、簡単に言いますと外国のためにということだろうと思いますが、外国の利益を図る目的があるか否かについては、当該活動の主体や手段などの態様であるとかその時々の情勢等を総合的に考慮して判断することになろうかと思います。
したがいまして、外国の利益を図る目的で行われているか否かを、これを一概に、一例を出してお答えをすることは困難でありますが、通常の友好団体の活動であるとか、あるいは一般的な個別の商取引などが国家情報会議の調査審議事項となるということは想定しにくいと思っております。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-22 | 内閣委員会 |
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この外国の利益を拡大解釈することのないよう、ここは慎重に使っていただきたいと思います。
残りの時間、防衛装備移転三原則及び運用指針の改定について伺いたいと思います。
一つ目、二つ目はちょっと飛ばしまして、ライセンス生産品の提供について。
今日、NSSから来ていただいておりますけれども、アメリカのライセンス生産品、例えばPAC3みたいなものを、アメリカの要請に基づいて、今日午前中、長妻さんもやりましたけれども、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国へ提供することは、この指針改定前はできなかった、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がない限りできなかったはずですよね。ところが、この改定後は提供できるようになったというふうに理解してよろしいでしょうか。
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| 中間秀彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
昨日、装備移転三原則及び運用指針の改定が行われたわけでございますが、先生御指摘の、米国のライセンス生産品が武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に提供されること、これにつきましては特段の事情がない限り提供できなかったか御質問でございますけれども、これにつきましては、今回の改正前におきましてから、自衛隊法上の武器に該当するライセンス生産品のライセンス元国以外の国への移転に関しては、まず、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国については、原則として認めない。その上で、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がある場合に限り認め得るという形になってございました。第三国移転については、認め得る、特段の事情があればという形になっておったということでございます。(後藤(祐)委員「改定後は」と呼ぶ)今私が申し上げたのは、ライセンス生産品の
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-22 | 内閣委員会 |
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そうすると、今回の改定で変わるところはどこですか。物として、今まで出せなかったけれども、今度出せるようになるものを挙げてください。
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