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高市早苗

高市早苗の発言449件(2023-11-01〜2024-06-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (232) 重要 (159) 経済 (137) 事業 (125) 評価 (109)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 今般防衛省が発表した事案の発生につきましては、特定秘密保護制度への信頼を損なう深刻な問題だと受け止めております。  この特定秘密保護法における適性評価は、法定の事項について調査した結果に基づいて、情報を自ら漏らすような活動に関わることがないか、情報を漏らす働きかけを受けた場合にこれに応じるおそれが高い状態にないか、情報を適正に管理することができるかなどといった視点から総合的に判断することとしております。  今回の事案において特定秘密を漏らしたとされる職員に対する適性評価においては、防衛省において実施されたものであって、その方法などについて特段の不備があったとは承知をしていないのですが、本事案を重く受け止めまして、昨日夕方開催された内閣保全監視委員会において、私から各省庁の事務次官や長官に対して保全教育の徹底など再発防止策について指示をしたところでございます。
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) まさに、防衛省にとどまらず、我が国の情報保全制度に対するこの信頼を損なう深刻な事態だと受け止めております。防衛省以外の全省庁も、当事者意識を強く持って信頼の回復に努めていただく必要があると思っております。
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 重要経済安保情報の指定や解除は各行政機関の長が行うことになります。このため、各行政機関におきまして、それぞれが所掌する重要経済基盤に関する情報収集、分析、リスクや脅威の点検を行うということとともに、日頃より民間事業者とのコミュニケーションをより一層緊密に取るなど、所掌するこの政策分野における重要経済基盤やその保護に関する情報への理解を深めるということとともに、中長期的な見通しを持つことが必要だと考えております。  この重要経済安保情報として指定の対象となる重要経済基盤保護情報に該当し得る情報につきましては、これまで典型的な事例について答弁をさせていただいておりました。国会におけますこれまでの審議も踏まえまして、今後の安全保障環境や科学技術の進展なども可能な限り見通しながら、関係行政機関における重要経済基盤に関わるリスクや脅威に関する認識を確認しながら、制度を担当
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高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 特定秘密保護法制定時の国会審議におきましては、先行する特別管理秘密制度において適格性の確認を受けた行政機関の職員数、また防衛秘密制度の下での契約事業者数といった数について、それぞれ各省庁の数を単純に足し合わせた数を答弁していると聞いております。特定秘密保護制度が施行された場合における適性評価の対象者は、この数字よりも少なくなることが見込まれるとした上で、現時点で確たる数字を申し上げることは困難と答弁していると承知をしております。  特定秘密保護法の国会審議において明確な数字を申し上げていたわけではないということ、加えて、特定秘密保護制度には特別管理秘密制度や防衛秘密制度といった類似の先行制度がありまして、その制度に係る統計数値を参照することができたのですが、今御審議いただいております法案に基づく制度にはこれに相当するような類似の先行制度がございません。直接比較対
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高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 十二条二項一号の重要経済基盤毀損活動との関係でございますが、基本的に、スパイ活動やテロ活動のうち、重要インフラや重要物資のサプライチェーンを狙ったものとの関係について調査をするという趣旨の規定でございます。その調査対象は、あくまでこうした活動との関係に関する事項に限られます。  特定秘密保護法におきましては、特定有害活動及びテロリズムとの関係について、すなわち、いわゆるスパイ活動全般、テロ活動全般との関係を調査することとされておりますけれども、本法案では、こうした活動のうち、重要インフラや重要物資のサプライチェーンを狙ったものとの関係について調査するものでございます。  支持政党等、先ほど調べることがないと申し上げたことには変わりはございません。
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 適性評価につきましては、個人のプライバシーに関わるものでございますので、調査項目を七項目に限定をいたしております。  このほか、調査項目や調査の実施方法などをあらかじめ告知して御本人の同意をいただくこととして、収集した個人情報は雇用主には渡さず、また適性評価の結果や個人情報の目的外利用を禁止するなどの配慮を行っております。  また、本法案二十一条一項、修正後は二十二条一項になりますが、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならないという規定も置いております。  こうした規定の趣旨を踏まえまして、適性評価を行う、その適性評価の調査をまず行う内閣府、そして適性評価を行う行政機関などにおきまして、例えば調査する側がこの権限を濫用したり、それぞれの方の自由や人権を萎縮させるようなことがないように、最大
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高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 本法案におけます適性評価というのは、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことについて評価するために、十二条二項各号に掲げる事項について調査することといたしております。これらの調査結果を基に、行政機関の長が、自発的に漏えいするおそれの有無、働きかけを受けた場合に影響を排除できず漏えいするおそれの有無、意図せず漏えいするおそれの有無といった視点から、全ての調査項目の調査結果を総合的に考慮して、情報を漏らすおそれがないと言えるかどうかを評価することになります。  この総合的考慮について、一律の基準のようなものをお示しすることが難しいということは御理解を賜りたいのですが、その上で申し上げますと、例えば、私も酒飲みでございますが、飲酒の節度、また薬物の影響、経済的な状況といった複数の項目があって、その中で個別の調査項目に関して懸念される行動などは、それ単独の経緯や程度から
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高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 不当に侵害や十分に配慮、様々法律や、また地方でも条例などで使われているかと存じますが、これは一般的な言葉の意味と変わることはございません。  本規定は、本法案を解釈適用するに当たって全ての者が従わなくてはならない準則として規定しております。これに従わないで行われる本法律の解釈適用は違法でございます。  杉尾委員もジャーナリストでいらっしゃいましたので先ほどから報道の自由についての問題意識での御質問だったかと思うんですが、本法案の漏えい罪の主体は、二十一条一項の行政機関や適合事業者において重要な経済安保情報の取扱いの業務に従事する者と同条二項の公益上の必要性から提供を受けた国会、捜査機関等の関係者など、九条などの規定によって重要経済安保情報の提供を受けた者の二通りに限定されておりますので、これに該当しない一般市民の方々やジャーナリストの方が仮にどこかで入手した重
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高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 当然、評価対象者の方の同意が前提でございますけれども、その同意をいただくに先立ちまして、調査項目、法定された調査項目をお伝えするとともに、公私の団体に問い合わせることも含めて、調査の方法についてもしっかりとお伝えをいたします。これは必ずお約束をいたします。
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 本法案第十六条でございますが、適合事業者においては、行政機関から通知される従業者の評価の結果及び不同意の事実、行政機関等においては、職員の評価の結果、不同意の事実に加え、調査により収集した個人情報について、重要経済安保情報以外の目的で利用又は提供することは禁止する規定を置いております。  この結果、調査の結果が遅いといったことについては、直接的にはこの規定には当てはまりません。しかし、委員が御指摘くださったように、適性評価を受けることに同意して所定の質問票などを提出したにもかかわらず、適性評価の結果がなかなか通知されないということをもって、企業側が重要経済安保情報の取扱いを要する業務に就かせないということを超えて無用の不利益取扱いまですることを許してしまいますと、十六条二項が同意拒否の事実や適性評価の結果の目的外利用を禁止したという趣旨に反することになりかねませ
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