塩川鉄也
塩川鉄也の発言1701件(2023-01-19〜2026-07-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 83 | 1147 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 32 | 288 |
| 議院運営委員会 | 21 | 75 |
| 予算委員会 | 7 | 74 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 23 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 19 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 17 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 2 | 15 |
| 本会議 | 11 | 11 |
| 予算委員会公聴会 | 1 | 11 |
| 国土交通委員会 | 1 | 9 |
| 農林水産委員会 | 1 | 9 |
| 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 議院運営委員会庶務小委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
官報発行法案について大臣にお尋ねをいたします。
官報の発行の法律を作るということですので、そもそも官報とは何なのか、官報にどのような役割があるのか、この点について御説明をいただけますか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 どういう役割があるんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 いや、定義の話はまだ聞いていなくて、役割がどのようなものなのかというのを確認したかったんですが。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 法令等の公布の手段と同時に、官報掲載によって法的な効果が生ずるものだというお話であります。そういう点では、国民の権利義務にも影響が生じ得るものが官報ということであります。国民に周知させるための国の公報ということでありますけれども。
加えて、ちょっとお聞きしたかったんですが、第十三条で、官報の電磁的記録について公文書館に移管するとあるんですけれども、これは官報を公文書として位置づけているということなんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 国立公文書館に移管するということになりますと、公文書の中でも歴史的な重要な公文書が国立公文書館に移管をされて、また、国民に広く公開、閲覧対象とするというものであります。
そうなりますと、国立公文書館に官報の電磁的記録を移管するというのは、官報そのものが歴史的資料として、重要な公文書としての役割を持っているということを意味するということでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 今お話しのように、特定公文書、まさに歴史資料として重要な公文書としての位置づけもあるんだということであります。
大臣にお答えいただけたように、官報というのが、国民に周知させるための国の公報としての重要な役割がある。その中身として、役割とすれば、法令等の公布の手段であると同時に、官報掲載が法的効果が生ずることを定めているものもある、そのことによって国民の権利義務に影響が生じ得る、そういう点での、重要な事項について公にする手段としての役割を果たしている、極めて重要な役割を果たしているのが官報ということになります。まず、このこと自身が国民の知る権利を保障するものになっているということも併せて指摘をしておきます。
そういう重要な役割を持つ官報についての法律を作る際に、官報の定義や役割を規定しないというのはおかしいんじゃないですか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 貨幣という法律があるかどうかは承知しておりませんけれども、官報の法律を作るわけですよ。官報とは何なんですか、官報の役割は何ですかと、お答えになっているわけですよね。そういう基本的なことについて、それが国民に広く定着をしているということではないと思いますよ。官報って何だろうねと疑問を持つ国民の方も多くいらっしゃるときに、官報の法律を作るのであれば、発行方法だけを決めるのではなくて、官報そのものがどんなものなのか、定義、役割、これはきちっと規定するというのは大前提だと思うんですけれども、入れないのはおかしいんじゃないですか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 納得のいくものではありません。
そういう点でも、官報が果たしている重要な役割、それをきちっと条文上も規定をするということが求められているということを改めて申し上げておきます。
その上で、そういう重要な役割を持っている官報についてですけれども、第八条で閲覧期間を設けているわけです。
今、官報の重要な役割をるる確認をしてきたところですけれども、国民に広く周知させるための国の公報であり、国民の知る権利を保障する、そういった、特定重要公文書等にも当たるような、そういう官報について、閲覧期間を設ける必要はないんじゃないでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 今後デジタルを正本とするという点では、デジタルであれば、別に閲覧期間を設ける必要もないでしょう。当然、可能なことですから。
プライバシー保護の話をされました。センシティブ情報についての適切な配慮を行うということは必要だと思います。でも、それは別に原則を九十日間で閲覧を制限をするということでなく、原則永続的に閲覧を可能とする、その下でセンシティブ情報についての必要な配慮を行うというのが基本じゃないでしょうか。
九十日間とされている閲覧期間を、制限する必要はないんじゃないですか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 いや、そもそも閲覧期間を設ける必要がないんじゃないかということを聞いているんですよ。公文書館の話は別の話でありますので。
今お話を聞くと、いや、プライバシーへの配慮が必要ですと。また、当座の利便性という点でも九十日ぐらいが適当だと言っているだけの話なんですよ。でも、本来、重要な役割を果たす官報について、国民への周知の国の公報として位置づけ、その中に、当然、法令の公布手段、法的な効果が生ずる、国民の権利義務に影響が生じ得る、まさに重要な公文書として位置づけるというのであれば、これはやはりきちっと、閲覧期間を設けずに閲覧を可能とするということこそふさわしいことであって、その上で、プライバシーの保護や利便性についても対応すればいいだけのことであって、閲覧期間を設ける理由にならないじゃないですか。
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