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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言38262件(2026-02-18〜2026-06-25)。登壇議員1168人・会議体44種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-06-25)
発言件数
38262件
登壇議員
1168人
会議体
44種
主な論点キーワード: 憲法 (162) 消費 (119) 自衛隊 (110) 国民 (85) 必要 (78)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古屋圭司 衆議院 2026-06-04 憲法審査会
次に、古川あおい君。
古川あおい
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-04 憲法審査会
チームみらいの古川あおいでございます。  本日のテーマは国民投票法でございますが、前回、五月二十八日の憲法審査会におきまして中道改革連合の泉委員より、憲法第五十三条に基づく臨時会の召集期限、そして衆議院の解散に係る議論についてチームみらいへ御質問をいただきましたので、本日は、これらの御質問へのお答えに加えまして、国民投票法についても併せて申し上げたいと思います。  第一に、臨時会の召集期限について申し上げます。  召集期限が憲法第五十三条の条文に規定されていないことから、過去には召集要求から実際の召集まで相当な時間を要した事例もあったと承知をしております。  例えば、昨年二〇二五年の九月には、チームみらいの党首、安野貴博も加わって臨時国会の召集を要求する要求書を提出いたしましたが、実際に臨時国会が召集されたのは十月でございました。過去には要求から開催までもっと時間の空いた例もあり、
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古屋圭司 衆議院 2026-06-04 憲法審査会
次に、畑野君枝君。
畑野君枝
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-04 憲法審査会
日本共産党の畑野君枝です。  国民投票法について意見を述べます。  私たちは、国民の多数が改憲を求めていない中で、改憲のための国民投票法を整備する必要はないという立場です。どの世論調査を見ても、今、国民は憲法改正を政治の優先課題とは考えていません。したがって、国民投票法の整備を性急に進める必要はどこにもありません。  同時に、私たちは、現行の国民投票法については、国民の民意を酌み尽くすという点で重大な欠陥があると考えています。  そもそもこの国民投票法は、第一次安倍政権の二〇〇七年に、自民党が改憲を推し進めようとする中で作られたものです。  当時、安倍首相は、憲法改正を政治のスケジュールにのせるべくリーダーシップを発揮すると述べ、そのために国民投票法の早期成立を期待すると繰り返しました。その下で、自民党は期限を区切って国民投票法の審議を推し進めました。法案を審議した特別委員会に参
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古屋圭司 衆議院 2026-06-04 憲法審査会
次に、委員各位による発言に入ります。  発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。  発言は自席から着席のままで結構でございます。  なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。  発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。  また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。  発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。  それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。
葉梨康弘 衆議院 2026-06-04 憲法審査会
自由民主党の葉梨康弘です。  私は、平成十九年の国民投票法の提出者四人の一人であり、本審査会の中では立法時における議員同士の議論を知る唯一の委員です。当時の議論を思い起こせば、与野党とも国民投票運動については、性善説に立って、できるだけ自由にという共通理解があったものと記憶しています。  その上で、本日は、国民投票運動に関する資金規制に絞って発言させていただきます。  さて、この問題については、英国の例などを参考に、一部会派から、国民投票運動等に関する支出が一定額を超える団体の届出制、当該団体の支出限度額の設定、収支報告書の提出の義務づけなどを法的に規制すべきとの意見があったと承知しています。  このような意見の背景には、資金力をバックにした一方的かつ集中的なCM等が国民の判断をゆがめるのではないかという問題意識があるものと思われますが、その問題意識を受け止めた上で発言をさせていた
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泉健太 衆議院 2026-06-04 憲法審査会
中道改革連合の泉健太です。  国民投票法について意見を述べます。  国民投票法の公布から約二十年が経過し、この間、情報技術の進歩は著しく、特にネット空間の拡大は民意形成や選挙結果に想定以上の影響を及ぼしています。  憲法改正において、国民投票は極めて重要な民主的プロセスです。どのような社会の変化があっても、国民の自由な意思形成、公平公正な判断環境を確保する必要があります。この観点から、まず、二〇二一年六月の国民投票法改正の際に明記された附則第四条について申し上げます。  いわゆる国民投票法の改正に当たっては、附則第四条一号の投票環境整備だけではなく、テレビ、ラジオCMやインターネット有料広告の制限、運動資金の透明化、外国勢力による影響行使への対応、SNS上の偽・誤情報対策といった同条二号の事項を検討し、必要な法制上の措置を講ずることとなっておりました。  これらは審査会が果たさね
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古屋圭司 衆議院 2026-06-04 憲法審査会
今、泉健太委員から質問がありました。持ち時間の範囲内で許します。
新藤義孝 衆議院 2026-06-04 憲法審査会
御質問いただきましたというか、大枠の確認だと思いますが、これはもとより法制上の趣旨にのっとって対応したい、このように考えております。
馬場伸幸
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-04 憲法審査会
日本維新の会の馬場伸幸でございます。  前回、国民民主党の飯泉委員から御質問いただきました件についてお答えを申し上げたいと思います。  御質問は、飯泉委員がかつて知事時代に、全国知事会で合区解消の決議を取りまとめる際に、我が党の代表でありました大阪の松井知事の方から反対であるとの表明がなされ、理由として、国会は一院制であるべき、また、行政の無駄をなくすために道州制を導入すべきであるということを申し上げたということでございます。  この発言については、我が党の政策集であります維新八策の中に、国会改革、また統治機構改革の中に明記をされている、これに基づいて松井代表の方からそういった発言をしたものであるというふうに認識をいたしております。  その上で、我が党の合区の問題についての考え方を簡単に申し上げさせていただきますと、もう御案内のように、この合区の解消というのは、一票の格差という問題
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