早川智之
早川智之の発言21件(2023-03-17〜2023-12-04)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 警察庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 1 | 7 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 3 | 4 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 4 |
| 法務委員会 | 2 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
| 総務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 早川智之 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-12-04 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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○早川政府参考人 お答えをいたします。
北朝鮮による拉致行為とは、国内外におきまして本人の意思に反して北朝鮮当局により行われた、主として国外移送目的拐取、その他の刑法上の略取及び誘拐に相当する行為と考えております。
警察におきましては、これまでの捜査、調査を通じて積み上げた客観的な証拠や関連情報を総合的に判断し、拉致容疑事案を判断してきたところであります。
他方で、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案につきましては、これまでのところ、北朝鮮による拉致容疑事案と判断する証拠等を得るに至っていないという状況にあるところでございます。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-06-08 | 総務委員会 |
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○早川政府参考人 お答えいたします。
G7広島サミットや関係閣僚会議等におきまして、国内外の要人の身辺の安全と行事の円滑な進行を確保するため、警察におきましては、警備に支障がないよう、警備計画などの関連情報の保全に配意しつつ、警備諸対策を実施しているところであります。
一方で、交通対策を含みまして警備諸対策を実施するためには、住民や民間企業の方々の理解と協力が不可欠であり、適切な警備状況の報道はこうした方々の理解と協力に資するものであると認識しております。
警察といたしましては、引き続き、警備に支障のないよう、関連情報の保全に留意しつつ、諸情勢に応じた的確な警備を実施してまいりたいと考えております。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-06-01 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
警察におきましては、諸外国の機関等による違法な情報収集等の対日有害活動に関しまして、平素から情報収集、分析に努めるとともに、法と証拠に基づき取締りを行っているところでございます。
今回新たに設けられる守秘義務につきましても、我が国の国益が損なわれることのないよう、その違反行為に対しては防衛省とも連携し、厳正に対処することが重要であると認識しているところでございます。
警察といたしましては、今後とも、関連情報の収集、分析に努め、本法を含めましてあらゆる法令を駆使し、違法行為に対して厳正な取締りを行ってまいりたいと考えております。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-12 | 経済産業委員会 |
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○早川政府参考人 お答えいたします。
中国の企業に営業秘密が流出した事案の検挙事例といたしましては、社員が在職当時に化学メーカーの営業秘密である技術情報を不正に領得するなどした上、SNSを介して接触してきた中国所在の企業の社員に開示した営業秘密侵害事犯を、令和二年十月、検挙した事例がございます。
警察といたしましては、今後とも、我が国の国益が損なわれることのないよう、関連情報の収集、分析に努めるとともに、あらゆる法令を駆使し、違法行為に対して厳正な取締りを行ってまいる所存であります。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-04-26 | 国土交通委員会 |
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○早川政府参考人 お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法は、重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤並びに国民生活及び経済活動の基盤の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする法律となっております。
御指摘の、多数の者の集合する催しが行われている場所を含めまして、同法の重要施設に該当しない場所は同法の規制対象とはなりません。
警察といたしましては、こうした多数の者の集合する催しが行われる場所において、国土交通大臣の承認を受けずに小型無人機を飛行させている者を発見した場合には、飛行を中止するよう警告するなどしているほか、小型無人機の飛行により危険が生じるおそれがある場合には、催しの参加者の避難誘導等を行うこととしているところでございます。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-04-26 | 国土交通委員会 |
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○早川政府参考人 お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法は、対象施設、対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域における小型無人機の飛行を、施設管理者の同意等がある場合を除き、一律に禁止するものであります。
小型無人機等飛行禁止法に基づき指定される対象施設、対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域については、事前に国民に周知することにより、規制の実効性を担保する必要があると考えております。
御指摘の多数の者の集合する催しが行われている場所につきましては、その性質上、事前に国民に広く周知することが難しい場合が少なからずあり、規制の実効性を確保するという観点から課題があるものと認識しております。
いずれにいたしましても、警察としては、引き続き、小型無人機を悪用したテロ等への対処に万全を期してまいりたいと考えております。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-04-26 | 国土交通委員会 |
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○早川政府参考人 お答えいたします。
自衛隊との関係におきましては、四十八時間前の通報のほか、自衛隊との関係で取決めを結びまして、必要な場合には、通報という形ではなくて、事前の協議によって自衛隊のドローンが飛行するという場合もあるものと承知しております。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-04-26 | 国土交通委員会 |
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○早川政府参考人 お答えいたします。
自衛隊との関係では、通報を行うことが困難な場合もございます。その際には、小型無人機の識別を容易にするための必要な措置を取ることなどによって小型無人機の飛行が可能であると認識しております。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-04-26 | 国土交通委員会 |
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○早川政府参考人 お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法の制定時の国会審議におきまして、対象施設周辺地域の基準の考え方として、小型無人機に搭載のカメラの画像を見ながら遠隔操作するタイプについては、一般的には、小型無人機と操作する者との間の距離が、上限がおおむね二百メーターから三百メーターであるということ、本法案の契機となりました官邸ドローン事件は、その後の調査で、おおむね二百メートルから飛ばしたものであることなどが挙げられているものと承知しております。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-04-26 | 国土交通委員会 |
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○早川政府参考人 警察におきましては、まず、違法な小型無人機の早期発見に努めているところであり、違法な小型無人機を発見した場合には、検知器による検知情報を活用するなどして周辺を検索し、操縦者の発見に努めているところであります。
その上で、小型無人機の退去を命ずるなどの措置命令を行うなどしているところであり、また、操縦者がその場にいない場合や措置命令を行ういとまがないときは、飛行妨害等を行うことにより小型無人機の飛行による危害を防止することとしているところでございます。
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