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鎌谷陽之

鎌谷陽之の発言56件(2026-03-27〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (304) 国家 (89) 外国 (57) 特定 (54) 機関 (52)

役職: 内閣官房内閣審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鎌谷陽之 参議院 2026-05-14 内閣委員会
お答えをいたしますが、まず、仮定の質問ということに対してお答えするというのはちょっと難しいということをまず申し上げたいと思いますけれども、例えばでございますけれども、先ほど御紹介しました今回の米国の事案ですね。  これについて、これは司法省の発表によるわけですけれども、この事件の被告については、外国政府の代理人としてアメリカ国内で活動する者に課せられる司法長官への届出義務、これに違反した。つまり、届出をしなかった状態で中国政府の代理人として、自身の運営するウェブサイト上で中国政府関係者の指示に基づいてコンテンツを掲載したものと承知をしてございます。  我が国におきましては、現在、外国政府の指示に基づいて特定の活動をする者について、届出などの義務を課したり、その違反を取り締まる法律というのはないものと承知をしております。
鎌谷陽之 参議院 2026-05-14 内閣委員会
お答えをいたします。  外国による影響工作についてでございますけれども、我が国にとって安全保障上の脅威であり、選挙については、その公正や自由な報道といった民主主義の根幹をも脅かすものであると認識をしてございます。  これに適切に対処すべく、政府におきましては、内閣官房副長官の調整の下で関係省庁が協力し、情報収集、分析の充実、情報流通プラットフォーム対処法の運用の徹底、正確な情報発信の強化、各種リテラシー施策の向上などの対策に取り組んでいるところでございますが、先般の衆議院選挙におきましては、更に体制を強化して集中的に分析などの取組を行ったところでございます。  その結果として、外国のものと疑われる不審アカウントが選挙に関する不審な内容を投稿している動向を一定数把握をし、プラットフォーム事業者に情報提供を行うなどの対応を取ったところでございます。
鎌谷陽之 参議院 2026-05-14 内閣委員会
お答えをいたします。  我が国といたしましては、相互に相手国の保全制度を確認の上、これまで米国、NATO、フランスを始め十二の国・機関との間で情報保護協定を締結をしております。  情報保護協定により提供される機微な情報が適切に保護されることが相互に確認されることは、情報協力を質、量共に深化させる上で重要な基盤になっております。事柄の性質上、取得している情報を具体的にお示しすることは困難ではありますが、当該相手国や機関との間では、相互の信頼関係に基づき、より緊密な情報協力を推進することができております。
鎌谷陽之 参議院 2026-05-12 内閣委員会
お答えをいたします。  国家情報局は、政府全体のインテリジェンス業務の司令塔として総合調整を担い、各省庁が収集した機微な情報を集約する立場となりますので、その職員が仮に外国情報機関からの働きかけに応じて情報を漏えいした場合、国益の毀損は計り知れないものとなりかねないところでございます。  このため、各省庁からの出向者も含めた全ての職員に対し、国家の安全や国民の利益を支える誇りと使命感、そしてその職責の重みを自覚させる、また、それだけではなくて、外国情報機関の巧妙で冷酷な籠絡の手口を内外の実例を交えて教示し、少しの油断であっても誇りや使命感を容易に突き崩されるおそれがあることも理解させることで秘密保全の意識を徹底的に高めてまいりたいと考えております。  職員につきましては、過去の勤務実績や保全ルールの遵守状況を見極めた上で配置、登用することはもちろんですが、幹部職員による面接指導や定期
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鎌谷陽之 参議院 2026-04-23 外交防衛委員会
お答えをいたします。  国家情報会議設置法案は、各省庁が行う情報活動の基本方針等を示す国家情報会議を設置するとともに、同会議で示された基本方針等の下で各省庁が行う情報活動の総合調整を担う国家情報局を設置することでインテリジェンスの司令塔機能を強化するものでございまして、個人のプライバシーに関わるものであるかに関係なく、情報を取得することを容易にする調査権限や捜査権限を新たに規定するものではございません。したがいまして、御指摘のように国家情報局の設置によってプライバシー侵害が危惧されるとは考えてございません。  国家情報局やその他のインテリジェンス関係機関に新たな調査・捜査権限が設けられるものではなく、また、これらの機関が個人情報保護法等のルールにのっとって業務を行わなければならないことは従前より変わらないことから、本法案において重ねて委員御指摘の配慮規定というのは設けていないところでご
