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木原稔

木原稔の発言647件(2025-11-14〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 皇族 (153) 養子 (103) 皇室 (91) 典範 (65) 継承 (62)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣官房長官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
今回のとりまとめになかった部分については現行法が適用されるということになります。これはもう、法的安定性上、これは当然のことでございます。  また、しかしながら、現行法の規定が適用されるということをもって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りをしたり、これを縛るような趣旨ではないものと承知をしているところでございます。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
繰り返しになりますが、今回、現行法の規定が適用されるということ、そのことをもって立法府における将来の検討を先取りするということはございませんし、またこれを縛るというようなことではないということを改めて申し上げます。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
政府といたしましては、これは七月十日に衆議院の法制局特別参与も答弁をいたしました。また、今の参議院の法制局長の答弁、これらを含めまして、附帯決議の趣旨というものを尊重してまいります。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
まず、政府としましては、先ほどの参議院の法制局長の答弁を含めて、また先週七月十日に衆議院の法制局特別参与も答弁をいたしました。そういったことを含めて、附帯決議の趣旨というものを尊重してまいります。  また、後段の見直し規定につきましては、附則第六条第二項、三十年間は改正できないというような趣旨ではなく、必要があれば三十年ごとには見直すことという趣旨であるという認識です。  一方で、附則第六条第一項は、改正後の法律の規定について、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要なときは検討結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしており、この検討条項をどのように運用して実際に検討、見直しを行っていくかについては、政府としては、こちらも立法府の意思を尊重して対応してまいります。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
確かに、議長のとりまとめに比べると、実際に法律に落とし込んだ場合には多少法技術的なこともあって複雑にならざるを得ないわけでありますが、しかし、議員の先生方、また国民の皆様には丁寧に説明をしていかなければいけないと思っております。    〔委員長退席、理事岡田直樹君着席〕  その上で、養子制度につきましては、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいて、我が国の歴史、伝統を踏まえ、慎重に制度設計を行うなどとされていたところ、また、皇族の養子については、旧皇室典範が制定されていない、禁じられてきたことを踏まえ、皇族の養子を禁ずる皇室典範第九条を存置した上で、本則の末尾に第六章として規定することといたしました。  また、内親王及び女王に対する住民基本台帳の適用についてでございますが、今般の改正において、その配偶者及びお子様が皇族とならないという中で、居住関係の公証等を受けられるようにし、円滑
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
養子の子孫については、これはとりまとめの記述にはなかったことから、現行の皇室典範に基づいて判断をすることになります。  現行の皇室典範に基づくと、その養子の男子孫というのは生まれながらの皇族ということになります。したがいまして、この現行の皇室典範、これ第一条と第二条に基づくと、それが適用されて皇位継承資格を有するということになります。二条にはその順序が書かれているところであります。  その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項では、実方の系統によるとの解釈を規定をしているところであります。実方の系統によるというふうに書かせていただいたのは、例えば複数の方が養子の方がおられた場合に、その順序というものに紛れはあってはいけません。法的安定性を欠いてしまいますので、そういったことがないという趣旨でございますので、これは何か
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
養子のその御子孫については、これはとりまとめの中に記述がありませんでしたので、男子であれば現行の皇室典範第一条及び第二条が適用される、結果としてそうなるということになり、皇位継承資格を有するとなるものでございます。また、これによって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨ではないということを承知をしているところです。  今般の法律案ですが、これは政府として、とりまとめに沿う形で忠実に立案をさせていただきました。六月二十五日の全体会議でその法律案の要綱を説明をさせていただいた際にも、これらの点も含め、全体会議としてとりまとめに沿ったものであるというふうに衆参正副議長から御判断をいただき、全体会議でもそういう御理解をいただいたものと認識をしているところです。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
養子縁組の具体的な手続、これは法案成立後になりますが、それは宮内庁においてしっかりと検討をすることになります。養子縁組に当たっては、やはり当事者となられる方々の自由な御意思というのがまずは重要であろうと、そしてそれを尊重されなければならないと考えております。養子、養親双方の自由な御意思に基づく合意によって養子縁組が成立をするように、宮内庁において適切に取り組むものと考えております。  また、養子縁組が成立した場合に、委員はその教育等についての御懸念を御指摘をされましたけれども、養子となって皇族となられた方がそれ以降は皇室の一員として様々な御活動を担っていただく、あるいは一定の役割を果たしていただくことになりますので、その点についても宮内庁においてしっかりとお支えしていくということを考えております。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
とりまとめにおいては、その養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢というのが記述をされておりました。政府としてはこれを踏まえて検討をしたところです。  現行皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についてもこれと整合を取る形で十五歳以上としました。  また、年齢十五年以上の者という一定の判断能力のある者を対象とすることで、御皇室を支えるという言わば主体的な意思を持っていただいた方を養子としてお迎えすることができ、結果として皇族数の確保という目的がより確実に果たされるものと考えています。  それから、改正法の附則第六条第一項ですが、改正後の各法律の規定全般について必要があると認められれば随時見直しが行われるという趣旨の規定であると認識しておりますので、委員の御指摘のその今般の養子制度につい
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
令和三年の有識者会議報告ですが、これには皇位継承の問題と切り離して皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識の下で、女性皇族の身分保持制度案、いわゆる一案というものと、皇族の養子制度案、いわゆる二案と言われるもの、この二つが示されており、政府としてもこの報告を尊重してきたところであります。  この後、この報告を受けまして国会において議論が行われ、立法府の総意である衆参正副議長による議論のとりまとめにおいては、これらの二つの案はいずれも了とされ、このとりまとめを基に法制化することを求めるとされたところであります。  政府としては、皇族数の確保というのが目的となっておりまして、議論のとりまとめに沿いまして法案を作成させていただきました。