吉野維一郎
吉野維一郎の発言111件(2023-11-08〜2025-06-20)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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規定 (60)
役職: 財務省主計局次長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-05-27 | 決算委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
税外収入につきましては、外為特会からの繰入金等あらゆる財源の精査を行うことによりまして、活用可能な財源を最大限確保することが重要であると考えております。
お尋ねのここ数年の税外収入の決算額につきましては、年によって多少の増減はございますが、平均七・五兆円程度で推移しているところでございます。
御指摘の今後の税外収入の確保については具体的な見通しがあるわけではございませんけれども、政府といたしましては、引き続き、活用可能な財源の確保が重要であると考えの下、最大限努力してまいります。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-04-25 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、今回の法改正におきましては旅費の種類及び内容に係る規定を政令に委任することとしておりますが、通常、政令の制定、改正は内閣の責任の下で行っておりまして、国会に特段の報告は行っていないところでございます。
その上で、財務省といたしましては、説明責任を果たす観点から、今回、法案を国会で御審議いただくに当たります先生方皆様に事前に、政令等で規定する予定の旅費の種類及び内容に係る検討案をお示ししつつ、御説明申し上げてきたところでございます。また、今後、政令の制定に当たっては、国会における御議論はきちんと踏まえまして適切に対応してまいりたいと思います。
なお、今回の法改正において旅費の種類及び内容に係る規定を政令に委任する中にあって、政令の制定や改正に当たりまして、パブリックコメントを実施し、広く意見を求めますとともに、財
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-04-25 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
宿泊料の上限となる基準額につきましては、具体的には政省令で規定することになるわけでございますけれども、実勢価格の調査を行い、その結果を踏まえて適切な水準に設定することとしております。
先生御指摘の基準額を定めるに当たって参照した実勢価格の調査結果の公表につきましては、今後いかなる形がよろしいか検討してまいりたいというふうに考えております。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-04-25 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) 繰り返しになりますが、今回の法改正におきまして旅費の種類及び内容に係る規定を政令で委任することといたしますけれども、政令の制定、改正に当たりましては、パブリックコメントを実施して広く意見を求めるとともに、財務省のホームページ等で政令の内容を含めた今回の制度見直しの趣旨や内容を掲載することとしておりまして、広く国民の皆様に説明責任を果たしてまいりますが、いかなる形が分かりやすい形になるかを含めまして検討してまいりたいというふうに思います。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-04-25 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) 申し上げます。
宿泊料につきましては、具体的には政令で規定するわけでございますけれども、今回の改正では、旅費制度本来の趣旨である実費弁償の考え方に基づきまして、これまで定額支給であった宿泊料につきましても原則実費支給とすることを検討しておりまして、法定額を上回る場合に行っていた手続等の事務負担は大幅に減るものとまずは考えております。
他方、実費支給化に伴い、御懸念にありましたとおり、一部の旅費においては法令等により求める添付資料が増える可能性もございますけれども、現行の各省における運用におきましても、多くの場合に領収書等の添付を求めておりまして、現時点からの追加的な事務負担は必ずしも大きくない、限定的であると考えられること、旅費業務のプロセスや旅費等内部管理業務共通システム、SEABISと一般に呼んでおりますが、SEABISの改善により事務負担の軽減が
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-04-25 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
現行の旅費法におきまして、宿泊料の実勢価格が法定額を超過いたしまして所定の旅費では旅行することが困難である場合には、第四十六条第二項の規定に基づきまして、財務大臣と協議して旅費の増額調整を行うことができることとされております。これまで増額調整に係る包括協議を行うことで、事務負担の軽減を図りながら、実勢価格を踏まえた宿泊料の支給を可能になるようとしてまいりました。
その上で、御指摘のありました今後の宿泊料の上限となる基準額を超える場合の対応につきましては、具体的には政令で規定しますけれども、一定の場合について、現行の運用を踏まえまして各府省の旅行命令権者の責任の下で個別の財務大臣協議を経ずに対応する、できるようにすることを検討しております。
具体的には、旅費業務の効率化に向けて全省庁で一体的に取り組むために設けられました旅費業務
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-04-25 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
現行の旅費法の解釈におきましては、日当は昼食代含む諸雑費と目的地内の交通費を賄う旅費により構成されるとしております。その上で、定額の水準につきましては、内国旅行は宿泊の二割程度、外国旅行は宿泊料の三分の一程度を目途に設定しております。この点につきましては、民間企業における日当の水準を調査いたしまして、それを参考にした上で、民間企業もおおむね宿泊料の二割、三割程度になっておりますので、それを念頭に定めてまいりました。
改正後につきましてどのようなことになるのかという御指摘でございます、お尋ねでございますが、日当につきましては、これも具体的には政省令で規定することになりますけれども、引き続き定額支給を想定しております。その上で、現行の旅費法の解釈におきまして、日当は昼食代を含む諸雑費と目的地内の交通費を賄う旅費により構成されるとしてお
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-04-25 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
現行の旅費法におきましては、旅行代理店の活用が想定されておりませんで、原則、旅行した職員本人のみが旅費の請求主体、受給対象とされておりました。実際の運用においては、職員が旅行代理店との間で代理受領等指示書を具体的に取り交わすことにより、旅行代理店による旅費の代理受領を認めることや、職員による代替、立替えをなくし、事務負担軽減を図る観点から旅行代理店の活用を更に拡大することが望ましいと考えましたため、旅行代理店を通じた手配に係る手続の改善を図る観点から、今回の改正におきまして、旅行代理店が旅費に相当する金額を直接請求、受給できるようにすることとしております。
対象となる旅行代理店につきましては、改正後の旅費法第二条八号に基づきまして事前に各府省との間で旅行商品の提供等旅行に係る役務の提供に関する契約を結んだ者ということになります。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-04-25 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
現行の旅費法におきましては、実費弁償の考え方を基本としつつも、手続の簡素化等の観点から、法律上、宿泊料等は定額で支給することとされております。他方、御指摘の実費が定額を下回る場合には、現行の旅費法第四十六条第一項の旅費の減額調整の規定により、各庁の長の判断により、不当に旅行の実費を超えた旅費や通常必要としない旅費を支給してしまう場合には減額の調整をすることができるとしております。
こうした規定を踏まえまして、各庁の長の判断において適切な執行がなされてきたものと承知しております。
〔理事山田太郎君退席、委員長着席〕
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-04-25 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
宿泊料の上限となる基準額につきましては、具体的には政省令で規定することになりますけれども、実勢価格の調査を行いまして、その結果を踏まえて適正な水準を設定することとしております。
お尋ねの今後の基準額の具体的な見直しにつきましては、財務省において、毎年度、客観的なデータを基にいたしました実勢価格等を確認いたしまして、上限となる基準額の見直しを検討することとしております。一方、国際会議やイベントの開催など、需給をめぐる特殊な要因により価格が変動する可能性も多々ございますため、機械的に基準額を見直すということは考えておりません。
いずれにしましても、上限となる基準額を適切な水準で設定することにより、国費の適正な支出を確保しつつも、過度な事務負担が発生することのないようにしてまいりたいと考えております。
なお、上限となる基準額を超
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