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赤松健

赤松健の発言125件(2023-02-15〜2025-11-28)を収録。主な登壇先は文教科学委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 赤松 (86) ゲーム (58) 著作 (39) 必要 (36) 日本 (36)

所属政党: 自由民主党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 ありがとうございます。  そのほかにも、直罰規定の導入とか課徴金制度の見直し、円滑な法執行の実現に向けた整備が改正事項になっておりますけども、これはいずれも法の対応力を高めるという点から周知などの運用面でもしっかり見ていく必要があると思います。  続きまして、ステルスマーケティング規制についての質問をさせていただきます。  ステルスマーケティング、いわゆるステマですよね、これ結構前から、例えば二〇一二年にペニオク詐欺事件というのがあったんですけども、そのときにもステマが社会問題として上がっていたかと思います。今回、二〇二三年の十月一日施行を目指して、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す行為と、これをステルスマーケティングとして指定告示によって規制すると。国内では初めてのステマ規制になるのかと思います。  そこでお伺いします。今回なぜこのタイミングで導入に至ったの
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赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 ありがとうございます。  ちなみに、諸外国では既にステルスマーケティング規制はあると認識しておりますけれども、諸外国よりも規制の導入がちょっと遅れた理由、これはどのようなものになるでしょうか。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 ありがとうございます。  次に、今お話しになりました検討会、これについて、ステマ規制に消極的な意見があったのかどうか。もしあったとすれば、具体的にどのようなもので、それに対して、それでもステマ規制をする必要性と許容性があるということについて消費者庁としてどのようにお考えか、お示しください。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 その運用基準がしっかり事業者の予見可能性を高めるものになっているかどうかということかと思います。  続きまして、今回のこの規制が表現内容の規制にならないのかということについて、運用基準でその点が明確になっているか、確認したいと思います。  私は漫画家ですので、まず漫画を例に取りたいと思いますけれども、例えば、ある商品とかサービスについて、事業者が漫画家に依頼して、漫画でそれらの商品などを宣伝する、こういうもの、これですね、今回この規制対象になり得るのか、確認させてください。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 ちょっともう少し掘り下げてお聞きしたいと思います。  結局、何が広告になるのか、その範囲というのが難しいんですけれども、今回、景表法五条三号の、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示について、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるものという指定がなされています。ここの、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示のその表示、ここに漫画が含まれ得るのか、つまり、景表法二条四項で規定、列挙されている表示の種類の中に漫画が含まれ得るのか、御説明お願いします。  あと、また、これらはいずれも媒体だと思うんですけれども、媒体以前に、どういう内容のものがこの事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示に当たるのでしょうか。今回の運用基準には明
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赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 あと、そうしますと、商品や役務の宣伝になるものが広告となるという理解でよろしいんでしょうか。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 そうすると、広告宣伝以外でも、顧客を誘引するために行う表示全般が規制対象であって、それがメルクマールになるという理解でよろしいでしょうか。これ、事前のレクでそのように伺っておりますが、念のためここでも確認させてください。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 そうしますと、顧客を誘引するために行う表示全般というものが結局どこまでのものか、都度の個別判断になってしまうと思います。例えば、新しい音楽を発表するときにインフルエンサーに歌ってもらうということは今回の規制対象になるのでしょうか。あと、インフルエンサーが歌っている動画というものが顧客を誘引するために行う表示になり得るのかと、これ御説明お願いします。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 そうすると、やっぱりそういう動画も場合によっては顧客を誘引するために行う表示に当たり得るということですね。  消費者保護のための今回のステマ規制については非常に重要と思っております。一方で、デジタル社会に伴ってプロモーション手段というものが多様化していますよね。したがって、どのようなものが広告になるのかある程度予測ができないと、プロモーション手段における表現が萎縮してしまう可能性があると思います。  この点を今後ガイドラインとかで示していくお考えありますでしょうか。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 ありがとうございます。  先ほどから申し上げている顧客を誘引するために行う表示の内容、範囲については運用基準には示されておらず個別判断ということですので、事業者からの問合せに丁寧に対応することが重要だと思います。この点については、事前の消費者庁さんとのレクでしっかり対応しますということですので、重ねての確認は省略します。  では最後に、消費者法、消費者保護行政一般について、河野大臣にお伺いします。  近年、AIが広告を作る時代になってきています。例えば、広告塔のバーチャルを生成して、様々な広告展開が可能でコストも削減できるし、あと、広告塔が本業に専念して別で利益を得ることもできると。画期的だと思うんですけれども、他方で、フェイク広告の拡散とか、ネガティブな面も予想されます。その辺りの政府の消費者法の観点からの対策、これ検討されているか、お伺いしたいと思います。