第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
- 発言件数
- 70661件
- 登壇議員
- 1434人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
負担 (76)
消費 (75)
総理 (71)
所得 (59)
社会 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
|
参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
|
お答え申し上げます。
今般の改正法案では、発行者がいる暗号資産以外の暗号資産については、暗号資産取引業者に対し、当該暗号資産の取扱いに当たり、あらかじめ暗号資産の性質、機能や供給量、基盤技術等の暗号資産に関する情報を公表しなければならないこととしております。また、暗号資産取引業者が公表する情報について、情報の正確性の確保及び投資者保護の観点から、虚偽記載等に対する民事責任や罰則、課徴金の規定を整備しておるところでございます。
利用者保護を図る観点から、暗号資産取引業者においてこうした情報公表を適切に行っていただく必要があると考えておりますが、一方で、同一の暗号資産に関して各暗号取引業者が別々に情報を作成しなくてもよいように、自主規制機関において調整を図ること等を通じて暗号資産取引業者の負担にも配慮してまいりたいと思います。
|
||||
| 西田英範 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
|
ありがとうございます。
今回のその暗号資産の規制についてでありますけれども、EUではMiCAという法令によって暗号資産発行者、そして暗号資産サービスプロバイダー、ホワイトペーパー、市場濫用規制、監督当局の登録簿など、極めて包括的な制度整備がなされております。
今回の我が国の金商法改正においては、暗号資産規制を強化するものでありますけれども、情報公表の標準化であるとか一覧性の確保、データの整備、そしてDeFiという分散型金融への対応などで、なお課題があると考えられます。
政府として、本法案による暗号資産規制についてEU、MiCAと比較してどういう相違点があるのかと、その相違点を踏まえてどのような点が今後課題となると認識されておられますでしょうか。特に、そのホワイトペーパーの標準化であるとかデータベース整備、DeFi対応などについてですね、取組の方向性を金融庁にお伺いをいたします。
|
||||
| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
|
参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
|
お答え申し上げます。
暗号資産はグローバルに取引されるものでございますので、暗号資産取引に係る規制見直しに当たっては、海外の動向や国際的な基準との整合性にも留意すべきと考えております。
御指摘いただきました欧州の暗号資産市場規制、MiCAにおきましては、発行者等に対する情報開示規制、サービスプロバイダー規制、インサイダー取引規制を含む不公正取引規制等が導入されておりますところ、今般の改正法案でも同様の規制の強化等を図っておりまして、欧州のMiCAと比較してこの点は遜色のないものと考えております。
また、欧州のMiCAと比較した場合の相違点や今後の課題としては、例えばDeFi、分散型金融について申し上げれば、欧州のMiCAでは暗号資産サービスが仲介者なしで完全に分散化された方法で提供される場合、当該サービスは規制の適用範囲に含まれるべきではないとされているものと承知しておりますけ
全文表示
|
||||
| 西田英範 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
|
ありがとうございます。
今回のこの暗号資産の規制についてもう一つ大事な視点としましては、国内の登録業者だけではなくて、海外の無登録業者を通じて日本の居住者が取引するケースも少なくないということを踏まえる必要があります。国内業者への規制を強化しても、その利用が海外無登録業者へ流れれば、投資者保護はかえって弱まるおそれがあるわけであります。
本改正において民事効が導入されるといった法的な措置は講じられておりますけれども、実態的にしっかりと未然防止を図る必要があるわけであります。
政府として、海外無登録業者による日本居住者向けサービス、広告、アプリ配信、アフィリエイト、インフルエンサー勧誘、SNS上の投資勧誘にどのように対応されますでしょうか。今後、アクセス遮断、広告規制、警告、海外当局との連携、アプリストア事業者への働きかけなど、金融庁としての具体的な今後の方針をお伺いいたします。
|
||||
| 金子容三 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣府大臣政務官
|
参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
|
金融庁といたしましては、金融庁のウェブサイトや公式SNS等を活用し、利用者に対して無登録業者との取引は高リスクである旨の注意喚起を行うとともに、悪質な無登録業者に対しては警告を行い、警告した先の名称等を公表したり、必要に応じて警察や消費者庁とも情報共有をしております。加えて、警告書の発出後も無登録営業を継続している事業者については、アプリストアへの働きかけを通じたアプリ配信停止等の取組も進めてまいりました。
