戻る

木原稔

木原稔の発言647件(2025-11-14〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 皇族 (153) 養子 (103) 皇室 (91) 典範 (65) 継承 (62)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣官房長官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
まず、皇室典範の改正につきましては、全国民の代表によって構成をされております国会において、衆参両院正副議長の下で、立法府の総意として議論の取りまとめが行われました。その取りまとめを受けまして、政府としては、これに沿って忠実に法案を立案したものでございます。  国会の御審議において丁寧に説明を行うこと、当然でございます。今日もテレビの中継があったり、あるいは多くの報道、メディアなどが取り上げていただいておりますけれども、そういった機会を通じて多くの方に御理解いただけるように、これからも努めてまいりたいと思っております。  また、本法案を成立していただいた後でも、その国民に対しての説明というのは努めてまいりたいというふうに思っております。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
まず、養子の対象ですけれども、改正後の皇室典範第三十八条第一項において、この法律による皇族男子であった者の嫡男系嫡出、嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものと規定をされております。また、同項によって養子縁組が成立するためには、皇族、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官並びに最高裁判所長官等の十人の議員で組織をされます皇室会議、その皇室会議の議を経るものとされております。  養子縁組の具体的な手続の詳細については、これはこの改正法案が成立した後に宮内庁の方でしっかりと検討をさせますけれども、養子縁組に当たっては、これはあくまでも当事者の自由な意思が重要であり、また尊重されなければならないと考えております。  当然ながら、その養親、養子、その相互の自由な御意思に基づいて養子縁組が成立するように、宮内庁において適切に取り
全文表示
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
今回の改正案ですが、皇族方の御婚姻や養子縁組に関するものでございます。つまり、事柄の性質上、私は、まずは静かにお守りすることが適切な場面もあるのではないかと、そのように考えているところでございます。    〔理事岡田直樹君退席、委員長着席〕  今後、今般の法律案が成立した場合には、まずは、施行に向けて、政省令の整備など万全の準備をしてまいります。その上で、施行後には改正法附則第六条の見直し規定を踏まえるとともに、また附帯決議の趣旨を尊重しつつ、立法府の御意思というものを尊重して適切に対応してまいりたいと考えております。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
そうですね、まずは、私申し上げたように、まずは静かにお見守りをさせていただくということがまずは必要だろうと思っておりまして、その上で、委員御指摘のように、しっかりと何かしらその養子縁組が円滑にいくように、そしてそこがきちっとしたプロセスを持って国民の理解を得られるような形になるように、宮内庁において適切に対応をさせていただきたいと思っております。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
皇室典範等の一部を改正する法律案、これが成立させていただいた後の内親王又は女王の夫とお子様の例えばその警備について申し上げると、これは、その時々の情勢などに応じて警察が必要な措置を講じなければいけないと考えております。また、内親王又は女王及びその夫と子で構成される世帯においても、民法上の同居、協力、扶助義務であったり、あるいは婚姻費用分担義務であったり、扶養義務等が生じることから、内親王又は女王及びその夫とお子様は共に家族として御用地にお住まいいただくことも可能だというふうに考えております。  これらの内親王又は女王の夫とお子様の生活環境等については、これは、やはり当事者のお気持ちというのをまずは十分に踏まえながら、内親王又は女王が婚姻後にも御家族との生活を始めるまでにはしっかりと整うように努めてまいりたいと考えております。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
内親王又は女王と婚姻した配偶者とそのお子様の処遇等については、これは、委員の御指摘のあったように、状況に応じていろんなことを考えなきゃいけないんだと思います。何か新しく立法をしなくても、それ以下の、例えば政省令でできるものもあるかと思いますし、法改正が伴うものも出てくるかもしれませんが、ちなみに、今の現時点でこれを行い得ることとして幾つか申し上げると、想定されるのは、内親王又は女王の御活動、それを公務として行う場合、その御同行をできるのかどうかということが出てくると思いますが、これについては、配偶者等についても公費から旅費等を支給するということは考えられると思います。  また、先ほども申し上げましたけれども、内親王又は女王共に家族として、これは、皇室用地、すなわち行政財産たるその皇室用の財産、御用地というふうに言っておりますが、そこにも居住できるというふうにも考えておりますし、また、内親
全文表示
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
まず、皇族の方々が公的な活動に精励されておられる、精励いただいているということは、政府として大変有り難く感じているところでございます。  その上で、皇族方の公的な御活動については、皇室関係の国家事務を担う宮内庁において、皇族方の御負担の程度に配意するとともに、皇族方のお考えも伺いながら、それぞれの御活動の趣旨であるとか内容のほか、その意義やまた国民の受け止めなど、様々な事情を勘案しながら適切に行われているものと承知をしております。  それから、今後の皇族方の公的な御活動の在り方につきましては、宮内庁においてその時々の皇族方を取り巻く状況というのも踏まえなければいけません。そして、何よりも皇族方のお考えというものを伺いながら検討していくものと考えております。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
今の御指摘は国会における議論を迅速に開始するための仕組みに関するお尋ねでありましたので、政府としましては、その附帯決議の趣旨を含めて立法府の意思を尊重して、適切に対応していきたいと考えます。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
令和三年十二月の有識者会議報告においては、皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については制度的な安定性が極めて重要であること、そして、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには十分慎重でなければならないこと、そして、現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければならないこととされた上で、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、そして次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないとされました。委員の御指摘のとおりでございます。  その上で、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について、これは具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられる、そういったことも踏まえ、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議
全文表示
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
皇室会議ですが、皇位継承の順序の変更、皇族の身分の離脱、また摂政の設置、廃止等について審議する会議でございまして、重要な役割を果たしていただいているものと承知しています。  とりまとめにおいては、養子制度の具体的な手続等の要件について慎重に制度設計を行うとされております。また、現行皇室典範の第十条では、天皇及び皇族男子の婚姻については、様々な法制度上の役割、公的行為等の御活動を担う特殊な地位にある皇族の婚姻として適切であるかについて、皇室会議の議を経ることが必要とされているところであります。  今般の養子制度におきましては、養子は皇族となり、国の制度である皇室に新たな構成員を迎え入れることになるということを鑑みれば、皇族の養子縁組として適切であるかについて、天皇及び皇族男子の婚姻と同様の手続を経ることが適当であると考えているところです。このため、今般の改正案においては、養子縁組に際して
全文表示