塩川鉄也
塩川鉄也の発言1395件(2023-01-19〜2025-12-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 63 | 906 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 26 | 256 |
| 予算委員会 | 6 | 68 |
| 議院運営委員会 | 20 | 64 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 23 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 19 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 17 |
| 本会議 | 11 | 11 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 10 |
| 国土交通委員会 | 1 | 9 |
| 農林水産委員会 | 1 | 9 |
| 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 議院運営委員会庶務小委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 次に、内閣官房に置かれている内閣人事局と統括庁はどのように違うんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 そこで、統括庁の名称なんですけれども、例えば統括庁を英語名称で言うとどういう表記を考えておられるんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 デジタル庁、復興庁とか消費者庁、金融庁、これはそれぞれエージェンシーがつくわけですよね。つまり、執行機関として、いわゆる分担管理事務、独立して行うといった機関になるわけですけれども、統括庁の場合にはエージェンシーという言葉は当てはまるんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 いわゆる庁がつくところというのは、分担管理事務になっているわけですよ。だけれども、統括庁は、分担管理事務はない、内閣補助事務のみというのが先ほどの答弁でもありました。その場合に、庁という名称をつけると非常に混乱を招くことになりはしませんか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 既存の庁とは区別すると。別に、庁という言葉をつけなければ区別する必要もそもそもないわけですよね、違うと言っているわけですから。
お話がありましたけれども、昨年六月のコロナ対策本部決定では、内閣官房に新たな庁を設置する、内閣感染症危機管理庁を置くと、庁の名称を使っていたんですけれども、今回の法案では統括庁となっています。どういうことでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 今は統括庁、昨年六月は内閣感染危機管理庁ということですけれども、そもそも、岸田総理が二〇二一年の総裁選で掲げていたのは健康危機管理庁だったんです。この二一年総裁選で岸田総理が看板政策に掲げた健康危機管理庁というのは、どこに行ってしまったんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 ですから、庁はエージェンシー、執行機関、分担管理事務を担うというのがあるのに、岸田総理が総裁選でも危機管理庁と言ってしまったから、結局、そこをこだわらざるを得なくて、統括庁と、表記から何だかよく分からない組織になったというのが実態なんじゃないでしょうかね。そう思いませんか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 総理の看板政策の名前だけは残したいというところが背景にあると思うところであります。
最後に、この間議論もされてきている内閣法の第十二条第二項第十五号、内閣官房の所掌事務のところの「法律」についてですけれども、今回、インフル特措法が入るということですけれども、現行の法律で既に対象となるというものというのはあるんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 ほかに同じような規定を持つ法律には、同じような組織法、設置法ではどのようなものがあるのかについて御説明いただけますか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 内閣府の設置法などでも、法律に基づきということで、どんな法律が対象になるかということについては、内閣府の方に問い合わせたところ、網羅的に整理したものはないという話であります。
非常に不分明なところでありまして、こういう規定があることによって内閣官房の機能が肥大化するんじゃないのかといった懸念が生じるということを申し述べて、質問を終わります。
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