柳ヶ瀬裕文
柳ヶ瀬裕文の発言466件(2023-03-09〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
外国 (69)
中国 (63)
日本 (60)
必要 (56)
問題 (55)
所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 10 | 121 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 6 | 92 |
| 予算委員会 | 7 | 72 |
| 決算委員会 | 6 | 71 |
| 総務委員会 | 5 | 51 |
| 財政金融委員会 | 2 | 24 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 2 | 21 |
| 行政監視委員会 | 1 | 12 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 柳ヶ瀬裕文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-03-14 | 予算委員会 |
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ありがとうございます。
認識は同じだというふうに思いますけれども、これをやっぱり官僚の皆さんや厚生労働省に丸投げをしてやっていくというのは私はなかなか厳しいんではないかなというふうに思っています。これは野党もしっかりと責任を負うべきだというふうに思います。私たちもしっかりとした改革プランを出したいというふうに思います。与野党共に、しっかりとしたこの抜本改革、これに取り組んでいく、私はそういった協議の場も必要なんだろうというふうに思っていますので、是非よろしくお願い申し上げたいと思います。
現に、これ、イギリスでは、二〇一四年に二階建てを一階建てにすると、これ本当大きな改革をしたわけですよね。だから、やることはできると思います。でも、やるのは政治ですよ。政治がやらなければいけない。それはこの国会で決めていくということが必要なんではないかと思います。
ちょっと済みません、時間がなく
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| 柳ヶ瀬裕文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-03-14 | 予算委員会 |
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これ、外国人と生活保護の問題は、これは自治体の事務としても非常に大きな負担になっているということであります。
これ、外国人の本国での素性というのはこれ容易に調査がすることができなくて、本国には大量の資産がある、けれども日本で生活保護を受けているとなったとしても、これを自治体がそれを調査してこれは駄目だということはできないわけですね。
ですから、以前もありましたけれども、四十八名の方が、中国籍の方が生活保護を申請されて、それが一旦受け入れられたと、だけれども、後から見るとちょっとおかしいなということで取消しになった。こういった事例も多々ありました。これからもあるでしょう。なかなかこれは厳しいという状況だというふうに思います。
現場は非常に、自治体の皆さんは非常に苦労をされていらっしゃいますし、それが法令の根拠がないということでは、これはなかなか、今後、これが国民の皆さんから理解で
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| 柳ヶ瀬裕文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-03-14 | 予算委員会 |
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今法務大臣からも検討が必要だという前向きな答弁をいただきましたので、ありがとうございます。
これ、諸外国と比較すると、日本の帰化要件というのは私は非常に易しいというふうに思います。日本に五年在住して、これ犯罪歴がなければですね、ほぼ誰でも許可されるという状況です。この居住年数の要件のまず五年というのは短過ぎるのではないかと思います。これ、アメリカ、オーストラリア、ドイツ、韓国では、これ永住権を取得した上で初めて帰化申請ができるということで、そこからの居住要件というのが掛かっているわけですね。
なお、日本の永住権の取得における居住年数要件は十年となっていまして、これ永住権を取得する方が難しくなっているわけであって、これ逆転していませんかね、これは。日本への帰化申請についても、これ永住権を前提とするということもあり得るのではないでしょうか。
これ、宣誓書は日付と名前を書いて、簡単な
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| 柳ヶ瀬裕文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-03-14 | 予算委員会 |
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今、これさっきお示ししたとおり、これ十年間で一・七倍ですよ。これ急激にこれからも外国人の皆さんは多く流入してくるということになりますし、政府もその方向にかじを切っているというふうに私は認識をしています。
しかし、その先を見据えているのかということが問題であります。確かに人手不足の問題はあるでしょう。だから、一定程度の方をしっかりと受け入れていく、このことは必要でしょう。そして、日本を本当の意味で愛して、もう帰化したい、そういう方もたくさんいらっしゃる。そういった方をしっかりと受け入れていく、このことも重要だというふうに思います。
しかし一方で、地域では様々なあつれきも起こっている。かつ、これは安全保障上の問題もある。それから、先ほど来申し上げているとおり、社会保障上どうやって受け入れていくのか、どこまでこの皆さんを支援していくのかという問題もある。もうこういったことをしっかりと検討