さらに、今般の改正法案では、無登録業者による違法な投資勧誘を防止するために、より厳格な規制を設けることとしております。具体的には、無登録業に対する罰則を引き上げる、証券取引等監視委員会の犯則調査権限の対象に無登録業を加える、証券取引等監視委員会の申立てにより無登録業者等について裁判所が緊急差止め命令を行えるようにする、暗号資産取引業者の取り扱っていない暗号資産に関する無登録業者によ
全文表示
|
||||
| 西田英範 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
|
ありがとうございます。
少し、お時間の関係で、後半のサステナビリティー開示の方に一旦ちょっと移らさせていただきます。
このサステナビリティー情報開示につきましてですが、この気候変動等に関する情報開示でありますけれども、これは大変企業の中で進んできたわけであります。今回、投資家にとって信頼できる情報を担保する観点から第三者保証等の措置が講じられるものであります。
このサステナビリティー情報開示の意義は、投資家との対話に加えて、企業が気候変動などを始めとした様々な環境変化を踏まえて、リスクシナリオも想定しつつ、長期にわたって市場や消費者との関係で自らの価値を位置付けて企業価値を向上させるという経営上の目線を持つことにつながりまして、企業経営力や成長力強化にもつながる、そういった意義もあるわけであります。
一方で、今回の措置を踏まえて、サステナビリティー情報開示のこのサステナビリ
全文表示
|
||||
| 金子容三 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣府大臣政務官
|
参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
|
本改正法案により、サステナビリティー開示基準に基づく情報開示が求められることにより、企業には一定の負担が想定されるところでございます。こうした負担も勘案をし、サステナビリティー情報の開示につきましては、プライム市場上場企業のうち時価総額の大きな企業から段階的に開示基準を適用する、さらに、それぞれの開示基準の適用開始から二年間はサステナビリティー情報の記載を事後的に追完できるとする、いわゆる二段階開示を可能とすることを予定しております。
また、サステナビリティー情報の保証についても、保証の義務化を開示基準の適用の翌年度からとすること、制度導入当初は義務化の範囲を限定し、例えばスコープ3排出量の保証を求めないことといった点を下位法令も含めてルール化してまいります。
加えて、企業からの申請に応じて有価証券報告書の提出期限の延長を認める制度も既にあるところ、金融庁としては、関連するガイドラ
全文表示
|
||||
| 西田英範 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
|
ありがとうございます。是非、企業の実務に寄り添った対応をよろしくお願いします。
この基準についてでありますけれども、日本のサステナビリティー開示は、SSBJ基準というのを通じてISSB基準との整合性を重視する方向というふうに承知をしております。
一方で、EUのCSRD、ESRSというのは内容が少し違っていて、その企業価値への影響だけでなく、企業活動が環境や社会に与える影響も含む、いわゆるダブルマテリアリティーを重視しているわけであります。
日本の制度はISSB基準との整合性を重視する一方で、EU向けに事業展開をする日本企業は、実態としてはCSRDやESRS対応を別途求められる可能性があるわけであります。政府として、日本企業の国際的な開示負担を軽減する観点から、ISSB、SSBJ、CSRD、ESRSとの相互運用性をどのように確保していくお考えでありますでしょうか。
私の考えと
全文表示
|
||||
| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
|
参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
|
お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、EUでは域外の一定規模以上の企業に対して、連結ベースのサステナビリティー情報開示を義務付けておりまして、一部の日本企業も二〇二八会計年度から対象になる見込みでございます。その際に適用される欧州サステナビリティー報告基準、ESRSは、国際サステナビリティ基準審議会、ISSBが策定したISSB基準を上回る開示基準となる見込みでございます。
この点について、ISSBがESRSとの整合性に関するガイダンスを公表するなど、整合性向上に向けた取組が国際的に行われており、また、我が国政府といたしましても、関係省庁と金融庁、調整させていただいた上で、今年五月に欧州委員会に対し、日本企業の開示負担を軽減することを目的として、日本企業が国内で行った開示を活用できるようコメントレターを送付しておるところでございます。
金融庁といたしましては、引き続き
全文表示
|
||||
| 西田英範 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
|
是非よろしくお願いいたします。
最後に、スタートアップについてでございます。
スタートアップへの資金供給を拡大する観点から、入口である資金調達だけでなく、出口である流動性の確保も重要でありまして、非上場株式のセカンダリー市場が未成熟なままでは、投資家は投資資金を回収しにくく、スタートアップ投資の裾野も広がらないと考えます。
政府として、非上場株式のセカンダリー取引について情報開示、価格形成、投資家保護などをどのように進めていかれるか、届出免除基準の引上げだけでなくて、流動性向上策を一体で進める必要があると考えますが、御見解をお伺いします。
|
||||