第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
- 発言件数
- 70661件
- 登壇議員
- 1434人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
負担 (76)
消費 (75)
総理 (71)
所得 (59)
社会 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-18 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
委員冒頭御指摘されたとおり、一国では対応できない、その意味で国境を越えた犯罪というものが増加してきておりまして、捜査等に関する国際的な協力の重要性というものが高まっているということだと思っております。
したがいまして、既に刑事共助条約、これを締結した国・地域以外の条約の締結についても、必要性を踏まえて検討していくということが必要だという具合に思っております。
具体的に申し上げますと、相手国との刑事共助条約の締結の意義、必要性、それから相手国の司法刑事制度、実施可能性等を総合的に勘案の上、判断していくというのが方針でございます。
ASEANについて言及ございました。例えばタイとの間では刑事共助条約の締結に向けた正式交渉を、正式交渉会合を開催すべく、外交ルートを通じて両国間で必要な調整を進めてきているということでございます。
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| 平木大作 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-18 | 外交防衛委員会 |
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ありがとうございます。
これ、当然、相手にとってもメリットがないといけないということもあろうかと思っていますので、日本の事情だけでいろいろ広がっていくものではないと思っていますが、この一つ一つ地道な交渉の末に、これ犯罪に共に取り組んでいくネットワークを拡大していくとても重要な意義があると思っておりますので、引き続きの御努力よろしくお願い申し上げたいと思います。
では、残りの時間使いまして、ACSAについてもお伺いをしていきたいと思っています。
ちょうど一昨日のこの委員会の質疑におきましても、戦争の形が今大きく変わってきたという指摘をさせていただきました。やはり、近年の安全保障というのはやっぱり一国で、単独で防衛するということではなくて、いかに同盟国、同志国と連携をしながら、ネットワークの形でこの防衛を、抑止力を、対処力を高めていくのかということなんだろうというふうに思っています
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| 宮本新吾 | 参議院 | 2026-06-18 | 外交防衛委員会 | |
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お答え申し上げます。
委員の御理解のとおりでございまして、自衛隊が外国軍隊との間で物品、役務の提供や受領を実施するための法的根拠は自衛隊法を始めとする我が国の国内法にあるということでございます。
ACSAは、自衛隊による外国軍隊の物品、役務の提供や受領そのものを法的に可能とするものではなく、あくまで締約国がそれぞれの国内法令の規定に基づき実施する物品、役務の提供に適用される決済手続などの枠組みを定めるものでございます。
自衛隊は、ACSA締結後も引き続き国内法令で認められた範囲内においてのみ物品、役務の提供を実施することができるということでございます。
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| 平木大作 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-18 | 外交防衛委員会 |
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そして、先ほど、これ次の問いは広田委員が確認をされた点とも重複するわけでありますけれども、じゃ、このACSAの適用対象となる活動は何かということが第一条に定められているわけであります。この第一条には、第一項の中にa、b、c、dと順にこういう活動ですということが明記されているわけですが、eのところにはその他の活動となっているわけで、ちょっと具体的なイメージがないわけであります。これは、先ほども今確認させていただきましたけど、各締約国の国内法令上、物品、役務の提供が認められている活動を指すと、こう理解していいのかどうか。
そして、ちょっと重ねて、まとめて聞いてしまいますけれども、その場合、そうすると、日本の場合には、これ一個一個挙げていくと、重要影響事態、国際平和共同対処事態、武力攻撃事態、存立危機事態、それから海賊対処ですとか機雷の除去、情報収集活動等様々、一個一個挙げていくと含まれると
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| 宮本新吾 | 参議院 | 2026-06-18 | 外交防衛委員会 | |
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お答え申し上げます。
委員の御理解のとおりでございまして、その他の活動、こちらは各締約国の国内法令により物品、役務の提供が認められる活動を指しておりまして、我が国につきましては、重要影響事態に際して行う後方支援活動、国際平和共同対処事態に際して行う協力支援活動などを想定しております。
一方、ACSAは、自衛隊による外国軍隊への物品、役務の提供や受領そのものを法的に可能とするものではなく、あくまで締約国がそれぞれの国内法令の規定に基づき実施する物品、役務の提供に適用される決済手続などの枠組みを定めるものでございます。
すなわち、自衛隊は、引き続き国内法令で認められた範囲内においてのみ物品、役務の提供を実施することができるのであり、ACSAの締結によって自衛隊に新たな活動権限が付与されるものではございません。
