岩谷良平
岩谷良平の発言251件(2023-01-31〜2026-07-24)を収録。主な登壇先は沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 2 | 65 |
| 内閣委員会 | 5 | 51 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 5 | 33 |
| 予算委員会 | 5 | 31 |
| 憲法審査会 | 12 | 22 |
| 総務委員会 | 3 | 20 |
| 安全保障委員会 | 2 | 14 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会 | 1 | 13 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-30 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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今御指摘いただいたとおり、副首都が指定された場合には、基本方針の内容に即して、副首都ごとにより詳細な当該副首都の総合的かつ計画的な整備に関する副首都整備方針というものを作成することになります。
この副首都整備方針、やはり、首都東京のバックアップ、それから副首都を経済成長の拠点にしていくという目的を達成するためには、しっかりと知事の意見を聞く必要があるというふうに考えております。そこで、この副首都整備方針の作成に当たりましては、先ほど委員おっしゃったとおり、推進本部が副首都の長の意見を尊重しなければならないと規定をしております。
具体的には、法の二十条の三項でございますが、「国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、あらかじめ、当該副首都整備方針に係る副首都(当該副首都整備方針に係る道府県でまだ指定の処分の効力が生じていないものを含む。
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-28 | 総務委員会 |
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日本維新の会の岩谷良平です。よろしくお願いをいたします。
まず、デジタル社会における郵便ユニバーサルサービスの存在意義についてお伺いをいたします。
社会全体のデジタル化を進めることは我が国の喫緊の課題でありまして、政府もそれを強力に推進していると認識しております。
一方で、物理的な送達が法的効力や原本性を担保する場面はまだ多く残っているというのが現実であります。しかし、それらの多くは社会全体で乗り越えるべき過渡期の課題であり、更なるデジタル化を推進していくべきものだと考えております。
その観点からしますと、これだけデジタル化が進みまして、そして郵便物数がピーク時から半減している、そんな今の時代に、莫大なコストをかけてまで、これまでと同じ規模で、郵便を全国一律のユニバーサルサービスとして残さなければならない理由、必要性、意義というのは一体何なのかという根本的な確認をまずさせて
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-28 | 総務委員会 |
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確かに、今、デジタル化が進んだとはいえ、例えばクレジットカードを申し込むと、それはやはり本人、受取人限定の郵便で届く、そういった物理的なものの配送とか、あるいは、先ほど申し上げたとおり、公的通知とか法的書面の送達などもやはり残っているわけであります。
しかし、考えてみれば、クレジットカード等も今はもうスマホ等に統合されていくような時代になっておりますし、そして、カード類自体が廃止されていっている。さらに、公的通知とか法的書面についても、例えばマイナポータルをしっかり活用して、国を挙げてデジタル化、ペーパーレス化に移行すれば、やはり減っていくんだろうというふうに思っております。
巨大なアナログインフラであります郵便事業を延命させることが目的化して、行政を含めたデジタル化の推進が鈍るというような事態は避けなければならないと考えております。行政、民間を含めた社会のデジタル化の更なる推進が
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-28 | 総務委員会 |
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繰り返しになりますけれども、社会全体のデジタル化を進めていくということ自体は政府の目標でもあると思いますし、私も、もちろん推進する立場であります。
しかし、その目標に向かって進めば進むほど、人口減少とも相まって、必然的に郵便物の数は減少していきますし、そうすると、郵便事業はますます不採算になっていくということは必然であるというふうに思います。固定費の重い郵便事業において、郵便物の数が減れば、単価である料金を上げざるを得ない、しかし、料金が上がれば、国民や企業の郵便離れは更に加速し、ますます郵便物の数が減る、これはまさに完全なる負のスパイラルであろうというふうに思います。ゆえに、今の現状を過渡期と捉えて、ユニバーサルサービスというものを一体いつまで維持するのかという議論を開始すべきだというのが私の考えであります。
政府として、このような構造的要因による郵便事業の不採算化と、それに伴う
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-28 | 総務委員会 |
