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金子修

金子修の発言148件(2023-02-02〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 仲裁 (234) 手続 (136) 執行 (101) 金子 (100) 裁判所 (94)

役職: 法務省民事局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 仲裁の利用件数ですが、まず、国際の方は、JCAAが扱ったものとして、御指摘のとおりですが、年間おおむね十件台で推移していると思います。それから、国内の方は、一番多い、建築工事紛争審査会というところがしている仲裁で、年間三十から四十件、このほか、日本知的財産仲裁センターというところも扱うようですが、近年は仲裁事件の取扱いはほとんどないというふうに承知しています。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 仲裁の件数の数え方として、仲裁機関の方からする数え方と、JIDRCのような施設の側から数える数え方がございますけれども、JIDRCが扱ったオリンピック関連のスポーツ仲裁などを含めると二十九件となっているのは御指摘のとおりでございます。これも仲裁でございます。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 御指摘ごもっともかと思います。今後、そのように努めていきたいと考えています。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  仲裁法上は、当事者が仲裁合意をする際に、仲裁地、仲裁機関、準拠法、仲裁人、言語等について定めることが必須とはされておりません。  もっとも、実際には、仲裁合意をする際には、仲裁条項において、仲裁地を東京などの都市名で定めるとともに、利用する仲裁機関を定めることが一般的であるものと承知しております。例えば、日本の主要な仲裁機関であるJCAAのホームページにおいても、実務上特に重要な取決めとして、仲裁条項において仲裁地と仲裁機関名を定めることが推奨されております。  また、仲裁条項において、仲裁人の数、あるいは仲裁手続による使用言語、あるいは準拠法などが定められることもあるものと承知しております。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  例えば、我が国の仲裁機関である日本商事仲裁協会、JCAAの仲裁人リストには、二百名以上の仲裁人候補者が登録されております。  どのような方がという御質問がありましたが、弁護士や学者のほか、業界の実務に精通している者が仲裁人候補者として登録されているものと承知しております。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 まず、仲裁法は、仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるときは、仲裁人を忌避することができるとしております。また、仲裁人に自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれがある事実を開示する義務を課しております。  次に、仲裁人が今御説明した開示義務に違反したような場合には、仲裁手続が日本の法令に違反するものであったとして、仲裁判断の取消し事由や仲裁判断の執行拒否事由になるものとしております。  さらに、仲裁法には、仲裁人がその職務に関し賄賂を収受した場合などは、拘禁刑に処する旨の罰則も存在しております。  現行仲裁法において、仲裁人の公正性、独立性を担保する制度として以上のようなものが設けられているものと認識しております。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 御指摘のとおり、仲裁人の忌避事由の一つとしては、仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるときと定めております。  この公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるときとは、一般に、仲裁人が事件又は当事者と一定の関係があるために独立、公正な判断が期待できないことや、仲裁人の具体的な行動が仲裁人の独立、公正な判断に合理的な疑いを生じさせることを意味するものと考えられております。  この忌避事由に該当するか否かは、個別事案に即して具体的に判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難でございますが、例えば、当事者の法定代理人や当事者の法人の代表者、役職員等は、この忌避事由に該当するとされております。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  仲裁人の忌避の申立てをするためには、その申立てをしようとする当事者が、仲裁人に忌避の原因があるということを疎明する必要があります。  当該当事者が忌避の原因を疎明することができるかどうかにつきましては、個別具体的な事案によるため一概にお答えすることが困難ではございますが、一般論としてお答えすれば、仲裁人は、当事者に対し、自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれがある事実を開示する義務を負っていることから、仲裁人に忌避の原因があると考える当事者は、当該開示を受けた事実を踏まえ、忌避の原因を疎明することになると考えられます。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 仲裁判断の取消し事由のうち、仲裁合意が効力を有しないこととなる事由であって、当事者の行為能力の制限以外の事由とは、例えば、日本の法令が適用される場合には、仲裁合意が詐欺や錯誤に基づくものであることを理由として当該仲裁合意が取り消されたことなどを指すものでございます。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 仲裁法四十四条第一項第二号の定める取消し事由があるか否かは、仲裁合意に適用される法令により、どのような場合に仲裁合意の無効、取消し等が認められるかによって定めることとなります。  したがいまして、仲裁合意が錯誤に基づいてされた場合以外にも、仲裁合意が効力を有しないときには、同号の定める仲裁判断の取消し事由が認められるということで、錯誤のみに限って取り消されるわけではないということで、もう少し広く取消しが認められております。  仲裁合意が効力を有するにもかかわらず仲裁判断の取消しを認めることとしたというようなことが広く認められると、今度、これはかえって仲裁手続における紛争解決の実効性を損なうこととなり、相当でないという面があり、その辺の調整が重要ということになります。