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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
原田秀一 参議院 2026-07-14 財政金融委員会
ありがとうございます。  今の答弁をちょっと伺っている限りでありますと、暗号資産被害が増えていることというところ、どういったものがあるかというところは御認識されている一方で、例えばミームコインに限定させていただくと、そのうちどれだけが国内登録業者経由だったり、それがどれだけが海外DEX経由だったりというところは、政府としては体系的に分類して把握して分析しているということではないのではないかなというふうに思いました。  そこで、金融庁に更にお伺いしますが、今回の改正が本当にミームコインの被害に効いているのかを検証するためにも、金融庁は、相談や被害の情報の段階で販売流通経路別に分類、分析して国会や国民の皆さんに分かりやすく開示すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
堀本善雄 参議院 2026-07-14 財政金融委員会
金融庁といたしましては、そのいわゆる暗号資産と呼ばれるもの、あるいはトークンと言われるもの全てを類型別に分析するというのはなかなか困難でありますけれども、先ほど申しましたような利用者相談の事案でありますとか、あるいはそれ以外にも暗号資産交換業を通じた様々な情報というようなものがございますので、それらを今後しっかりと分析をして国民に提示していきたいと考えています。
原田秀一 参議院 2026-07-14 財政金融委員会
確かに、千四百六十六件ということで多いと思うので、電話で聞くだけだと全てを何の情報と把握しにくいかもしれませんけれども、分類をある程度して、どこが取締りというか規制できていて、どこにやはり詐欺が多いかみたいなところはしっかり分析していただきたいと思っております。  次に、海外DEX経由のミームコイン取引に対する本改正案の限界について伺います。  サナエトークンの事例では、国内登録交換業者で販売されたのではなく、ソラナチェーン上で発行され、DEXで流通していたと言われております。この場合、購入者は、まず国内外の取引所でソラナを購入し、それを自分のウォレットに送金して、DEXに接続して、当該ミームコインにスワップします。つまり、形式的には国内登録業者がそのミームコインを上場、販売したわけではありません。海外DEX上で利用者が自らウォレットを接続してスワップしている。このような形の場合、今回
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片山さつき 参議院 2026-07-14 財政金融委員会
おっしゃっているDEX、ディセントラライズド・エクスチェンジですね、この分散型取引所について明確な定義があるわけではないと承知しておりますが、一般には、この中央集権的管理者がいない、あるいは特定し難いと、そして、利用者同士がスマートコントラクトを通じてこの暗号資産の交換を自律的に実行することができるような性質を有するというふうにされております。  現状、国内の一般の個人による暗号資産の取引は、いわゆるDEXではなくて、暗号資産交換業者に口座を開設して行う取引の方が割合的には圧倒的に多いとは聞いておりますが、もちろんそれはDEXのこともあるわけでございまして、こうした中で、今般の改正法案では、無登録業者による違法な投資勧誘を防止するため、無登録業に対する罰則の引上げ等を行うとともに、暗号資産交換業者への規制強化を通じて利用者保護の充実を図るということとしております。  一方で、このいわゆ
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原田秀一 参議院 2026-07-14 財政金融委員会
ありがとうございます。  次に、SNS上の話題と勧誘の境界についてお伺いします。  DEX経由のミームコイン被害では、最も厄介なのは、発行者や関係者、インフルエンサーが、これは投資勧誘ではない、単に話題にしただけ、コミュニティー活動だ、政治的応援だ、ネタ、文化だと主張し得る点です。  例えば、このトークンが話題です、応援の象徴です、コミュニティーで盛り上げましょう、価格が上がっています、買うかどうかは自己責任ですとSNSで発信するだけなら、直ちに勧誘、投資勧誘と言い切るのは難しいかもしれません。しかし、購入方法を具体的に説明する、DEXへのリンクを貼る、コントラクトアドレスを掲載する、ウォレットの接続手順を示す、今買うべき、上がる、応援になると購入を促す、政治家本人や公的組織の関与を誤認させる、あるいは発行者、関係者が保有トークンの値上げや売却益という経済的利害を有している場合、これ
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井上俊剛 参議院 2026-07-14 財政金融委員会
