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鎌谷陽之

鎌谷陽之の発言56件(2026-03-27〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (304) 国家 (89) 外国 (57) 特定 (54) 機関 (52)

役職: 内閣官房内閣審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鎌谷陽之 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
お答えをいたします。  先進AIモデルを用いた脅威というのは、顕在化するまでの時間が極端に短いということが懸念されるところでございます。そういった意味で、平素から重要インフラ事業者等との情報交換、連絡体制の構築を進めておくことが求められると認識をしております。  特に、委員御指摘がありました、先進AIモデルが悪意のあるような主体の手に渡った場合のような予測困難な脅威に対しては、官民が一体となって効果的に対応できる体制を構築するための新たな官民連携のエコシステムの構築が必要であると認識をしております。  こうしたことから、本年秋から、基幹インフラ事業者、機微情報取扱事業者、セキュリティーベンダー、政府機関等が構成員として参加する新しい協議会を立ち上げ、国家サイバー統括室の総合調整の下で、平素及び事案発生時における脅威情報等の相互共有を行うこととしております。  国家情報会議、国家情報
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鎌谷陽之 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
お答えをいたします。  まず、同盟国、同志国との連携協力につきましては、内閣情報調査室を始めとしますインテリジェンス関係機関、これは、米国、英国、豪州を始めとする相手国のカウンターパートと平素から緊密に連携をし、様々な情報交換を維持しているところでございます。  本法案によりましてインテリジェンスの司令塔機能が強化されることで、重要情報活動に関する基本的な方針を踏まえて、各機関との間で整合性の確保された時宜にかなった情報の交換や、相手国とのよりハイレベルでの協議の実施など、同盟国、同志国との協力関係の強化を図ってまいりたいと考えております。  また、このような同盟国、同志国の協力関係を強化する上で、委員御指摘のとおり、情報の保全の確保は重要でございます。これまでも、外国情報機関により我が国に対する情報活動が活発に行われているとの認識の下で、官民の重要な情報等の保護を図るために、不審動
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鎌谷陽之 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
お答えをいたします。  政府におきましては、現行の国家安全保障戦略、これは令和四年十二月に策定されておりますが、令和五年四月、外国からの影響工作に対応するために、内閣情報官と内閣広報官に加えまして、外政を担当する内閣官房副長官補兼国家安全保障局次長を中心とする体制を整備したところでございます。  さらに、生成AI技術を悪用した偽情報拡散による脅威の増大等を踏まえて、昨年の九月に、この体制を更に強化し、現在は、内閣官房副長官の調整の下、内閣情報調査室、国家安全保障局、内閣広報室、内閣官房副長官補室、総務省、国家サイバー統括室を始めとする関係省庁間で構成される連携体制を構築し、情報収集、分析の充実、情報流通プラットフォーム対処法の運用の徹底、正確な情報発信の強化、各種リテラシー施策の向上等の対策に政府一体で取り組んでいるところでございます。
鎌谷陽之 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
お答えをいたします。  他国から提供された情報でありましても、特定秘密に該当するものにつきましては、各行政機関において特定秘密保護法に基づく指定等が行われ、必要な保護措置が講じられることになります。また、特定秘密を漏えいした者につきましては、十年以下の拘禁刑などの罰則の対象となります。  また、特定秘密に当たらない秘密につきましても、国家公務員法等の守秘義務の対象となり、その漏えいについては罰則が科されているところでございます。  本法案をお認めいただいた後におきましても、国家情報局、関係省庁が保有する情報については、現行の関係法令にのっとり適切に取り扱われることになります。  また、御質問の後段につきましては、複雑で厳しい国際環境の下において、危機を未然に防ぎ、国民の安全や国益を守るために、政府の対外情報機能についても充実させていくことが重要だと考えております。  現在、関連す
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鎌谷陽之 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
お答えをいたします。  特定秘密保護法では、各行政機関が指定した特定秘密につきまして、「他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表」、別表といいますのは防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止でございますけれども、「別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。」とされてございます。  国家情報局におきましても、自ら収集した情報について、必要に応じて特定秘密として指定をするとともに、本法案に定める所掌事務を遂行するために必要な範囲で関係行政機関から特定秘密の提供を受けることになります。  また、国家情報会議につきましては、法案第七条に基づきまして、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものについて関係行政機関から提供を受
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鎌谷陽之 参議院 2026-04-14 外交防衛委員会
お答えいたします。  まず、御指摘の質問主意書への答弁につきましては、これは、抑止力が全くないかという質問に対しまして、これまで警察当局により政府、企業の秘密の窃取等を図る行為について関連法令に基づいて違法行為の取締りが行われているということを踏まえまして、抑止力が全くないとは考えてはいない旨を答弁したものでございます。  また、御指摘の防衛省の資料につきましては、特定秘密の漏えい事案について記載をしたものであると承知をしております。  現在の複雑で厳しい国際環境の下で、外国が日本政府や日本の企業の秘密を窃取するといった行為に対しては一層厳正に対処していかなければいけないと考えております。
鎌谷陽之 参議院 2026-04-14 外交防衛委員会
お答えをいたします。  国家情報会議設置法につきましては、行政機関相互の関係を律するための法律となってございますので、今委員から御指摘がありました能動的サイバー防御を実施するためのサイバー対処能力強化法であるとか、あるいは刑事事件におけます通信傍受であるとか、あるいはマイナンバーであるとか、そういった枠組みについて何ら変更を加えるものではございません。
鎌谷陽之 参議院 2026-04-14 外交防衛委員会
お答えいたします。  例えば、このサイバー攻撃でございますけれども、国家を背景とした重大なサイバー攻撃というのはこれ日常的に行われているところでございまして、例えば、例えば特定国による我が国に対するサイバー攻撃の状況でありますとか、あるいは新たな攻撃や攻撃手法、そういったものにつきましては、国家情報会議の審議、調査に関わる事項ということで、これは法律に基づいて資料や情報の提供がなされるものと認識をしております。
鎌谷陽之 参議院 2026-04-14 外交防衛委員会
お答えをいたします。  行政機関については、それぞれその行政目的に沿ってこの個人情報については保有するということになっておりますので、それはサイバー関係の情報でもそうですし、あるいは刑事事件関係の情報についてもそうでございます。したがって、国家情報会議あるいは国家情報局についても、その目的に沿った個人情報の保有しか、これは基本的に認められていないということでございます。
鎌谷陽之 参議院 2026-04-14 外交防衛委員会
お答えをいたします。  今回の法案につきましては、何ら新しく国民の権利を侵害するような情報について新たな権限を設けるものではございません。国家情報会議法案というのは、先ほど申し上げたように、行政機関相互の関係を律するものでございますので、そういった懸念というのは当たらないと考えております。