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徳永久志

徳永久志の発言99件(2023-03-10〜2023-05-31)を収録。主な登壇先は外務委員会, 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 徳永 (106) 協定 (63) ロシア (61) 日本 (60) ウクライナ (57)

所属政党: 立憲民主党・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
徳永久志 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○徳永委員 同盟であれ、あるいは準同盟であれ、正式な文書を交わして締約国相互の軍事支援を法的に義務づけるものであって、場合によっては武力行使があるんだと。今回の両協定は、あくまでも共同訓練や災害対応などの協力活動の枠組みを整えたものであって、有事を対象としたものではない安全保障上の協定であるというふうに理解をしているんですが、それで間違いないですか。
徳永久志 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○徳永委員 それでは、大臣の提案理由の説明の中にもありました、両協定とも、一方の締約国の部隊が他方の締約国を訪問して協力活動を行う際の手続及び同部隊の地位等を定めるものとしています。つまり、自衛隊とイギリス、オーストラリア軍隊の相手国における地位協定的なものなんだろうというふうに思います。  条文のたてつけ、構成、これは日米地位協定とかなりの部分、そっくりなわけです。ならば、正式な名称を、円滑化協定ではなくて地位協定となぜならなかったのか、これは外務省に、事務方で結構です。
徳永久志 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○徳永委員 日米地位協定がアメリカ軍のみを対象としていて、日本を防衛する義務を負うアメリカ軍が駐留をするという前提なのに対して、この二つの協定は、共同訓練や災害支援などで一時的に滞在するという、前提が異なるんだというふうに理解をさせていただきます。  その理解の上に立って、以下ちょっとお聞きをしてまいりますので、よろしくお願いいたします。これは、日豪も日英もほぼほぼ同じ協定のたてつけになっておりますので、両方に共通するというふうに捉えてください。  まず、両協定第五条三項におきまして、接受国は、国内の移動に制限を課し、特定の区域、空間及び施設へのアクセス並びに通過を禁止することができるとあります。この条文の趣旨、目的の御説明を、外務省、お願いします。
徳永久志 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○徳永委員 逆に言えば、外国軍隊の移動については、それぞれ必要性とかそういったものを総合的に勘案をして判断されるべきものであって、無条件に移動することは許されないのだというふうに理解をさせていただきます。そのとおりだと思います。  それでは、同様の趣旨の規定というのは日米地位協定では定められていますか。
徳永久志 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○徳永委員 軍隊の移動の制限をすることができるという規定は日米地位協定にはないけれども、様々な妥当な配慮といいますか、あるいは法律を尊重するということでやっているんだというような御答弁でありました。  でも、やはり、例えばアメリカ軍が各地で超低空飛行で訓練を行っている現実もあるわけですし、一九九九年には、確かに、低空飛行訓練で原発や民間空港の上空は避けるというような規定、あるいは病院や学校にはアメリカ側が妥当な配慮を行うというような合意が結ばれたけれども、しっかりと禁止ができるという規定が日米地位協定にはないということでもあります。そういった部分については指摘をしておきたいと思います。  次に、両協定第六条一項です。派遣国は、接受国に入国し、及び所在する者を特定する事項を通報するとあります。この条文の趣旨、目的、説明を外務省にお願いします。
徳永久志 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○徳永委員 軍というのは、ある意味、その国の主権というものを体現化した存在だという捉え方ができますので、その軍の入国に当たっては、誰が入国してくるのかという事実を事前に知っておくというのは、ある意味、主権国家として当然のことだろうというふうに思います。  この趣旨の同様の規定は日米地位協定にはありますか。
徳永久志 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○徳永委員 繰り返しますけれども、軍というのは、ある意味、その国の主権を体現した存在でありますから、誰が入国するのか、どういう階級の人なのかということはあらかじめ知っておく必要性が当然あるということです。  ちなみに、現在、日本国内にいるアメリカの軍人の人数は正確に把握されていますか。
徳永久志 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○徳永委員 大分前の話ですね。  やはり、これはしっかりと協定の中に書き込まないと、主権国家としての体面というのがないのかなという思いは非常にするものでありますので、これも指摘をしておきます。  次に行きます。  両協定第六条七項において、接受国への入国については、全ての場合において、バイオセキュリティー及び検疫に関する接受国の関係法令を適用するとあります。これは読んでそのものずばりなんですが、念のため、この条文の趣旨、目的を御説明ください。
徳永久志 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○徳永委員 要は、日本に入国されるイギリス、オーストラリアの両国の軍人さんは、日本の法令に基づいて検疫を受けるのだ、受けなければならないのだということでよろしいですよね。  これは、同様の趣旨の規定というのは日米地位協定にありますか。
徳永久志 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○徳永委員 今答弁の中でおっしゃっていただきました、一九九六年に、米国の軍人軍属などの検疫は米軍が責任を持つというふうに取り決められたということです。  でも、その結果、どうですか。二年前には、コロナ対策として、日本側の要請を無視する形で、米国本国を出国する際のPCR検査は行われず、沖縄の米軍基地内でコロナ感染が拡大し、市中感染に至ったということがあるわけですよね。  ですから、やはりここも、ある意味、日本の法令に基づく検疫を受けてもらうということを地位協定にしっかりと書き込んでおくべきではないのかなということは思わさせていただきます。  領土、領海、領空といった領域ではその国が主権を行使するということで、郷に入れば郷に従えじゃありませんけれども、こういう領域主権論、属地主義が現在の国際社会の基本的な考え方というふうに理解しています。今回の日豪、日英の協定は、その意味では領域主権をか
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