門前浩司
門前浩司の発言53件(2023-11-14〜2025-04-23)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
避難 (144)
検討 (82)
住民 (65)
沖縄 (65)
訓練 (56)
役職: 内閣官房内閣審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 5 | 15 |
| 安全保障委員会 | 4 | 15 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 4 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 1 | 4 |
| 国土交通委員会 | 2 | 3 |
| 内閣委員会 | 1 | 3 |
| 外務委員会 | 1 | 2 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 総務委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 門前浩司 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、沖縄県先島諸島の五市町村が特定臨時避難施設を整備する予定であり、国としてこれを財政支援することとしております。
そのうち、防衛施設を有する与那国町、石垣市、宮古島市につきましては、防衛省が従来から、環境整備法等により、様々な公共用の施設の整備について補助を行ってきた経緯がございます。今回整備する特定臨時避難施設につきましても、防衛省において補助を実施する予定の公共、公用施設の地下に整備するものでございます。
また、防衛施設を有しない竹富町、多良間村につきましては、特定臨時避難施設は市町村庁舎等の公共、公用施設の地下に整備することとされたことや、消防庁が避難施設の指定業務の担当省庁の一つでもあったという経緯がございます。
こうしたことを踏まえまして、先島諸島の特定臨時避難施設の整備に対する国の財政措置の担当省庁を政府全体の議論の中で決め
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| 門前浩司 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今後につきましては、今委員御紹介いただきましたとおり、令和七年度末までに全国のシェルターの確保に関する実施方針を策定をさせていただく予定といたしておりまして、その中で、シェルターの確保策を定め、それに応じた所管省庁についても決定した上で、関係省庁が連携して対応していくことを考えております。
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| 門前浩司 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、今後の取組につきましては、令和七年度末までに策定をすることといたしておりますシェルターの確保に関する実施方針がございますので、その中で財政的なことも含めて検討させていただければと考えております。
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| 門前浩司 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(門前浩司君) お答えいたします。
住民等の安全を確保する上では、武力攻撃より十分に先立って広域避難を開始し、完了することが最も重要でありますけれども、万が一悪天候により船舶等が使用できない場合などに、避難誘導に従事する行政職員や避難に遅れる住民等のため、シェルターの一つとして特定臨時避難施設を整備することといたしております。
こうした考え方のもと、竹富町におかれましては、その島の人口、避難計画、避難施設の運用に当たる職員配置、公共・公用施設の整備の見通しなどについて、各島ごとの状況も踏まえて総合的に勘案し、西表島に整備予定の分庁舎の地下に特定臨時避難施設を一か所設けることを検討中と承知をいたしております。
政府といたしましては、特定臨時避難施設の整備につきまして、関係省庁が連携し、竹富町の意向や検討状況も踏まえながら、必要な施設の整備に取り組んでまいりたいと考えて
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| 門前浩司 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2024-12-17 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(門前浩司君) お答えいたします。
八月二日に与那国町が主催した離島避難に関する住民意見交換会は、与那国町から内閣官房及び消防庁に対し参加依頼があり、それぞれ担当者が出席をしたところでございます。
この意見交換会におきましては、与那国町が作成する避難実施要領に関連し、主に住民からの国民保護等に関する制度的な質疑に対する回答などを行ったところでございます。
引き続き、市町村が実施する住民に対する丁寧な説明及び住民の理解促進のための取組に、市町村からの求めに応じ、国として協力し、国民保護の実効性向上に努めてまいりたいと存じております。
以上でございます。
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| 門前浩司 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2024-12-17 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(門前浩司君) 国民保護法第五十四条に基づきます避難の指示でございますけれども、当該指示を受けた住民に対して避難を行うべき法律上の義務は生じるものでございますけれども、罰則によって担保することなどにより住民を強制的に避難させる規定は法律上設けておらず、島に残りたいと希望する住民の方々に対しましては、避難をしていただきますよう丁寧に説明を尽くすことになるものと考えております。
