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吉田統彦

吉田統彦の発言305件(2023-01-23〜2024-05-29)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 吉田 (110) 研究 (100) 介護 (99) 医療 (99) 医師 (79)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉田統彦 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○吉田(統)委員 もう時間が来そうですので、最後になりますが。  確認ですが、本改正案では、前述のとおり、直罰規定を導入して、両罰規定を置いて罰金を科すことにしています。一方、景品表示法における現行の罰則規定だと、行政処分に違反した場合の例で、措置命令に従わない者に三百万円以下の罰金、事業者に三億円以下の罰金を科すこととして、同様に両罰規定を設けていますね。  このような両者の処罰規定の違いに関連して、本改正案の直罰規定における事業者へ科する罰金額の妥当性について、違反行為に対する抑止力の強化の必要性を見ると、これは大臣、どのようにお考えになられていますか。これで終わりたいと思います。
吉田統彦 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○吉田(統)委員 終わります。ありがとうございました。
吉田統彦 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○吉田(統)委員 立憲民主党の吉田統彦でございます。  本日は、昨年の通常国会の与党筆頭理事であられた委員長から当時お約束をいただいた一般質疑、非常に有意義な議論ができますこと、まず冒頭お礼を申し上げまして、質疑に入りたいと思います。  まず、旧統一教会の問題に関する法案、処分基準案の禁止行為に係る報告、勧告等、法第七条についてお伺いをいたします。  報告徴収について、「禁止行為が不特定又は多数の個人に対して繰り返し組織的に行われており、」以下略しますが、としてありますが、いわゆるマインドコントロールの影響を受けた信者自身が自主的に勧誘する事例も既に国会質疑で共有されていること、また、組織的に行われているか否かは外部から必ずしも明らかではないことから、上記の表現から「組織的に」の文言は削除すべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
吉田統彦 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○吉田(統)委員 もう一問、では。  本法は、法人による不当な寄附勧誘を防止するものであり、個人によるものは対象ではないから、処分基準に組織性と明記しておく必要があるということですね、大臣。  七条は、第四条及び第五条の規定の施行に関し、一項、あるいは、第四条及び第五条の規定に違反する行為をしていると認められる場合、二項の規定であり、法人等による寄附勧誘であることは当然の前提とされています。処分基準で重ねて組織性を明記する理由にはならないと思います。より高度な組織性が求められて、ほとんどの報告徴収、勧告が行われないことになりかねないと危惧をいたします。  なぜここだけ組織性と明記する必要があるのか、もう一度、大臣、しっかりとお答えください。
吉田統彦 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○吉田(統)委員 大臣がそうやってお答えになられると思いまして、聡明な大臣のことですから。では、次のような御質問はどうでしょうか。  結局、個人なのか組織的なのか、組織性というか組織的なのかを非常に判別しづらい場合があります。例えば、ある法人の役職者の行為なら組織なのか、役職を持っていない個人の、いわゆる会員や所属している人間の行為であれば組織ではないのか、あるいは元役職者の行為は組織の行為に該当するのか、こういったことが、非常に境界が曖昧になります。  ですので、例えば、大臣、ある組織の役職者がその組織の関連行為で行った場合に関しては組織の行為なんでしょうか、あるいは、役職がつかない個人がその所属する組織のために行った行為は組織の行為、組織性と認められるか、ここをはっきり、大臣、お答えいただけますか。
