戻る

高市早苗

高市早苗の発言449件(2023-11-01〜2024-06-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (232) 重要 (159) 経済 (137) 事業 (125) 評価 (109)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 昨日の夕方でございますが、特定秘密を扱う関係省庁の事務次官や長官を構成員とします内閣保全監視委員会を開催して、私から指示をいたしました。  今回のポイントなんですが、第一に、部内における情報共有であっても知らせてはならない職員に秘密を知らせるということは極めて重要な、重大な違反行為であるという理解が必要であります。こういう理解が現場で十分ではなかったと感じられること。それから、第二に、エラー防止のための基本動作、例えば多重チェックの要であるはずの定期点検が十分に機能していなかったといった管理体制の在り方が問われている点を指摘しました。  その上で、当面の再発防止策としてではございますが、情報保全に必要な管理体制が確立されているか、適切な方法により再点検し、要すれば是正措置を講じること、今回の事案の教訓事項を盛り込んだ保全教育を必要な職員に漏れなく着実に実施する
全文表示
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 能動的サイバー防御につきましては、Xに私がポストしましたとおり、河野大臣の所管でございますので、有識者会議の立ち上げの時期ですとか具体的な内容についてお答えすることはできません。  その上で、サイバーセキュリティーに関するリスクの対応ということで申し上げましたら、もう昨今、サイバー攻撃の巧妙化によりまして、サイバー空間における脅威が高まっております。我が国全体のサイバーセキュリティー対策というものを一層強化していくためには、していくということは、この経済安全保障の観点からも急務だと考えております。  私の所管で申し上げましたら、もう御承知のことではございますが、経済安全保障推進法における基幹インフラ役務の安定的な提供を確保する制度がございます。この基幹インフラ事業者における重要設備の導入等を国が事前審査する制度を設置しております。  現在、ちょうど五月十七日
全文表示
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 骨太の方針二〇二四については、今後策定されるものと承知していますので、内容について予断を持って申し上げることはできませんが、安全保障の裾野が経済・技術分野に拡大する中で、我が国の平和と安全や経済的な繁栄など、国益を経済上の措置を講じて確保していくということは喫緊の課題だと考えております。  経済安全保障推進法に基づいて、サプライチェーンの強靱化や先端的な重要技術の開発支援、Kプログラムで進めてきておりますが、これらの施策というのは委員がおっしゃる攻めの政策に当たると思っております。  今般、重要経済安保情報保護活用法案と、基幹インフラ制度の対象事業に一般港湾運送事業を追加する経済安保推進法の改正法案を提出して御審議をお願いいたしております。加えて、国家安全保障戦略や骨太の方針二〇二三に掲げられた経済的威圧への対応を含むその他の経済安全保障上の課題につきましても
全文表示
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 全くこの報告が遅いと、そして国会に対する報告も遅いということについては、もう私も意識を同じくしております。  ちょっと、昨日私が指示した内容の中に、事案を認知した際の迅速な対処ということも入っております。事実関係の見極めを慎重に行うということも確かに重要なんですが、早期に問題点を共有して、是正すべき点があれば直ちに是正することもまた組織全体、政府全体の情報保全の観点からは重要なことです。国会への早期報告も求められております。適切なタイミングで私や内閣情報調査室に御相談をお願いいたしますということも併せて各省庁の事務次官及び長官に申し上げております。  今後、本法案をお認めいただきましたら、民間事業者も情報を保有されるケースも考えられますので、そういった意味では、やはり事案を認知したらできるだけ早く、これはやはりしっかりと保全をしなきゃいけないということを相手に
全文表示
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 本法案お認めいただけましたらでございますけれども、今回の事案、非常に私も深刻に受け止めております。この今回の事案で得られた教訓も踏まえまして、まず内閣府、そして行政機関における管理体制についてしっかり検討して、同様の事案が発生しないように徹底をしてまいりたいと思います。  その上で、この法律案の中にも規定させていただいておりますけれども、民間事業者と契約を結ぶに当たって、この重要安保情報を取り扱う従業者に対する教育についてもこれは契約に入れるということでございますので、この教育をいかにしっかりとしていただくか、定期的に、継続的にしていただくかというところが大切になってくると思います。  民間事業者だけでこの教育を何度も何度もやってくださいといっても、じゃ、何をこの周知啓発すればいいのかということなかなか分からない、負担になるというお声もあると存じますので、これ
