吉野維一郎
吉野維一郎の発言111件(2023-11-08〜2025-06-20)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 財務省主計局次長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
やや繰り返しになって申し訳ありませんけれども、丁寧に御答弁したいので申し上げますが、夕朝食代のかかり増し費用については宿泊料の法定額に含めておりましたけれども、今回の見直しにおきまして、宿泊料を実費弁償とし、夕朝食代のかかり増し費用については宿泊料に含まないという形に整理しますので……(馬場(雄)委員「では、素泊まりだけなんですね」と呼ぶ)はい、そのとおりでございます。夕朝食代のかかり増し費用については、日当で支給することとしております。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
今回の旅費法改正におきましては、旅費制度を国内外の経済社会情勢の変化に対応させるとともに、職員の事務負担軽減を図るため、旅費の計算等に係る規定の簡素化を行うこととしております。
現行の旅費法におきましては、旅費の種類及び内容について詳細に規定しておりますけれども、旅費は実費弁償であり、必ずしも法律で詳細まで規定する必要がない中で、旅費の種類及び内容に係る技術的事項を政令に委任することで、適時適切に時代の変化に対応できるような制度に改めることが適当であると考えましたことから、今回の法改正におきまして、旅費の種類及び内容に係る規定を政令に委任することとしております。
その上で、御指摘の政令の制定や改正に当たっての説明責任でございますけれども、宿泊料の実勢価格や民間企業における旅費の取扱いを調査いたしまして、政令の検討に生かしました上で、毎年実
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の扶養親族の移転料等の支給対象につきましては、現行の旅費法では、赴任時における旅費の支給対象として、就業している配偶者等については移転に係る旅費が当該就業先から支給される可能性があるため、二重支給を防ぐとの観点から、赴任に係る旅費の支給対象を扶養親族に限定しております。
他方、現在では共働き夫婦の増加や働き方の多様化が進む中、配偶者が職員の赴任に帯同しつつテレワーク等により仕事を継続することも想定されますこと、二重支給の防止は省令等で手続を規定することにより対応可能であることから、具体的内容については今後政令で規定することとなりますけれども、今後の見直しにより、扶養しているか否かにかかわらず、職員本人と同居し生計を一にする家族について、赴任に係る旅費の支給対象とすることを検討しております。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
旅費制度につきましては、令和五年五月のデジタル臨時行政調査会におきまして、旅費制度の見直しに係る取組を加速するよう指示がございまして、これを受けまして、旅費業務の効率化に向けて、全省庁で一体的に取り組むために設けられました旅費業務効率化推進会議におきまして、令和五年九月に旅費業務プロセスの改善方針が取りまとめられました。その上で、財政制度等審議会におきましては、令和五年十一月に令和六年度予算の編成等に関する建議が行われまして、それらの中で、事務手続の簡素化、効率化に向け、紙ベースの提出書類の様式の廃止や、旅行代理店等を活用した旅費請求手続の拡充などの提案がなされました。
今回の法改正におきましては、これらを踏まえた形で、事務負担の軽減を図るための措置が盛り込まれております。
例えば、委員御指摘の旅行代理店等への直接支払いにつきましては、現
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
令和四年度決算における旅費の支出済歳出額は八百三十九億円でございます。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
今回の旅費制度の見直しにおきましては、具体的には政令で規定することとなりますけれども、旅費制度本来の趣旨である実費弁償の考え方に基づきまして、これまで定額で規定されていた宿泊料等を実費支給とすることとしております。
今回、実際に支給される旅費の金額につきましては、現行の旅費法では宿泊料等を定額支給としており、現在の執行額には実費が定額を上回ったが増額していない場合や、実費が定額を下回ったが減額調整をしていない場合の双方が含まれること、実際に宿泊したホテル等の料金によって定まります面がございますことから、予算総額の影響について、現時点で一概に申し述べることは困難と考えられます。
ただし、現行の運用におきましても、宿泊料等について、法律上の実費支給の原則に基づき、実費が定額を超える場合には現在も実費支給とする対応を取っておりますことから、制度
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
改正後の旅費法は、その目的の一つとして、第一条で国費の適正な支出を図ることを掲げておりまして、政令につきましても、そのような考え方で制定することを予定しております。
その上で、政令で規定する旅費の具体的な内容は今後検討していくこととなりますけれども、例えば、宿泊料につきましては、現行の定額支給から上限付実費支給に変更し、実勢価格を踏まえた上で上限となる基準額を設定する、移転料につきましても、現行の新旧オフィス間の距離に応じた定額支給から新旧住居間の移転に係る実費支給に変更するなど、経済社会の情勢を踏まえまして適切に規定してまいりたいと考えております。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
そのとおりでございます。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
日当につきましては、今御指摘がございましたとおり、これまで、昼食代を含む諸雑費と目的地内の交通費を賄う旅費により構成されるとしておりましたけれども、今回の見直しにおきましては、昼食代については通常の通勤時でも必要となることから、今後は支給しないこととし、目的地内の交通費については今後実費支給とすることから、日当には含まないという整理をいたしました。
あわせて、日当については、宿泊を伴う旅行における夕朝食代のかかり増し費用を含む諸雑費に充てるための旅費と整理する方向で検討をしております。
御指摘のとおり、旅費種目の名称につきましては、その使途が分かりやすいことも非常に重要と考えておりますが、他方、日当という名称につきましては、これまで長年、旅行中の諸雑費を賄う旅費の種目として広く使用されてきておりまして、民間企業におきましても、今のところ旅
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の宿泊料の上限となる基準額につきましては、具体的には政省令で規定することになりますけれども、実勢価格、特に民間企業等の実勢価格の調査をしっかり行いまして、その結果を踏まえて適切な水準に設定する方向で検討しております。また、毎年度、実勢価格等を確認した上で、必要に応じて上限となる基準額の見直しを行うことを予定しております。
その上で、上限となる基準額を超える場合のうちの一定の場合につきまして、現行の運用を踏まえ、各府省の旅行命令権者の責任の下で、個別の財務大臣協議手続を経ずに対応できることを検討しております。
具体的には、旅費業務の効率化に向けて、全省庁で一体的に取り組むために設けられました旅費業務効率化推進会議で令和五年九月に決定されました旅費業務プロセスの改善方針におきまして、外国旅行の場合には、在外公館が作成するホテルのリストに
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