戻る

第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、田島麻衣子さんが委員を辞任され、その補欠として牧山ひろえさんが選任されました。     ─────────────
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
公明党の横山信一でございます。  政府の皆さん方とこうして議論していく時間もだんだん限られてくる中で、これまでの質疑も踏まえて、おさらい的なものも踏まえて質問をしていきたいというふうに思います。  さきの法案質疑の中で佐藤刑事局長は、再審請求側は、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられますと、そのことから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、相応に考えを及ぼすことが可能であると考えられると答弁されました。  仮に再審請求側がおかしいと思う箇所や証拠があったとしても、それが誤っていることを立証することは大変に難しいというふうに思います。たとえ捏造証拠に基づいていたとしても、審理決定が適正かつ公正に行われるように論理が組み立てられているからです。検察側は、ここをつかれるとまずいという部分は特に念
全文表示
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-16 法務委員会
お答えいたします。  当然のことながら、証拠が改ざん、捏造されるようなことはあってはならないものと認識しておりまして、もとより、今御指摘のあったように、検察官が捏造であることを知りながら、証拠請求、あるいは証拠として、その証拠に基づいた評価などを主張するというのはあってはならないものでございまして、これは福井事件等と同じ論点であるというふうに理解しております。  したがいまして、適正な捜査・公判活動の遂行に努めなければならないというふうに考えておるところでございまして、今後ともその努力を続けていくものと考えているところでございます。  その上で、本法律案の証拠の提出命令制度におきましては、再審請求理由に関連すると認められる証拠を対象とすることとしております。再審請求審におきましては、それに先立つ通常審におきまして三審制の下で既に審理が行われておりまして、検察官の手持ち証拠についても刑
全文表示
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
もとより、捏造証拠などあってはならないわけですし、また供述についても作文はあってはならないということなんですが、残念ながらそういうことが今まで、再審無罪の中では出てきているということで、そういう事実を踏まえると、やはりこの証拠に関してはどういうやり方をすればいいかということなんだろうと、今の御答弁を聞いていると思うんですけれども、単純に、関連性がないものを出すことは証拠提出命令ではできないんですが、とはいえ関連性を関連付けながら徐々に広げていくということも可能だということでありますから、そういう運用の中でやっていくしかないのかなというふうに思いますけれども、ここはやはり課題なんですよ。大体こういうところに矛盾があって、でも、その矛盾を立証する手だてがほかのところにあるかもしれない、ないかもしれない、それは分からないんです、再審請求側は。だから、あらゆる証拠が必要になってくるということを再三
全文表示
平城文啓 参議院 2026-07-16 法務委員会
お答え申し上げます。  改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第一項において、証拠の提示命令は、証拠の提出命令をするかどうかの判断に当たり、必要が認められるときにできるというふうにされておるところでございまして、仮に証拠の提出命令をするかどうかの判断に当たって、全ての証拠の提示が必要だと裁判所が認めるような事案がある場合にはそのような措置がとられると思いますけれども、そのような必要性がないのに全ての証拠の提示を命じるような運用ということになりますと、それをお約束することはなかなか困難なところがあるかなと思います。  もちろん、再審請求事件の適正かつ迅速な進行に当たって、再審請求者等が必要な証拠にアクセスできることが重要であるということは認識しているところでございますので、最高裁といたしましては、適切な運用が確保できるよう努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
もとより、必要性、関連性というのが求められているわけですから、文字どおり読めば、必要性、関連性のないものを取り寄せることはできないんですけれども、そこはやはり裁判所の裁量に任されている部分でありますから、実際、再審に関わる裁判官が非常に少ないという現状はあるにせよ、せっかくこうして衆参でこの再審制度についてこれだけ議論する機会があって、改めて裁判所の対応が非常に重要だということがクローズアップされてきているわけですから、今後、裁判所は、無辜の救済ということをやはり大前提、大前提というか、当たり前のことなんですけれども、そのために裁判所として何ができるのかを常に考えながら対応していただきたいというふうに思います。  再審決定がなされ、再審公判を経て無罪となった事件では、証拠開示が重要な役割を果たしています。これまでも何度も述べられてきていることであります。特に死刑事件では、再審開始をもたら
全文表示
平城文啓 参議院 2026-07-16 法務委員会
お答え申し上げます。  再審請求理由を基礎付ける資料として、検察官の不提出証拠が重要な意味を持った事案があるという御指摘や、再審請求者や弁護人が証拠の内容を把握することが重要であるという御指摘があることは承知しております。  再審請求事件におけるいわゆる証拠開示の運用については、まずは当事者間でコミュニケーションを取り、開示をしていただくことが重要になると思われますが、裁判所に対しても、適切な証拠開示の示唆や勧告、証拠提出命令がなされることに期待が持たれていることは理解しているところでございます。  このような御指摘や御期待は国会における議論でも十分に表れていると感じるところでございまして、最高裁事務当局といたしましては、これらの議論の内容を周知するなどして、各裁判体において事案に応じた適切な証拠開示に向けた運用を確保できるよう努めてまいりたいと考えております。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
常にですね、再審の審理が進むようになった場合には、今おっしゃられたことを常にフィードバックしながら、チェックしながら進めていくということが大事だというふうに思います。  二十五日の参考人質疑の中で成瀬参考人は、証拠提出命令の権限は相当広いということを裁判官が理解することが大事だと思いますというふうに述べています。さらに、再審請求理由に関連するというのは再審請求理由に資するという意味であって、手続の進行にも鑑みてかなり広がり得るものだということをきちんとまず理解していただくと述べています。  法制審の部会では裁判官の積極性に期待していたということになるわけです、その意見を鑑みるとですね。全員ではないにしても、このような法律案になったということは、積極的な裁判官を期待しているというか、積極的な裁判官を背景にしたこの法制審の報告書があったというふうに思うわけです。それに基づいて今回の改正がな
全文表示
平城文啓 参議院 2026-07-16 法務委員会
お答え申し上げます。  再審請求手続は裁判所が主宰するものでございます。主体的に進行し、適切な判断をしていく必要があると、このように認識しているところでございます。成瀬参考人が御指摘されたとおり、各裁判体や裁判官が証拠提出命令の対象となる証拠の範囲を、立法過程における議論も踏まえ、的確に理解することが当然重要なことであると考えております。  最高裁事務当局といたしましては、この法律案が成立した場合には、そのようなこの議論の内容がしっかりと現場の裁判官に伝わるように、周知の方法等についても工夫してまいりたいと考えているところでございます。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
非常にそこは期待をしているところでありまして、裁判官に、どういう背景で今回の改正が成ったのかと、まだ成立はしていませんけれども、仮に成立したとすれば、その背景をしっかり分かってもらった上で審理に臨んでもらうということが重要になりますから、単に伝えていくことが重要だということではなく、本当にしっかりやってもらいたいというふうに思います。  再審制度は、再審請求手続と再審公判手続の二重構造になっています。ちょっと原理的な質問いたしますけれども、この構造は、これまで検察による不服申立ての機会がある分、再審無罪までの長期化を招いていたと、そういう原因もあったというふうに思います。  法律案では、検察官による不服申立てを原則禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足る十分な根拠がある場合だけの不服申立てとなります。言い方は悪いかもしれませんが、これまで機械的に行っていたであろう不服申立て
全文表示