全文表示
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 情報保全制度というのは、国によって法体系の違いも含めて多様でございます。制度として完全に同一のものとすることが求められるといった性質のものではなく、国際的に通用することの要件が明確に定められているものでもございませんが、一般に、重要情報であることの表示をするなどの保護措置、また信頼性の確認を含む情報を取り扱う者の制限、漏えい時の罰則などが必要だと考えられます。  本法案の制度はこれらについてしっかりと定めるものでございますので、諸外国から信頼されるために必要な要素を備えた法的枠組みになっていると考えております。
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) まず最初にやるべきことは、本法律案をお認めいただきましたら、速やかにこの制度の運用に必要となります関係政令や運用基準、実施体制を整備してこの制度の実効的な運用を確保するということとともに、我が国の制度について、この運用面も含めて諸外国にしっかりと説明をするということが大事だと思います。  その上で、同盟国、同志国との関係につきましては、有識者会議の最終とりまとめでは、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的枠組みについても取組を進めていくべきとされております。  我が国は、情報保護協定を九か国・機関との間で締結しておりまして、さらに、現在、カナダ、ニュージーランドと交渉中のほか、ウクライナとの交渉開始を発表していると承知をいたしております。  情報保護協定がなければ秘密情報のやり取りが全くできないということではないものの、情報保護協定の締結は我が国政府と
全文表示
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 本法律案におきましては、適性評価の実施に当たり、調査項目の限定、御本人への告知や事前同意、個人情報の目的外利用の禁止など、評価対象者の方への配慮を法案上で明確に規定いたしております。  また、適性評価の実施につきましては、有識者の意見を聴いて閣議決定により定める運用基準の中でも、適性評価を行う行政機関やそのための調査を行う内閣府が遵守すべきルールの詳細を定めることになります。  さらに、適性評価の実施の状況につきましては、衆議院での法案修正によって加わった有識者の意見聴取や国会報告の一項目にも挙げられましたように、有識者の方々や国会の先生方に御確認いただくということも想定されておりますので、政府としては誠実に対応してまいります。これ、運用においても政府としてきちんと担保されるようにしっかり対応してまいります。
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 重要経済安保情報の提供を受ける適合事業者の方々に本法案の制度を正しく理解していただくことは重要であります。あわせて、この事業者に提供された重要経済安保情報を実際に取り扱われる従業者の方についても同様です。その際、労働組合につきましては、不利益取扱いの防止やプライバシーの保護といった従業者の方々の懸念に対応するため一定の役割を期待する声があるということも十分承知をいたしましております。  こうした観点から、本法案の施行に際して、適合事業者の方々が取り組むべきことなどを運用基準の中で示していきたいと考えております。  その運用基準が非常に重要なものになるのですが、内容につきまして、内容を検討するに当たりましては、有識者の御意見を伺うのはもちろんのことなのですが、事業者や労働者を代表する方々からの御意見も伺った上で、御指摘のような労働組合のない事業者の従業者の方々に
全文表示
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 御指摘の私の答弁ですが、本法案十二条六項に基づき内閣府から警察に照会することはあるとしても、警察に適性評価における調査権限を付与するものではないということを申し上げました。  本法案十二条は、四項ただし書によりまして例外的に適性評価を実施する行政機関が自ら適性評価調査を行う場合を除いては、五項で内閣総理大臣が適性評価調査を行うものとしております。また、適性評価調査の具体的な手段について定める同条六項も、知人その他関係者への質問や公務所等照会などの主体を適性評価調査を行う内閣総理大臣又は行政機関の長としておりまして、照会を受けた機関に本法案に基づく新たな調査権限を付与することとはしておりません。