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大島敦

大島敦の発言151件(2026-03-04〜2026-05-29)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (245) 国家 (122) 企業 (81) お願い (63) 必要 (61)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 7 94
財務金融委員会 4 44
予算委員会 1 6
経済産業委員会 1 6
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大島敦 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
国家公安委員会は、県警の警視正以上の人事権を持っております。民主的統制の要だと考えていて、元々、恐らく米国の影響を受けた法律が警察法で、国家公安委員会の五人の委員のうち、三人を超えては同じ政党に属してはいけないという規定があったりもして。  国家公安委員長にお願いしたいのは、今回の国家情報会議設置法案が成立し、あわせて、国家情報局も設置された際に、各省庁はその調査審議に資する資料又は情報を提供することになるので、国家公安委員会に対して、一度は警察に報告を求め、国家情報会議設置法案の運用状況について検討するように計らっていただきたいんです。  国家公安委員長が入る、今回の国家情報会議に国務大臣ではなくて国家公安委員長として明記されているというのは、ほかの国務大臣とは質的に違うと思っていまして。やはり、警察行政を監督するのは国家公安委員会の五人のメンバーですので、ここの五人のメンバーに対し
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大島敦 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
適切な管理ではなくて、今回、普通の大臣であれば、指揮命令がしっかりあるので、どういうことが行われているのか、ちゃんと報告を受けていると思うんです。ただ、国家公安委員長がダイレクトに警察に対してどうなっているかと聞くことは、政治的には難しいと思うの。  やはり、国家公安委員会ですから、ここが年に一回ぐらいは、どういうことを国家情報会議設置法によってどのように行っているのかを報告し、そして議論した方が民主的統制が高まると思うので、その点について、御答弁をもう一回お願いします。
大島敦 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
時間がないので、この点については是非お願いしたいの。今ここで答弁できないかもしれない、やはり役所の方がいらっしゃったりするので。本来であれば、別に難しいことを頼んでいるわけではなくて、民主的統制ですから、国家公安委員会の五人のメンバーが警察を全部監督しておりますので、ここの皆さんがしっかり意識を持つことが民主的統制の一つだと思うので、その点、是非御理解していただきたい。  官房長官、先ほどセキュリティークリアランスで答弁しようとして、遮ってしまって申し訳ありませんでした。その点について、手短に答弁ください。
大島敦 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
ありがとうございます。  ここで時間が来たので、終わります。
大島敦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
おはようございます。  二〇一三年、国家安全保障会議の審議では、第六条二項は、当初は「求めることができる。」という内容から、修正により、「行わなければならない。」型へ強化されております。委員会答弁でも、改正後は、各省庁が国家安全保障会議への資料、情報提供義務を負うという理解が明確にされております。  多分、答弁したのは、後藤さんだと思うんです。当時、国家安全保障会議の設置法案の審議で、私、野党の筆頭と政策責任者をしておりまして、そのとき、後藤委員から、やはり「求めることができる。」のでは弱い、やはり国として必要な情報は国家安全保障会議に、あるいは国家安全保障局にしっかりと提出させるべきというお話があって、「行わなければならない。」に変えたと考えておりまして。  当時、二〇一三年、野党だから反対しているわけではなくて、内容的に正しければ、しっかり修正をして、よりよい方向に持っていく。そ
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大島敦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
今の答弁を受けて、対象事項が同じ規定ということなんですけれども、更問いになります。  外国による影響工作とか、経済安全保障上の重大案件とか、重要インフラへの浸透とか、重大サイバー事案などは、国家安全保障上の問題であると同時に、重要情報活動又は外国情報活動への対処の問題でもあります。  そこで、伺います。  こうした重複領域の案件について、最初にどちらの会議に上げるのか。今言ったような内容について、最初にどちらの会議に上げるのか。どちらの局が各省への情報要求を主導するのか。三番目、国家安全保障局と国家情報局のどちらが一次集約の窓口になるのか、二重要求や重複提出を防ぐ運用ルールを設けるのか。  答弁できれば具体的に教えてほしいんです。一つは、最初にどちらの会議に上げるのか、どちらの局が各省庁へ情報要求をするのか、国家安全保障局と国家情報局のどちらが一次集約の窓口になるのか、二重要求や重
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大島敦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
そうすると、それぞれの資料あるいは情報については、性質によってそれぞれ切り分けられて、それぞれに届けられるという理解でよろしいのかしら。もう一回、答弁をお願いします。
大島敦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
国家情報局というのは、それは内閣情報調査室ということでよろしいんですよね。ちょっとどきっとしたものですから。更問いをさせていただきました。  そして、第七条二項の必要な協力等とは具体的に何を含むのでしょうか。単なる資料提出だけでなく、口頭説明、追加分析、原資料の提示、担当者による継続的なブリーフィングまで含み得るのか、必要な協力等の範囲を政府として整理してお答えください。  国家安全保障会議法第六条においても、現行法上、「資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。」とされている以上、国家情報会議法案でも同様に、どこまでが義務の範囲なのか、明確にすべきと考えます。
大島敦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
もう一度確認したいんですけれども、今回の法案が成立をすると、内閣情報調査室が国家情報局になって、先ほど申し上げましたとおり、各資料についても、行わなければならないというふうに強化されるものですから、実務上変化があるかなと思うんですけれども、どのように変化するのか、もっとスムーズに仕事がしやすくなるのか、その点についてお答えください。  今の答弁だと、強制力を持たせなくても十分仕事はできているという理解をするものですから、もう一回御答弁をお願いします。
大島敦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
今答弁いただいた、今後求めたい情報にはどういうものがあるのか、教えていただければ助かります。