お答え申し上げます。  今般の改正法案におきましては、発行者等が暗号資産を発行して、当該暗号資産の有償の売り付け等の勧誘を行う場合には、当該暗号資産に係る情報を公表しなければならないこととしておりますが、不特定多数の者に向けた暗号資産に係る情報発信が直ちに勧誘に該当するものではなく、例えば、具体的な資金調達に向けた情報発信は、これは勧誘に該当し得るということでございますけれども、具体的な資金調達に向けた情報発信には至らない暗号資産のプロジェクトに係る情報発信については勧誘規制を及ぼす必要は乏しいのではないかというふうに考えております。  その上で、個別の行為が違法と評価されるか否かにつきましては、この当該行為の形式面だけではなくて、利用者保護に照らして実態に即して実質的に判断する必要があると考えております。  いずれにいたしましても、どのような行為が規制対象になり得るかにつきましては
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原田秀一 参議院 2026-07-14 財政金融委員会
ありがとうございます。今、総合的に、実質的に判断されるという答弁だったというふうに理解しました。  そこで、具体的にお伺いさせていただきます。例えば、今、以下の三つの行為は法令違反の判断において重視されるのかというところをお伺いさせていただきます。  一番目は、上がる、今買うべき、応援になるなど、価格上昇や購入を期待される投稿。二番目は、政治家本人、政党、後援会、事務所等の関与、承認を誤認させる表示。三番目は、発行者、関係者、インフルエンサーが当該トークンを保有しており、値上がり益や売却益を得る経済的利害関係を有している場合。これらは単なる話題化ではなくて、勧誘性、不正、不公正、誤認表示の有無を判断する上で重要な事情になると考えますが、金融庁の御見解をお伺いさせていただきます。
井上俊剛 参議院 2026-07-14 財政金融委員会
お答え申し上げます。  繰り返しになりますけれども、具体的に個別の行為が違法と評価されるか否かということは、当該行為の形式面ではなくて、実態に即して実質的に判断する必要があると考えております。  御指摘いただきましたような具体的な事例のうち、例えば、上がるとか下がるとかそういう価格情報だけでは分かりませんけれども、それによってもうかるとか推奨するというようなことが非常に疑われる場合には、その要素というのは考慮されるべきだというふうに考えております。  また、政治家が関与しているかどうかと、それは一つの形式ではありますけれども、そのこと自体は、この行為の違法性ということについて直接の関係はないというふうに考えております。  最後にいただきました御提言というか事例で、いわゆる自分で持っていた場合にそれがもうかるかどうかということにつきましては、勧誘だけではなくて、不公正取引規制との関係
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原田秀一 参議院 2026-07-14 財政金融委員会
ありがとうございます。是非ここは明確にしていただきたいと思います。  一般の国民から見ると、これは投資勧誘ではありません、自己責任ですと一言書いてあれば許されるように見えてしまう。しかし、実際には、発行者や関係者が大量に保有していて、SNSで盛り上げて、購入方法を案内して、価格が上がったところで売り抜ける、これがミームコインの被害の典型的な問題です。  今回の改正案を実効あるものにするためには、SNS上のミームコインの発信について、どこまでが単なる話題化で、どこからが投資勧誘、販売促進、無登録営業、不公正取引になるのかというところを政府として明確化していただく必要があると考えます。  次に、著名人を使ったミームコインについてお伺いします。  サナエトークンのように現職政治家や著名人の名前を冠したミームコインは、本人が承認していなくても、一般の利用者に、本人が関与しているのではないか
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片山さつき 参議院 2026-07-14 財政金融委員会
今般の改正法案でというお尋ねだと思いますが、今般の改正法案では、発行者がいる暗号資産について、発行者が資金調達を行う場合に暗号資産の情報を公表しなければならないこととしており、仮に虚偽の情報公表を行った場合には十年以下の拘禁刑若しくは一千万円以下の罰金又は併科の対象となるということになりますし、公表しない場合は五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又は併科の対象となります。  また、何人も、暗号資産の売買等のために、又は暗号資産の相場の変動を図る目的をもって風説を流布してはならないこととされております。これに違反した場合には、刑事罰の対象となるほか、今般の改正法では課徴金の対象にもなることとしております。  この風説の流布というのは、うわさだとか合理的な根拠のない風評等を不特定又は多数の者に伝達することでございます。これについて、十年以下の拘禁刑若しくは一千万円以下の罰金又は併科、
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