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岩谷良平

岩谷良平の発言251件(2023-01-31〜2026-07-24)を収録。主な登壇先は沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 首都 (229) 機能 (116) 特別 (60) 災害 (56) 経済 (51)

所属政党: 日本維新の会

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-10 安全保障委員会
○岩谷委員 日本維新の会の岩谷良平です。よろしくお願いいたします。  まず、今回、大臣を含む政務三役の給与も引き上げる法案が提出をされておりますが、これについては、先ほど伊藤委員から質問がありましたので、私からはもう聞きませんが、やはり、昨日、官房長官がこれを返納するということを表明されました。  しかし、我々維新を始め、野党の皆さん、あるいは国民の皆さんからの批判を受けて返納するような形になった。これは、最初からやはり引き上げるような法案を出すべきではなかった。批判を受けて慌てて返納を決めた、すなわち、岸田内閣の感覚が国民の皆さんの感覚とずれていたと言われても仕方がないというふうに指摘をしておきたいと思います。  続きまして、質問を少し順番を入れ替えまして、三つ目の質問をさせていただきたいと思いますけれども、今回、自衛官の皆さんの給与を引き上げるという法案が審議されているわけであり
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岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-10 安全保障委員会
○岩谷委員 是非、抜本的な改革に取り組んでいただきたいと思います。  平成十九年にも、防衛省に、防衛力の人的側面についての抜本的改革に関する検討会が設置をされて、その報告書の中でも、例えば諸手当についても俸給表に含むような形で見直しを検討すべきなどと様々提言がなされておるんですが、それから十六年たってもなかなか抜本的な改善に至っていないというのが現実でありますから、今後もしっかりと注視をさせていただきたいと思います。  続いて、予備自衛官の質問に移りたいと思います。  昨年三月、この委員会で、私は予備自衛官補の質疑をさせていただいておりまして、その中で、私が三十四歳のときに、予備自衛官補になって何とか国のために役に立とうと思って申込みのお電話をしたところ、一か月遅かったです、三十四歳未満じゃないと駄目なんですということで、予備自衛官補になれなかったという体験を交えながら、その経験から
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岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-10 安全保障委員会
○岩谷委員 ありがとうございます。  特に、予備自衛官補の年齢制限緩和については前向きに検討していただいているということでありますから、一刻も早く結論を出していただいて、実行に移していただきたいというふうにお願いしたいと思います。  続いて、同報告書では、部外力の活用が重要というふうにされております。そして、その一例として、基地とか駐屯地の警備業務を外注して、そして予備自衛官に担ってもらうということも提案をされております。すなわち、民間企業が基地とかの警備業務を受注して、そして、予備自衛官を雇用して警備業務に就いてもらう。あるいは、自らの社員を、予備自衛官補を経て予備自衛官として育成をして、そして基地の警備業務に就いてもらうというようなことが想定をされるわけなんです。  私の議員会館の部屋からちょうど目の前に総理官邸が見えまして、そうすると、入館のチェックについては民間の警備会社の皆
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岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-10 安全保障委員会
○岩谷委員 まさに今おっしゃったように、予備自衛官であれば、有事となれば、直ちに招集して、民間の身分から自衛官の身分になって業務を継続するということができるわけですから、是非前向きに検討していただきたいというふうに思います。  そして、この報告書、そのほかにも様々な具体的な提案が入っております。  例えば、人材確保関連として、任期制自衛官の採用増のための転職サイトの活用とか通年採用とか、任期満了金の見直しとか、あるいは、処遇関連として、営舎内の居住ルールの現代化とか、髪型とか髪色のルールの一部のしつけ事項についても、合理性に乏しいものは変更、廃止すべきとか、あるいは、艦艇乗組員から代休が消化できないまま失効するという声が多く寄せられているとして、その改善を求めたり、様々具体的な提案がなされております。  この報告書、防衛省として今後どのように対応していくか、お伺いします。
岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-10 安全保障委員会