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今御答弁いただいたとおり、やはり、ユニバーサルサービスの内容自体を見直すというところまで是非進めていただきたいと思いますし、そうしなければ、なかなか維持していくのは難しいんだろうというふうに思っております。
さて、先ほど来質問も出ておりますが、日本郵政グループの不祥事についてお伺いしたいと思います。
かねてから不祥事が相次いでおります。ガバナンス欠如というものも何度も指摘をされてきていると思います。私も、数年前、四年ほど前からガバナンスの強化を求めてまいりました。顧客情報の政治活動への流用であるとか、カレンダー等の物品配布を通じた不適切な政治関与等がありました。しかし、ガバナンスが強化され、状況が改善しているどころか、むしろ悪化しているのではないかと思えるような状況にあると思います。
例えば、令和六年九月には、ゆうちょ銀行の口座残高などの情報をかんぽの営業に不正流用しているとい
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-28 | 総務委員会 |
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我々も与党の一員として、これは引き続きしっかりと監視をさせていただきたいというふうに思います。
最後に一問だけ。
今回の法改正で、上限額が総務大臣認可へと変更することになりました。私も経営者をしておりましたが、売上げが落ちたからといって単価を上げるということはやはり通常はないことだと思うんですね。ですから、安易な値下げとか、あるいは経営効率化が鈍化するといったことを誘発するおそれもなしとはしないわけですが、政府としてはどのようにチェックをしていくのかというのをお伺いしたいと思います。
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-28 | 総務委員会 |
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今日は日本郵政さんにはお伺いしませんでしたが、ガバナンスの強化をしっかりと求めて、そして、引き続きしっかりとチェックをさせていただくことを申し添えて、質疑を終わります。
ありがとうございました。
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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日本維新の会の岩谷良平です。よろしくお願いをいたします。
本日は、まず、平成二十四年に成立しました大都市地域における特別区の設置に関する法律、いわゆる大都市法についてお伺いをいたします。
私の地元の大阪は、長年、府と市の二重行政、あるいは二元行政とも言われるものに苦しんでまいりました。広域行政と基礎自治行政の役割分担が不明確な中で、成長戦略や町づくり、港湾、大学、研究機関、インフラ整備など、府と市がばらばらに動いて、非効率や意思決定の遅れを生んできました。
しかし、現在は、同じ我々日本維新の会に所属する吉村知事と横山市長がトップに立ち、大阪府議会、大阪市会共に、維新の会が過半数を預かっていることで、この二重行政は実務的にどんどん解消され、大阪は今、力強い成長を取り戻しております。
ただ、あくまでこれは、維新の知事と市長がおり、両議会で維新が過半数をいただいているからこそ実現
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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ありがとうございます。
二重行政を制度的に解消するものが大都市法である、特別区の設置であるということを大臣と認識を共有させていただいているところであると認識をいたしました。
次に、大都市法に組み込まれている住民投票についてお伺いをいたします。
大都市法によって特別区を設置する場合は、まず、道府県議会と人口二百万人以上の政令市議会等で議決を経て法定協議会を設置しまして、そして協定書を作成した上で、それを関係市町村議会及び道府県議会で承認した上で、最終的には関係市町村の選挙人による住民投票を実施するということが義務づけられております。
ここで疑問となりますのが、同じように市町村が消滅し行政体制の大きな変更を伴う市町村合併におきましては、住民投票は法的に義務づけられておらず、議会の議決だけで可能とされております。
なぜ大都市法ではあえて拘束力のある住民投票を必要としたのか。ま
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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特別区の設置が市民に大きな影響が及ぶからということが、住民投票が市民を対象に義務化されたというようなお答えでございました。
しかし、この影響を受けるのは本当に市民だけでしょうか。大都市法の規定では、法定協議会で協議が行われ、特別区設置協定書には、特別区と道府県の事務の分担、あるいは税源の配分、財政の調整に関する事項などが書き込まれることが必須とされています。
権限が市から府に移るということは、府は、権限と同時に、新たな広域行政の責任を背負うことも意味します。この移譲される権限や責任に見合うだけの十分な財源が財政調整を通じて府にしっかりと手当てされるかどうかは、まさにこの協定書の内容次第となっておりまして、あるいは、その後の運用の在り方次第ということであります。もし十分な財源が移譲されなければ、道府県の財政は圧迫され、関係市以外の府民、県民の行政サービスも削られるおそれがあります。
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