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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平城文啓 参議院 2026-07-16 法務委員会
お答え申し上げます。  再審請求審は、職権主義的構造に基づき、再審開始事由の有無を判断する手続であるのに対しまして、再審公判は、当事者主義的構造に基づき、証拠法則の適用等を受けながら、有罪か無罪かを判断する手続でございます。  再審公判においては、再審請求審と重なる部分はありつつも、証拠法則等の刑事訴訟法の規律に基づいて審理、判断がされているものと認識しております。  仮に、本法律案が成立して、再審開始決定に対する不服申立てに関する規律が変わったといたしましても、再審公判、つまり公判に関する規律は変わりがないものである以上、再審公判における審理及び判断の基本構造に変わりが生じるものではないというふうに考えているところでございます。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
裁判所としては、法律に基づいて動いていくわけですから、現行法の下ではそういう機能が決められているんだということなんでしょうけれども、実際には再審請求審で方向性が決まってしまうという事実があるわけです。そういう意味では、この再審公判の在り方というのもやはり検討していかなくちゃいけないと思うんですね。やっていくと長くなるので、もうやめますけれども、ちょっと時間がなくなってきたので、まとめ、まあいいか。  これまで、再審請求審において再審開始の決定がなされても、検察官による不服申立てにより無罪判決が確定するまで長期間を要してきました。これは、疑わしきは被告人の利益にという推定無罪の原則に照らしても問題があります。裁判所が決定したことを、検察官の主張にまんまと乗せられてと、上級審が覆してきた結果、再審無罪までの長期間を要してきたというふうにも言えると思います。すなわち、再審無罪確定が長期化してき
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平城文啓 参議院 2026-07-16 法務委員会
お答え申し上げます。  本法律案の提出には、近時の刑事再審手続をめぐる諸情勢、特に一部の再審請求事件について審理の長期化が指摘されるなどしたことが契機となっているものと認識しております。  先ほども申し上げましたが、裁判所は適切かつ迅速な裁判の実現に向けて手続を主宰する立場にありますので、再審請求事件に取り組む裁判所の姿勢に様々な批判があれば、個々の裁判官がそれに向き合って今後の審理のありようを考えていくことは重要であると考えているところでございます。  本法律案附則第五条におきまして、再審開始決定に対する不服申立てについては、事件が受理された日から一年以内に決定がされるよう努めなければならないものとされていますので、このような規定が設けられることに至った趣旨に従い、適正かつ迅速な審理を実現できるよう精いっぱい環境整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
裁判所にはくぎを刺しておきたいんです。  例外的な不服申立てはといっても、これまでの不服申立てよりも慎重になるというふうに答弁もされているわけですから、これは逆に言えば、ちょっと検察には悪いんだけど、巧妙に論理を組み立ててくるということですよ。その分、裁判所が今まで以上に慎重にこの論理の矛盾を見抜くことができなければ、無辜の救済を絶ってしまうことになるということになります。  そういう意味でのこの無辜の救済の覚悟を伺いたいと思います。
平城文啓 参議院 2026-07-16 法務委員会
無実の人が罰せられるようなことは絶対にあってはならないと考えております。  そのような事態が生じないように、再審請求審はもとより、抗告審におきましても、それぞれの事件で再審請求者等の主張に十分に耳を傾け、提出された証拠を丁寧に検討し、熟慮の上で判断をしていくことが重要であると考えております。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
しっかりと覚悟を決めて臨んでいただきたいというふうに思います。  ちょっと最後、大臣に聞きたかったんですけれども、時間がないのでここでやめますけれども、裁判所の役割が非常に大きいんだということを申し上げて、質問を終わります。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-16 法務委員会
参政党の安達悠司です。  再審に関する刑事訴訟法改正案についてこれまで質疑を行ってまいりましたが、その根底にあるものは、制度を変えたことでしっかりと日本を守ってほしいという国民の思いです。  第一に、被告人や再審請求者から見て、誤判を防止し、冤罪を救済できる仕組みになっているか、第二に、被害者から見て、名誉やプライバシーを守り、過度な負担や捜査の協力を、過度な負担を避け、捜査の協力を確保できる仕組みになっているか、また第三に、国家の適正な刑罰権を行使でき、かつ内外から見て刑事司法への信頼を高められる仕組みになっているかと、こうした観点から制度をきちんとつくり上げていくことが大切だと考えております。  今日は、まず前半では、前回の参考人質疑を踏まえ、主に被害者側の視点に立って質疑を行います。  まず、刑事裁判の再審というものに時効があるのかどうか、つまり再審の請求はいつまでも行うこと
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-16 法務委員会
お答えいたします。  刑事訴訟法第四百四十一条は、再審の請求は、刑の執行が終わり、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができると規定をしておりますけれども、その期間についての定めはないことから、再審の請求につきましては時期の制限がないものと考えているところでございます。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-16 法務委員会
幾多の冤罪事件もそうですが、真実を明らかにするのに長い時間を要する場合もありまして、時間が掛かっても、真実無罪の、無実の者の救済が必要であることに変わりはありません。また他方で、被害者から見ると、せっかくの制度が、本当に冤罪救済に用いられるならよいですが、実は犯人であるのに悪用されてしまうといった懸念もないわけではないと感じております。  そこでお尋ねしますが、真実は確定判決のとおりであると知りながら、あえて再審請求を行うといったことは許されるんでしょうか。また、そのような再審請求のいわゆる悪用や濫用に対する制裁や濫用防止の仕組みはどのようになっているんでしょうか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-16 法務委員会
お答えいたします。  確定した有罪判決に誤りがないことを認識していながら再審請求をすることは、好ましいことではないように思われますけれども、現行法上これを禁止する規定はございません。  他方で、現行法の下におきましても、再審請求をしようとする者は、例えば無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したことなど、再審請求の理由を主張するとともに、その請求理由に対応する証拠書類等を提出する必要があるとされているところでございまして、これによりまして、有罪判決の確定後に、何らの事情変更もなく、単に判決が不服があるなどとしてなされる濫用的な再審請求は抑止され得ると考えられるところでございます。  また、現行法の下におきましても、再審請求に理由がないとして再審請求が棄却された場合には、何人も同一の理由によって更に再審請求をすることはできないとされているところでございまして、これによりまして手続を
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