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| 平木大作 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-18 | 外交防衛委員会 |
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それでは、少し角度を変えて、今度防衛省の側にお伺いをしていきたいと思います。
これ、ACSAを締結していない場合でも、国内法上の要件を満たせば、これ物品、役務の提供は可能であるというふうにも理解をしております。
そうすると、じゃ、ACSAを締結した場合にどの部分が具体的に簡素化され、いかなる利便性が生じるのか、これは国民の皆さんにとっても極めて重要な論点じゃないかというふうに思っているので是非御説明いただきたいということと、ちょっとここも併せて御答弁いただけたらと思うんですが、今回の三か国について、過去に共同訓練ですとか災害対応等においてこのACSAをもし締結していたならば、より本当は円滑に活動ができたんだ、こういった考えられるケースがあれば御紹介をこれ併せていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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| 萬浪学 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2026-06-18 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘もございましたとおり、ACSAを締結していない国との間におきましても、国内法上の要件を満たせば物品の提供は可能でございます。ただし、相応の手続が必要となります。
例えば、自衛隊が持っております国有財産や物品でございますと、財政法等の定めによりまして無償ではなくて有償での貸付けとなりますので、貸付料の適正な対価等々を交渉しながらこれについて提供していくという手続が必要になります。
これに対しまして、ACSAを締結しておりますと、相手国との間で適正な対価についてその都度交渉するというプロセスは不要となりますので、例えば双方が参加する訓練あるいは様々な活動におきまして、円滑な物品のやり取り、物品の提供等が可能になると、これが現場レベルで緊密な連携につながるというものでございます。
過去の例につきまして、もしもあったらという話でございますので、具体的に申
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| 平木大作 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-18 | 外交防衛委員会 |
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相応の手続があるということ、そして主なものにこの財政法上の制約、これ適正な対価の交渉というのを一つ一つやらなければいけない、ここが大幅に簡素化されるというふうに理解をしました。
やはりこうやって見ていくと、ちょっとやっぱり思い出しますのが、二〇一三年の事例なんですけれども、これ南スーダンで国連平和維持活動、PKOに参加する韓国軍から要請を受けて自衛隊が一万発の弾薬を提供したということがありました。これ、当然今もそうですけれども、韓国との間ではACSAがありません。この中で、提供に至った経緯ですとか手続ということについて御説明をいただきたいと思います。
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| 上田幸司 |
役職 :防衛省統合幕僚監部総括官
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参議院 | 2026-06-18 | 外交防衛委員会 |
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御指摘の事例について御説明いたします。
南スーダン共和国におきまして、二〇一三年十二月中旬から反政府勢力の攻勢により現地の治安情勢が急激に悪化しまして、反政府勢力による争乱行為で大量の避難民が発生したという事案がございました。
その際、UNMISS、国連南スーダン共和国ミッションに参加して同国中部に展開していた韓国隊の宿営地に避難民約一万五千人を受け入れているという事態が発生したところでございます。このような状況を受けまして、韓国政府及び国連から我が国に対しまして、緊急事態に対応し、韓国隊員及び避難民の生命、身体を保護するために必要な弾薬の譲渡について我が国に要請があったところでございます。
この要請は、韓国隊の隊員及び避難民の生命、財産を保護するため一刻を争うということ、また、韓国隊が保有する小銃に対して適用可能な弾薬を保有するUNMISSの部隊は当時日本から派遣していて参加
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| 平木大作 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-18 | 外交防衛委員会 |
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今、経緯も含めて御説明をいただきました。この当時の決断ということについては、私、大変賢明でかつ極めて重要、必要な判断だったというふうに思っております。一方で、このまさに一刻を争う状況の中で、先ほど御説明いただいたような、じゃ、相応の手続をと、果たして適正な対価は幾らなんだみたいなことがあるって、なかなかこれは大変なんだろうと思うわけです。
ちょっとこれ、更問いの意味で確認なんですが、じゃ、仮に、この当時、韓国軍とACSAを締結していた場合、この上記弾薬の譲渡というのはどのくらい、いわゆる簡素化ですとか、あるいは迅速化できたのか、想定の問いになりますけれども、お答えいただけますでしょうか。
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