佐藤正久
佐藤正久の発言400件(2023-03-06〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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所属政党: 自由民主党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 21 | 282 |
| 予算委員会 | 4 | 82 |
| 憲法審査会 | 7 | 15 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 3 | 11 |
| 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 7 |
| 本会議 | 3 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤正久 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 外交防衛委員会 |
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○佐藤正久君 自民党の佐藤正久です。
日本有事の際の来援軍等と自衛隊との武器、弾薬の相互提供について質問をいたします。
まず、配付資料の一、これを御覧ください。
この資料一は、前回の委員会で、経産省から、来援軍に対する装備移転の、装備の提供は防衛装備の海外移転になると答弁があり、内閣官房からは、ACSAの締約国であるか否かによって法律上提供可能な装備に差異はないと答弁があり、防衛省からは、厳しい安保環境やロシアのウクライナ侵略という現実を踏まえて、国内法で縛られている武器の提供については不断に検討して、関係省庁とも協議するとの答弁がありました。
そこで、外務大臣に伺います。
今回の安保三文書の策定に当たり、日本有事の際の来援軍等との武器、弾薬の相互提供について十分検討をされたのでしょうか。
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| 佐藤正久 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 外交防衛委員会 |
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○佐藤正久君 重要性はそのとおりなんですけれども、なかなかこの三文書にはその部分が明記されていないと、装備移転も今後検討というふうになっています。
要は、ウクライナのドンバス地方のように、仮に西日本の一部が敵国に侵略されたら、自衛隊は奪還作戦、これを行わないといけません。その際に、日本の防衛産業の現状とか自衛隊の備蓄で足りますか、来援軍との武器、弾薬の相互提供なくて奪還できますかという話だと思います。
資料二、これを御覧ください。
これは、防衛省や経産省の資料を基に、相互提供の枠組みを表にしました。日本は、武器、弾薬をもらうことには法的縛りが緩いんですけれども、来援軍への提供はかなりハードルが高いということがこの表から分かると思います。
まず、防衛省に、この資料二の肌色の部分、来援軍等からの受領について伺います。
武器、弾薬を有償で受けたり、あるいは寄附受けをする場合に
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| 佐藤正久 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 外交防衛委員会 |
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○佐藤正久君 局長、全然違います。質問と全く違う答えで、この資料二のこの肌色の部分です、肌色の部分、もらう方。もらう方について、有償とか無償で寄附受けする場合に、それに、殺傷兵器とか非殺傷兵器とかの武器あるいは弾薬で、小火器とかそういう縛りはありますかという質問です。
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| 佐藤正久 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 外交防衛委員会 |
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○佐藤正久君 だから、局長、大臣も、もらう方ですよ、もらう方、自衛隊が来援軍等からもらう場合に、有償とかあるいは寄附でただでもらうという部分については所掌事務の遂行である限り法的縛りないんですよ。非殺傷兵器とか殺傷兵器、これはあげる場合にはいろいろ制約ありますけれども、もらう方については所掌事務の遂行でできると。ただし、これは貸付けになるとACSA等で相互提供で縛りがあるという何かへんてこな状況になっているんですよ。
それで、じゃ、経産省に伺います。
ここでの寄附受け、この肌色の部分ですね、受領の寄附受けの場合、来援軍の方から寄附受けをする場合、各品目ごとに輸入手続を取るのか、それとも包括許可で輸入手続を取って防衛省等が寄附受けの手続を行うのかと。有事にこんな煩雑なことをやったら多分間に合わないと思うんですけれども、これ、寄附受けの場合は輸入手続ということになるんでしょうか。
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| 佐藤正久 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 外交防衛委員会 |
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○佐藤正久君 事前協議をしないとこれ駄目で、まさに副大臣も元自衛官ですから、実際有事のときに、その細かい物品一個一個、この輸入手続、かなり難しいんですよ。もうやっぱり包括的な協議体でなければ寄附受けすらできないと。実際にウクライナが、今、ゼレンスキー大統領が各国からもらっているのは、まさにこの無償の寄附受けでやっているんですよ。
そういう部分をしっかりやらないと、いざというときに一回一回手続する、非常に面倒くさい話で、これ逆に、副大臣、この逆に提供する場合、来援軍等に、一緒に共同作戦しますよね、奪還のために。このやるときに、例えば日本の空挺部隊も、あるいはオーストラリアの空挺部隊も、領域外、つまり排他的経済水域の上空をヘリや航空機で飛ぶ場合って十分考えられます。南西諸島はほとんどが公海上ですから、そういうときに、仮にオーストラリアの海兵隊等に、あるいは空挺に武器、弾薬を提供して一緒に作
