戻る

今福孝男

今福孝男の発言46件(2023-02-21〜2023-06-06)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 今福 (46) 安全 (40) 我が国 (39) 保障 (34) 孝男 (28)

役職: 外務省大臣官房参事官

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
今福孝男 参議院 2023-04-20 外交防衛委員会
○政府参考人(今福孝男君) お答え申し上げます。  OSAは、これは我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に置かれる中で、同志国の安全保障上の能力や抑止力の強化に貢献することによって、我が国との安全保障協力関係の強化、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出及び国際的な平和と安全の維持強化に寄与することを目的とする、新たな無償による資金協力の枠組みとして導入したものでございます。    〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕  昨年末閣議決定された国家安全保障戦略においてOSAの創設の方針が示されて以降、各国の軍、政府からOSAによる支援の可能性について照会、要請が寄せられておりまして、一定のニーズがあるものと考えております。  今年度につきましては、まずはフィリピン、マレーシア、バングラデシュ及びフィジーを対象として、警戒監視等の海洋安全保障分野の能力向上に資する機材供与、これを想
全文表示
今福孝男 参議院 2023-04-20 外交防衛委員会
○政府参考人(今福孝男君) お答え申し上げます。    〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕  外務省といたしましては、先ほど申し上げたOSAの目的、これを達成するために、相手国政府と協議を行いつつ、我が国の安全保障にとって意義のある案件を形成し着実に実施していくこと、これが非常に重要と考えております。そのために、委員御指摘のとおり、適切な体制整備を努めていく考えでございます。  特に、相手国との調整の最前線となる在外公館におきましても、安全保障協力に関する専門的知識を有する防衛駐在官を始め関係職員が連携し、各国と緊密に協議を行っていく考えでございます。  外務省といたしましては、関係省庁とも緊密な情報共有や協議等を行いつつ、適切な体制整備に努めてまいりたいと考えております。
今福孝男 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○今福政府参考人 お答え申し上げます。  難民条約の第三十三条一は、難民を、いかなる方法によっても、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない、いわゆるノン・ルフールマン原則を規定しております。  今次改正法案では、委員御指摘のとおり、三回目以降の難民認定申請者、三年以上の実刑判決を受けた者、あとテロリスト等を送還停止効の例外としておりますが、送還停止効は、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものと承知しており、また、その送還先につきましては、送還停止効の例外に該当する者であっても、入管法第五十三条三項において、我が国が締約国となっている難民条約等に規定されている国への送還を禁じているため、難民条約やその他の我が国が締約国となっている人権諸条約
全文表示
今福孝男 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○今福政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘いただきましたような事項につきましても、関係省庁、特に入管ともよく相談しつつ、検討していきたいと思います。
今福孝男 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○今福政府参考人 お答え申し上げます。  難民条約につきまして、難民の定義についてお答え申し上げますと、第一条において、難民を、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であつて、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」として定義しております。  この条約は、一九五四年四月二十二日に発効しておりまして、難民のまさに保護、それを定めた条約でございます。日本につきましては一九八一年十月三日に発効しております。
今福孝男 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○今福政府参考人 お答え申し上げます。  自由権規約第九条一及び四の規定につきましては、今委員から御紹介あったとおりでございまして、身体の自由及び安全についての権利並びに逮捕又は抑留の手続について規定されております。  特にその中の第九条の四、ここは先ほど御紹介ありましたとおり、逮捕又は抑留によって自由を奪われた者について、裁判所がその抑留が合法的であるかどうかを遅滞なく決定すること及びその抑留が合法的でない場合にはその釈放を命ずることができるようにと規定されていることから、ここで申します裁判所の決定というのは、抑留後の審査を指すものと考えられますので、委員御指摘の事前の審査には該当しないものと考えております。
今福孝男 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○今福政府参考人 お答え申し上げます。  自由権規約に基づき設置された委員会は、同規約の第四十条に基づき、締約国の提出する報告を検討し、一般的な性格を有する意見を締約国に送付しなければならないと規定されております。  委員会の勧告は法的拘束力を有するものではございませんが、関係省庁において内容を十分に検討していきたいと考えております。
今福孝男 衆議院 2023-04-18 安全保障委員会
○今福政府参考人 お答え申し上げます。  今委員御指摘のとおり、米軍機によるものを含め、米軍による事件、事故、これは地元の皆様に大きな不安を与えるものであり、あってはならないものだと考えております。  二〇一九年七月の米国軍航空機事故ガイドラインの改正は、これまでの事案における課題等も踏まえ、日米双方が協議を重ねた結果、実現したものでございます。  ガイドラインの改正によって、例えば、事故現場の規制は日米両当局が共同で行うとの基本原則の下、迅速かつ的確な対応を行われることが期待され、政府といたしましては、改正は日米地位協定の運用の改善であると考えております。  特に、御指摘の、立入りの際の米側の同意に関しては、従来、内周規制線内、いわゆる制限区域内への立入りは日米の相互の同意により行われることのみが規定されていたところ、今回改正されましたガイドラインにおきましては、それに加えて、内
全文表示
今福孝男 衆議院 2023-04-18 安全保障委員会
○今福政府参考人 お答え申し上げます。  我が国は、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に置かれております。そのような中で、力による一方的な現状変更を抑止して、特にインド太平洋地域における平和と安定を確保し、我が国にとって望ましい安全保障環境を創出するためには、我が国自身の防衛力の抜本的強化に加え、同志国の安全保障上の能力、抑止力を向上させることが不可欠です。  こうした観点から、OSAは、軍等に対する資機材供与やインフラ整備等を通じて、同志国の安全保障上の能力や抑止力の強化に貢献することにより、我が国との安全保障協力関係の強化、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出及び国際的な平和と安全の維持強化に寄与することを目的としております。  このように、OSAは、同志国の安全保障上の能力、抑止力の強化を目的とする支援枠組みとして新たに導入されたものでございます。それに対しまして、開発途上国
全文表示
今福孝男 衆議院 2023-04-18 安全保障委員会
○今福政府参考人 お答え申し上げます。  同盟国、同志国、このいずれも必ずしも定義が確立しているわけではございませんが、同志国という用語は、一般に、ある外交課題において目的を共にする国を指す言葉として用いられていると承知しております。  いずれの国が同志国に当たるかにつきましては、今申し上げたとおり、それぞれの外交課題について日本と目的を共にするかという観点から個別に判断してまいります。  同盟につきましては、こちらは、一般には、共通の目的のために互いに行動を共にするというような関係を意味するものとして用いられております。  その上で申し上げますと、同盟国につきましては、日本政府といたしましては、これまで米国を唯一の同盟国としてきております。  どのような国を同志国として想定しているのかというお尋ねにつきましては、今申し上げましたとおり、それぞれの外交課題について個別に判断してい
全文表示