小泉進次郎
小泉進次郎の発言852件(2025-11-07〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
防衛 (163)
自衛隊 (92)
必要 (65)
我が国 (53)
強化 (50)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 防衛大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 19 | 380 |
| 安全保障委員会 | 12 | 250 |
| 予算委員会 | 23 | 139 |
| 決算委員会 | 4 | 56 |
| 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 本会議 | 5 | 9 |
| 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
|
参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
|
それはもちろん、政府全体で頭一つにして臨んで進めているのは当然です。防衛省だけがこれを考えて、最終的には違うということは、これはあり得ませんので、そこの御心配はされないでください。
ただ、私が申し上げているのは、この国家安保会議の中の詳細についてはお話しすることは差し控えさせていただくということは、防衛政務官をお務めになった広田先生だったら御理解をいただけることだと思います。
一方で、この防衛装備品の移転につきまして、厳格な管理を、厳格な審査をした上で、相手国にも適正な管理を義務付けると、こういった中で丁寧な説明をさせていただくということは、国民の皆さんにとっても、そしてまた地域に対しても必要なことだというのは、全く同感でありますので、このように国会でも説明をさせていただき、かつ、私は、今年に入ってからもミュンヘンの安保会議、そして今回のシャングリラ会合、こういった国際舞台の場でも
全文表示
|
||||
| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
|
参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
|
これは、基本的なことですけど、最終的には国家安保会議において、相手国に移転をするかどうかですから、このテーマについて議論をすることがなければ判断できないわけですから、そこは当然のことです。(発言する者あり)
|
||||
| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
|
参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
|
この後に何を言いたくてこれ確認をされているか分かりませんけれども、当然、判断する上では議論が不可欠ですから、広く、この防衛装備移転の政策の見直しについても最終的には安保会議の方で決めていますし、これからも移転については判断をされますから、議論を政府の中でするのは当然です。ただ、その議論を、誰がその中で何を言ったかとか、こういったことについてはつまびらかにすることは控えます。
|
||||
| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
|
参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
|
先生から、さっき議論していないんじゃないかということを言われましたけれども、これ、私や茂木大臣は安保会議出席メンバーです。広田先生が政務官のときはまだ安保会議なかったと思うんですね。これ、我々出ているメンバーでも、中の議論というのはつまびらかにしませんが、この議論をしていることを、出席をされていない方にしていないというふうに決め付けられることは、私はそれは違うと申し上げておきたいと思います。
そして、今お尋ねいただいた中古の装備品の移転について、自衛隊法、これを改正する必要があるのではないかというお尋ねでありますが、自衛隊の中古装備品の移転に係る各国からの期待も踏まえて、無償譲渡等の対象に自衛隊法上の武器を加えるべきではないかといった御指摘もあることは承知をしていますが、現時点において、御指摘の自衛隊法の改正については、決まったことはありません。
その上で、今般の防衛装備移転三原則
全文表示
|
||||
| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
|
参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
|
従来の武器輸出三原則等において、国際紛争の当事国という基準については、その定義は示されておらず、その意味、内容は曖昧でした。また、それ以外の地域に対しても輸出を慎むとしていました。
このため、二〇一四年に防衛装備移転三原則の策定時には、まず、国際紛争の当事国という基準については、紛争当事国の定義を明確に定めた上で、該当する国に対しては防衛装備を移転しないことを改めて明記し、防衛装備の海外移転に係る歯止めを明確化したと、そういうふうに承知をしております。
|
||||
| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
|
参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
|
これ、先生の今お配りいただいている資料の中の①、②、③のうちの、この②のところに絡むところだと思いますが、防衛装備移転三原則の原則一、この中の、資料でいうと、先生の②ですね、国連安保理の決議に基づく義務に違反する場合のケースは、国連安保理が決議によって特定の国等に対して一定の防衛装備の移転を禁止している場合を想定しており、移転が禁止される防衛装備の範囲はその決議に従うこととなります。
一方で、最後の③のケース、紛争当事国への移転となる場合は、武力攻撃が発生した場合、国連安保理が国際の平和及び安全を維持し又は回復するためにとる措置の対象となる国への移転の禁止を想定したものであり、国連安保理決議において当該国への武器等の移転が明示的に禁止されるか否かにかかわらず、我が国として一切の防衛装備の移転を禁止する、こういった趣旨であります。
|
||||
| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
|
参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
|
この今の先生の規定された理由につきましては、二〇二三年十二月の防衛装備移転三原則の運用指針の改正において完成品を含むライセンス生産品の提供を認め得ることとした際に導入されましたが、同規定に該当するか否かは、地理的に見て移転先国の領域内において武力紛争の一環として現に戦闘が行われているか否かを判断することとなります。
また、我が国がライセンスバックをする際に、移転した防衛装備がライセンス元国以外の国に更に提供される蓋然性が比較的高いと考えられます。このため、自衛隊法上の武器に該当するライセンス生産品のライセンス元国以外の国への提供については、審査基準の考慮要素に加え、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がない限り、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国への更なる提供を移転を認め得る案件から除外をしたものであります。
また、その際に、国際的な紛争のみならず、
全文表示
|
||||
| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
|
参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
|
多分、私は先生の質問に答えているというふうに認識をしていて、先生は私がそれに答えていないというふうに、多分何度やってもこれなので、理事会で議論していただければというふうにも思いますけれども、ただ、先生が言っているのは③に対する問いで、私はそれに答えていて、先生はそれを②だと思っているわけですよね。(発言する者あり)済みません、もう一回、じゃ、お願いします。
|
||||
| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
|
参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
|
いや、だからこれ、多分いつまでやってもこの同じ堂々巡りが続くと思います。
私が答えているのは、まさに先生がお配りしている原則一の③についての回答を、お答えをさせていただいているので、いずれにしても、もう一回今の答弁しろと言われればもう一回答弁をさせていただきますが、それでよろしいんですか。
|
||||
| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
|
参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
|
防衛装備移転三原則における紛争当事国とは、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国際連合安全保障理事会がとっている措置の対象国を指します。
ここでいう国際連合安全保障理事会がとっている措置とは、武力攻撃が発生し、国際の平和と安全を維持し又は回復するため、安保理が国連憲章第七章に基づきとっている措置のことをいいます。
その上で、防衛装備移転三原則は、武器輸出三原則等が果たしてきた役割に十分配慮した上で、防衛装備の移転に係る具体的な基準や手続、歯止めを明確化し、内外に透明性を持った形で明らかにしたものであり、移転を禁止する場合を明確化した第一原則については引き続き意義があるものと考えております。
|
||||