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金子修

金子修の発言148件(2023-02-02〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 仲裁 (234) 手続 (136) 執行 (101) 金子 (100) 裁判所 (94)

役職: 法務省民事局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-03-14 予算委員会
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。  夫婦ではないカップルの方につきましては、婚姻によって生ずる法的権利、例えば代表的なものとしては、配偶者の相続権は認められないというふうに承知しております。  民法上、相続等が認められないことにつきましては、遺言を用いたり、あるいは死因贈与契約を締結することによって、当事者の一方の死後にその財産を当事者の他方に帰属させるといった方法で対応することも考えられます。  もっとも、遺言等を作成しないまま亡くなってしまう場合も想定されるほか、相続の場合と異なり、遺留分侵害額の請求を受ける可能性があることや、配偶者居住権が認められないなどといった違いが残ることは否定し難いところでございます。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-03-14 予算委員会
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。  婚姻関係としての法的保護を与える人的結合関係としてどのような関係を想定するかにつきましては、様々な意見があり、一概にお答えすることは困難でございます。  その上でお答えしますと、婚姻関係としてどのような関係を想定するかにつきましては、国民生活の基本に関わるものであり、国民一人一人の家族観とも密接に関わるものであって、国民的な議論を踏まえ、幅広い理解を得ることが望ましいと考えているところでございます。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-03-14 予算委員会
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。  同性婚制度の導入の問題は、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、国民的なコンセンサスと理解を得た上でなければ進めることができないと考えております。  そのため、国民各層の意見、国会における議論の状況に加え、同性婚に関する訴訟の動向、地方自治体におけるパートナーシップ制度の導入や運用の状況等を注視しているところでございます。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-03-14 予算委員会
○政府参考人(金子修君) 憲法第二十四条第一項は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立、すなわち同性婚制度を認めることは想定されていないと考えられます。  憲法第二十四条第一項が同性婚制度の導入を許容しているのか否かにつきましては見解が分かれているところであり、現在、政府においては、想定されていないということを超えて、いずれかの立場に立っているわけではございません。  したがって、同性婚制度を導入することが憲法二十四条第一項に違反するかといったことや、同性婚制度を導入するために憲法改正が必要となるかについてお答えすることも困難でございます。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 四月二十七日からスタートする相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生予防の観点から創設された新しい制度であり、相続の場面における新たな選択肢の一つとして国民の皆様の関心も高いため、本年二月二十二日から全国の法務局で事前相談を開始しております。三月三日までの間に既に五百件を超える多数の御相談をいただいているところでございます。  新制度の運用開始に向けましては、国に納付する負担金の金額等を定めた政令のほか、申請書の記載事項や添付書類等を定める省令等を制定、公布し、制度面での準備を着実に進めているところでございます。  お尋ねの国民への周知、広報という点で、法務省では次の四つの施策を並行して進めているところです。一番目は、専用ホームページの開設、二番目は、申請方法等を分かりやすくまとめた申請の手引の公開、三番目として、関係省庁、地方公共団体への周知、それから四
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金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 相続土地国庫帰属制度においては、申請があった土地の審査に当たって、法務局から地方公共団体に情報提供を求めることが予定されているほか、弁護士、司法書士、行政書士が業務として申請書類の作成を代行することや、申請に先立って土地家屋調査士が土地の所在や境界等に関する申請者からの相談に対応することが想定されておりまして、制度の円滑な運用のためには、地方公共団体や専門資格者団体の理解と協力が重要と考えているところでございます。  そのため、法務省では、地方公共団体や専門資格者団体に向け、申請方法等を分かりやすくまとめた申請の手引、ポスター、リーフレット等を提供しているほか、要請を受けた専門資格者団体に対して制度に関する研修を実施しているところでございます。また、全国の法務局、地方法務局におきましても、地元の地方公共団体や専門資格者団体に向けて、制度説明や周知、協力依頼を適宜
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金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 現行民法等の解釈に関わる部分を私から御説明します。  児童相談所が同居親による児童虐待を認知した場合において、親権を有していない別居親に対してその児童虐待の情報を提供する仕組みはないものと承知しています。  また、父母の離婚後に、親権を有していない別居親が同居親による子の虐待の事実を調査するようなことを直接の目的とする手段については、民法には規定がございません。  もっとも、民法七百六十六条第一項及び第二項によれば、父母が離婚する際に又は離婚後に、親子交流に関する事項につき、父母の協議により、又は家庭裁判所が定めるとされておりまして、別居親がこの親子交流の機会に子と接する中で同居親による虐待の事実を知ることはあり得るものと考えられます。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(金子修君) パブリックコメントの手続において寄せられた意見につきましては現在精査中です。どういった団体からどのような意見が寄せられたかも含めて、今後まとめた形で御報告するということになりますので、現段階ではお答えを差し控えたいと思います。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 具体的な国名等は差し控えたいとは思いますけれども、外国の在日大使館から寄せられたものもあるというふうに承知しています。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 法務省が海外二十四か国を対象として父母の離婚後の親権制度等について調査した結果によりますと、調査対象国のうち、父母の離婚後にその一方のみが親権者となる、いわゆる単独親権制度を採用している国はインド及びトルコのみでございました。