○岩谷委員 先ほど申し上げたとおり、平成十九年、十六年前の報告書でも提言はなされているけれども、その後実現されていない項目がありますから、しっかりと実現に向けて取り組んでいただきたいと思いますし、私も注視をしてまいりたいと思います。  続きまして、今回の法案で、防大生の皆さんの期末手当も上がるということになっております。  一方で、今、防大の方では、受験者数が、二〇一六年に一万五千名程度であった受験者数が、二〇二一年には一万名程度になって、昨年は八千五百名ということで、この十年間で四〇%もの減少をしているということで、急激な減少傾向にある。あるいは、任官辞退者も、例えば昨年でいうと、卒業した学生四百七十九名中七十二名が、七人に一人が任官を辞退された。あるいは、中途退校も、例えば、昨年四月に入学した四百八十八名のうち、五人に一人が一年以内に中途退校をされてしまったというような数字になって
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岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-10 安全保障委員会
○岩谷委員 確かに、この教授も、「久保文明・新学校長のもとで、教育環境の改善をめざすさまざまな取り組みが始まりました。」と、それを期待するようなことも書かれております。ここに書かれていることが事実かどうか、あるいは何が正しくて何が間違っているのかというところを、なかなか我々が調査するのは難しいわけです。ですから、事実でないならば、しっかりと防衛省の方でもそのように表明をすべきであると思います。あるいは、この事実があるならば、それを認めて改善すべきだと思います。そして、その前提として、しっかりとした調査を行っていただきたいというふうに思います。  これ、調査をして、何かあれば改善をしていく。ただ、その個々の事象を、問題を改善するだけではなくて、これは自民党の石破茂元防衛大臣もこれを読まれて発表されていますけれども、やはり、組織的な、構造的な何か問題があるのではないかということも、今回の問題
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岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○岩谷議員 自公案の性同一性と、それから立共案の性自認、これはいずれもジェンダーアイデンティティーの訳語ですから同じだということは、繰り返し、先ほどから答弁でも出ています。ただ、これまでの経緯の中で政治的な意味合いを持ってしまって、対立軸になってしまっている、ここが問題だと思っています。  そこで、そうであるならば、この際、原語であるジェンダーアイデンティティーをそのまま訳さずに使うことで、多くの方々から賛同と御理解を得られると考えたところであります。  それと、このジェンダーアイデンティティーという言葉は国際共通語でありまして、G7サミット等でも公式に日本語訳としてそのまま使われておりますことから、用語としてしっかり定着しているものだというふうに考えられるところであります。
岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○岩谷議員 現行法上も、憲法十四条などから、不当に差別はあってはならないということになっているわけであります。  それを前提に、今御質問の御趣旨というのは、性的指向とかジェンダーアイデンティティーを理由とする差別を法律で禁止して、その違反に対して何らかの措置を行う、何かそういうイメージかと思いますが、しかし、現時点では、何が差別に該当するかということについて必ずしも社会的合意が形成されるに至っていないと考えております。仮に、そのような状況下で拙速に差別の禁止や差別の解消のための措置を規定し、それを実施するということになれば、かえって混乱を招くようなおそれもあると考えております。  また、当事者の皆さんの御意見としても、差別禁止を求めるような声もある一方で、性的マイノリティーを特別なカテゴリーとして扱うのではなくて、ごく自然に受け入れてもらえればよい、差別禁止と大ごとにしてほしくない、そ
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岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○岩谷議員 おっしゃるとおり、対立するような法案ではないはずです。各党が出されている案も、大部分は一緒なわけです。ところが、性同一性とか性自認という文言で対立をしていたわけです。  ですから、我々は、ジェンダーアイデンティティーという言葉を提案させていただいた。そして、それに対し、自民党、公明党さんが修正案として受け入れてくださったというふうに思いますので、これは、私は是非多くの党の皆さんに御理解をいただいて賛成をしていただきたいというふうに思います。
岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○岩谷委員 日本維新の会の岩谷良平です。  初めに、参議院の緊急集会に関する各論点について、日本維新の会の見解を簡潔に述べます。  第一に、場面の限定、すなわち、衆議院の任期満了による衆議院不在時にも憲法五十四条を類推適用できるか否かについては、類推適用できるとの説もありますが、条文上明確にすることが必要と考え、我々は、国民民主党、有志の会の皆さんとともに、任期満了時にも緊急集会を開催できる旨を憲法に明記する憲法改正案をお示ししているところです。  第二に、期間の限定については、憲法五十四条一項が定める日数は一義的な意味を有しており、最大で七十日間に限定されると考えます。  第三に、権限と案件の限定についてですが、権限については、二院制の例外という性格に照らして、内閣総理大臣の指名、条約の締結の承認、内閣不信任決議などの権限は行使できないと考えます。  先日の参考人質疑で大石眞先
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