吉田統彦 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○吉田(統)委員 聡明な大臣らしくないお答えで。こんなの全然、全く個別じゃないですよ。例として、しっかりとした例示となりますから。  では、役所としてはどうですか。役所の参考人の方から御答弁、できないですか、できなければ結構です。  本当に、今の御答弁では、全部そういった答弁でごまかされてしまうので。今のは大変重要なことなんですよね。そして、個々の事案の話では全くない。ですから、またこの質問はさせていただきたいと思いますので、しっかりとした御答弁を役所の方で御準備しておいてください。  それでは、フードロス、先ほど来、先日来よく質問、消費者委員会でされていますこのフードロスについてお聞きします。  フードロスというのは廃棄物となり、また、無駄な食料の生産は温室効果ガスの排出源ともなります。環境問題を引き起こすわけであります。使われない食材は、我が国の食料問題上でも大きな問題です。さ
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吉田統彦 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○吉田(統)委員 大臣おっしゃるとおりで、後ほどちょっと議論していこうと思っていたんですが、フードウェーストとフードロス、これが、日本の食品ロスと食品廃棄物と、ちょっと概念が混乱しやすい状況になっています。ここはちょっと、大臣、どこかで整理した方がいいですよね、どう考えても。これは質問していく上でもちょっとやりにくくなるんですよね。  では、今大臣からいろいろ御答弁いただいたので、大変ありがたいことで、ちょっと先に進みます。  少し具体的なことですが、例えば、大臣、生産調整で畑などに放置されている野菜というのは、食品ロス、今はこの食品ロスという言葉でいきますが、に当たりますか。また、家庭菜園で収穫されずに放置された野菜などは家庭系食品ロスに当たるのかどうか。大臣、あれだったら事務方でも結構ですが。
吉田統彦 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○吉田(統)委員 もう少し、ちょっと具体的な。これも役所からの答弁で結構です。  ある日本酒メーカーのホームページに次のような記述があります。何とか酒かすをよいもの、意味のあるものにしたいと使い道を開発してきた、それが現在の○○焼酎です、中略しますが、焼酎を取った後にその焼酎のかすが残るんです、焼酎業界でも大きな問題になっていますが、焼酎かすの処分は大きな問題です、今現在は焼酎かすは飼料として引き取ってもらっていますと。このほか、このホームページには、精米して生じた米ぬかを食品メーカーに販売しているということも記載されています。  それでは、この食品メーカーに販売した米ぬかや飼料として引き取ってもらった焼酎かすは食品ロスに該当しますか。役所からで結構です。
吉田統彦 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○吉田(統)委員 ありがとうございました。  それでは、ちょっと時間がなくなってきたので、諸外国におけるフードロスの取組に関して、日本でも導入すべきだと私が考える施策についてお伺いします。  まず、寄附を促進するための税制優遇です。  消費者庁の委託調査によると、アメリカでは各州が食品ロス削減に貢献する様々な税制優遇措置を設置しています。例えばコロラド州だと、納税者が穀物、果物、野菜といった農作物や家畜、卵、乳製品などを非営利の慈善団体に寄附する場合、卸売価格の二五%、最大年間五千ドルまで税制控除を受けることができるとのことです。  また、フランスでは、所得税や法人税の課税対象となる企業が食品などの現物出資を行った場合、金銭出資と同様、売上高の〇・五%を限度として、出資額の六〇%まで減税されて、五会計年度繰越しが可能です。欧州の飲料メーカーやフランスの大手スーパーが実践しているとの
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吉田統彦 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○吉田(統)委員 大臣、すばらしい御答弁でありがとうございます。是非、河野大臣の在任中に進めていただきたいと心からお願いします。  今、大臣、少しお触れになったんですが、食品の寄附を行った際の食品提供者の免責条項、よきサマリア人の法についてお聞きします。  いわゆる、よきサマリア人法は、英米法系のコモンロー上の制度に由来するものです。大陸法系の我が国の民法、刑法等の法体系に取り入れるには調整が必要であるとされています。  しかし、例えばニュージーランドでは、二〇一四年の食品法の食品寄附に関する免責条項により、それまで提供に尻込みをしていた食品工場やスーパーが積極的に参加するようになりました。食品の寄附が極めて進んだと言われています。また、韓国でも、寄附食品による死傷事故に関して、重大な過失がない場合に、フードバンク及び食品事業者などの寄附者の刑の減免を想定しています。  消費者庁と
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