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鎌谷陽之 参議院 2026-04-23 外交防衛委員会
お答えいたします。  国家情報会議設置法案では、国家情報会議、特に期待される役割の性質を法文上明らかにするために、第二条において、重要国政運営の例示として、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処を掲げているところでございます。  同会議では、こうした国民の安全や国益を守る観点から、各省庁が行う情報活動の基本方針等を定める機関であって、情報を政治的に利用しようとするものでも、一部の団体や党派だけの利益の実現を図ろうとするものではないことは明白であると考えております。  委員が御指摘される、政治的に中立なものでなければならないということをあえて規定する必要はないと考えております。
鎌谷陽之 参議院 2026-04-23 外交防衛委員会
お答えをいたします。  本法案において設けられる国家情報会議への資料提供等に関する規定や国家情報局の総合調整に関する規定は、あくまでも行政機関相互の関係を律するものであり、同会議、同局を含め、インテリジェンス関係機関に新しい調査・捜査権限を与えるものではございません。  したがいまして、本法案により、国民の権利義務に直接関わるような権限に関する規定が新たに設けられることはございません。また、各省庁において行われる情報活動は、これまでどおり当該省庁を担当する閣僚の監督の下で適切に推進されることに変わりはありません。  こうしたことから、御指摘の政府から完全に独立した監視機関に関する規定は設けることとはしておりません。
鎌谷陽之 参議院 2026-04-23 外交防衛委員会
お答えをいたします。  先ほど来申し上げていますように、国家情報会議設置法案については、国家情報局が政府全体を俯瞰する立場から、各省庁が行う重要情報活動あるいは外国情報活動への対処、これは公になっていない情報その他の漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれのあるものを取得するようなものであって、外国の利益を図るものということについての対処について、各省庁が行う活動について総合調整を実施するための規定というのを設けてございます。  ただ、先ほど来申し上げていますように、国家情報会議、国家情報局、その他のインテリジェンス関係機関においては、それぞれ保有する個人情報については個人情報保護法等のルールに従って適切に取り扱われると考えております。
鎌谷陽之 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
お答えをいたします。  偽情報の拡散を含む外国による影響工作については、我が国にとっても安全保障上の脅威であり、選挙の公正や自由な報道といった民主主義の根幹をも脅かすもので、その対策は急務と考えております。  政府におきましては、外国による影響工作への対策に関し、内閣官房副長官の調整の下で、関係省庁が協力して、情報収集、分析の充実、情報流通プラットフォーム対処法の運用の徹底、正確な情報発信の強化、各種リテラシー施策の向上などの対策に政府一体となった取組を行っているところでございます。  国家情報局の設置によりまして、政府全体の情報活動を俯瞰する立場から総合調整を行うことが可能となりますので、各省庁の保有する情報をより積極的に求め、多種多様な情報を集約することで、総合的な分析が強化されることとなります。  これらの結果、外国による影響工作についても、関係省庁に対し、一層質の高い、時宜
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鎌谷陽之 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
お答えを申し上げます。  特定秘密保護法第十九条では、政府は、毎年、有識者の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表することとされております。  これは、先ほど委員の御指摘のとおり、平成二十五年の特定秘密保護法案の国会審議の過程で、自民党、日本維新の会、公明党、みんなの党の四派共同で提案された修正に盛り込まれたものでございます。  この公表の仕組みによりまして、特定秘密という特に秘匿度の高い情報に係る保全制度の運用状況について、その指定や解除、適性評価の実施の状況をお知らせすることで、国民の皆様の理解を深めることに資するものと考えております。