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| 柳ヶ瀬裕文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-03-14 | 予算委員会 |
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ありがとうございました。これで終わります。
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| 柳ヶ瀬裕文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-02-12 | 本会議 |
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日本維新の会の柳ヶ瀬裕文です。
私は、会派を代表して、石破総理の米国訪問に関する報告に対し、石破総理及び岩屋外務大臣に質問をいたします。
石破総理、トランプ大統領との会談を乗り切った、乗り切られたということで、ひとまずその御労苦をねぎらいたいと思います。本当にお疲れさまでございました。
日米安全保障条約の第五条が尖閣諸島に適用されることを確認できたこと、また、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた協力関係を確認できたことを率直に評価したいと思いますけれども、懸念される事項がありますので、その点について質問してまいります。
まず、北朝鮮による拉致問題について伺います。
共同声明では、北朝鮮の完全な非核化については強い言葉が並ぶのに対して、拉致問題については、日本は即時解決の決意を表明し、米国はそれを支持したとあるだけです。声明のほかの部分については主語が「日米は」、「両
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| 柳ヶ瀬裕文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。どうぞよろしくお願いします。
質疑に入る前に、先ほど、広田議員から非常に重要な提起があったなというふうに感じました。
これ、中国は専制独裁国家なのかどうかというお話がありましたけど、私としては、これちょっと調べまして、専制とは、身分によって統治者が決定されており、国民の政治参加が実質的に認められていない政治体制のことをいうと、独裁とは、一人又は少数の権力者が国家権力を専任している政治状態をいうということでありまして、まさに中国は専制独裁国家と言えるというふうに私は思います。
その上で、大臣は先ほど、その総理の発言に対して、ちょっとどうかというふうに、ちょっと疑義を持ったという発言がありましたけれども、これはどこに違和感があるのかと、どこに違和感を感じたのか、その点についてまずお伺いしたいと思います。
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| 柳ヶ瀬裕文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
これ、外交上どういう言葉遣いをするのかということはよく丁寧に考えなければいけないというふうに思いますけれども、私たちが中国を専制独裁国家だというふうに考えることは極めて重要なことでありまして、それを前提に、どういうふうにこの中国と対処していくのかということをしっかりとこれ議論をしていきたいというふうに思います。
今日の課題は、中国の問題であります。
中国の薛剣大阪大使級総領事は、先般の衆議院議員選挙の選挙運動期間中の十月二十五日、自らの官職名を明示したXの公開アカウントにおいて、全国どこからでも比例代表の投票用紙にはれいわとお書きくださいと投票を呼びかける文面が表示される、れいわ新選組の山本太郎代表の街頭演説の動画を引用して表示させ、世界のどの国も一緒だけど、政治が一旦ゆがんだら、国がおかしくなって壊れ、特権階級を除く一般人が貧乏になり、
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| 柳ヶ瀬裕文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
非常にこれゆゆしき案件だなというふうに思っておりますけれども、大事なことは、これ計画的に、かつチャレンジングにこれ行われているということであります。その前には大使の発言もありました。で、今回はこういった内政干渉に至っているということでありまして、徐々に徐々に、だんだんと進攻してくるという、これは表現、表現の下においてもこれをやり続けている、これは戦略的にやっているというふうに思われます。
それで、その上で、こういったことにどうやって対処をするのかということが重要でありますけれども、そこでお伺いしますが、これ外交関係に関するウィーン条約第四十一条一項について御説明をいただきたいと思います。
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| 柳ヶ瀬裕文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○柳ヶ瀬裕文君 これ、外交官というのは極めて高い特権があるわけですね。身体拘束されないということであります。その代わりに、この国内の問題、内政に干渉することはできないということでありまして、これは義務として課されているということです。
で、これ、義務に違反したならば、これは問答無用で国外追放をすることができるというのがこの外交官の位置付けとなっているわけでありますけれども、じゃ、この今回のいわゆる外交官による選挙運動がどういう位置付けになるのかということでありますが、これ、第四十一条一項についての答弁書によると、どういったときにこの義務違反になるのかということに対して、答弁書の中では、例えば、一般に、外交官が接受国の特定の政党に寄附をした場合には、当該義務の違反となるものと解されているという答弁があるわけでありますけれども、これはどういったロジックでこの答弁を導き出したのか、この点につ
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