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| 佐藤正久 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 外交防衛委員会 |
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○佐藤正久君 手続はそうかもしれませんけれども、要は、外為法、装備移転三原則に縛られちゃうんだと、これ答弁のとおりなんです。日本有事で一緒に戦うときに、当然、領海だけど、領域内だけではなくて、当然、排他的経済水域、島なんかだと領海もごく僅かですから当然公海上どんどん作戦行動しますよ。そのために装備移転三原則に縛られるということはほとんど想定していないんですよ、今までの議論で。海外移転というと日本の領域外ということですけれども、実は日本の防衛でもこれは海外移転になってしまうという今答弁のとおりで、だから、そこはやっぱり、今回、防衛大臣、せっかく防衛三文書で装備移転見直すというんですから、海外、領土でやる場合だけではありません、日本有事のことを考えておいて、今までにない厳しい環境で抜本的に防衛力強化をすると。まさに同志国、同盟国と連携するというときに、その装備あるいは弾薬のやり取りが物すごい縛
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| 佐藤正久 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 外交防衛委員会 |
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○佐藤正久君 大臣、この表を見てください。非常に何か不思議なのは、日本有事に自衛隊が寄附受けをする場合には法的な縛りがなくて、これ、貸与だと、ACSAを使わない場合は制約がないんですよ。ACSAを使う場合は制約があると。非常に何かへんてこな状況になっているんです。ACSAを使わなければ制約はないんです。ACSAを使うと、手続上簡単だけど、制約が起きてしまうと。
さらに、この灰色の部分、今度は来援軍に自衛隊があげるという部分について伺います。
日本を守るために命を懸けて来援した軍隊に、有償なら提供できますけれども、寄附ならできないと。日本は、来援軍から寄附でもらったけれども、来援軍には寄附しないと。何か違和感ありませんか。
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| 佐藤正久 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 外交防衛委員会 |
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○佐藤正久君 この表を見て分かるように、どちらかというと、国有財産を提供するという観点から提供には物すごい縛りを掛けてきたと。無償でこの寄附はできないし、貸与の場合も、米軍等行動関連措置法と、もう八年前、作った当時の環境でこれバツにしているんです、全て、小火器含めて。本当にこれが、先ほど外務大臣から説明があったこれまでにない厳しい安全保障環境の中で、本当にこれが今の環境にマッチングしているのかと。
多分、私はこれは見直すべきだと思います、小火器も、一切武器は駄目なんですから、含めて。それは、米軍はニーズがなくても、あるいはフィリピン軍とか、あるいは海兵隊、イギリスの海兵隊含めて、同時に作戦やる場合においては、その貸し借りという部分はあってもおかしくない話。本当に日本を命を懸けて守ってくれる人間の小銃が壊れたときに、そこで、うち、小銃余っても渡せない、これは変な話だし。
さらに、この
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| 佐藤正久 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 外交防衛委員会 |
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○佐藤正久君 大臣、よろしくお願いします。
今まで、どちらかというと、ほかの国の領土で使う武器をあげるということについては焦点があっても、日本有事で、どうやってこの厳しい環境の中で相互に装備を提供しながら守っていくかという部分については、やっぱり非常にこれからという部分ありますので、是非お願いしたいと思います。
次に、今回の三文書の一つの柱で、人的基盤育成、強化ってあります。
人的基盤で一番懸念しているのは、やっぱり新隊員です。令和四年度、いろんな理由があったんでしょうけれども、曹候補生、一般曹候補生、これについてはほぼ目標が達成できても、自衛官候補生、まさに任期制、二年とか三年契約の隊員については目標九千に対して五〇%を切ったという話があります。これ多分今までにないです。九千に対して五千もいかないと、これは相当若い士が足らないということになります。
そこの、一般曹候補生は
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| 佐藤正久 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 外交防衛委員会 |
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○佐藤正久君 最後に、これずっとやり取りしていますけれども、予備自衛官、これ非常に大事で、例えば、国家公務員、地方公務員の予備自衛官の方が、自衛官、招集訓練に参加するときは有休が取れない、しかも給料が減ると。八千百円という手当よりも自分の通常の給料の方がいいので、だから行かないという実際事例。ところが、消防団、公務員の方が消防団の招集訓練行くと、有休が取れてお金も減らないということが実際あります。これは、国家公務員法、地方公務員法の規定によってそうなってしまうと。消防団はよくても、自衛隊の招集訓練だと有休は取れないし給料も減ると、こういう部分、これは改正すべきだと思いませんか。
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