また、避難に当たりまして、要避難地域の全ての住民等の安全を確保するためには、努めて早期に住民全員に避難先地域へ避難していただきますとともに、最終的には、電気、ガスといったインフラ事業者の方々にも避難していただくことが何よりも重要であると考えているところでございます。
したがいまして、インフラを止めて住民を強制的に立ち退きさせるというようなことではありませんで、インフラ事業者にも避難していただくことに
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| 門前浩司 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2024-12-17 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(門前浩司君) ただいま御指摘いただきましたとおり、国民保護法第五条におきましては基本的人権の尊重について規定されておりまして、国民保護措置を実施する場合におきまして、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最小限のものに限られるものと規定をいたしております。
先ほど御答弁申し上げましたとおり、第五十四条に基づきます避難の指示につきましても、罰則による担保は設けられていないところでありますし、また、この規定も含めまして、国民保護法に基づく措置は全て国民保護法第五条の趣旨を踏まえて規定され、実施されるものでございます。
今般の先島諸島の住民避難の検討に当たりましても、これらの法定の国民保護措置を適切に実施することによりまして住民の安全を確保しようとすることを考えておりまして、これらの取組が憲法に反するとの御指摘は当たらないものと考えております。
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| 門前浩司 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2024-12-17 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(門前浩司君) 先島諸島からの住民避難に係る訓練につきましては、特定の有事を想定したものでございませんけれども、先ほど防衛大臣からも御答弁のありましたとおり、先島諸島は沖縄本島や本土から遠距離にある離島であり、輸送手段の確保など避難の困難性が高いと考えられることから、万が一の際に迅速、円滑な避難ができるよう、平素からの備えとして検討させていただいているものでございます。
同様の訓練は他地域でも行っておりまして、例えば令和五年度におきましては、鹿児島県、熊本県におきまして、屋久島から本土への離島避難に係る訓練を実施したところでございます。
万が一の際に迅速、円滑な避難ができるよう、都道府県域を越える広域避難のように、自治体間の連携が必要となる場合など、高度な想定による訓練は全国で順次実施していくこととしているものでございますが、これらはいずれも御指摘のような基地周辺など特
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| 門前浩司 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2024-06-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(門前浩司君) お答えいたします。
現在の先島諸島の住民避難の検討は、先島五市町村の意向などを踏まえ、沖縄県において検討が開始されたものでございます。
国といたしましても、離島避難の困難性に鑑み、万が一の際に住民の避難をできるだけ早く実施するためには平素から関係機関が連携して必要な検討を進めることが重要と認識しており、沖縄県とも協議をし、沖縄県の検討に参加することといたしました。
先島諸島は沖縄本島や本土から遠距離にある離島であり、輸送手段の確保など避難の困難性が高いと考えられることから、沖縄県、先島市町村と協議をし、まずは先島諸島の避難について検討することとなったものであります。
沖縄県におきましても、まずは先島諸島の避難について検討し、その成果を踏まえて沖縄本島を含む沖縄県全体の避難の在り方を検討していく必要があると認識しておられると承知をしておりまして、今
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| 門前浩司 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2024-06-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(門前浩司君) お答えいたします。
避難中の安全の確保は極めて重要であり、国民保護法第二十二条におきましては、国は指定公共機関等が実施する国民保護措置について安全の確保に配慮しなければならないこととされております。また、国民保護基本指針におきましては、海上保安庁が船舶及び航空機による巡視警戒を行い、海上における安全の確保に努めるものとされております。
御質問の避難の途中に武力攻撃事態に認定された場合には、万が一にも航行中の船舶等に危険が及ぶことがないよう、安全の確保に十分に配慮することとなります。具体的には、国から武力攻撃の状況その他必要な情報の提供を行うほか、緊急時の連絡及び応援の態勢を確立する等でございます。
いずれにいたしましても、少なくとも我が国に対する武力攻撃が予測される事態と評価される状況であれば速やかに武力攻撃予測事態を認定し、避難を迅速に実施すること
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