金子修
金子修の発言148件(2023-02-02〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
仲裁 (234)
手続 (136)
執行 (101)
金子 (100)
裁判所 (94)
役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 お答えいたします。
国際仲裁の活性化のためには、最新の国際水準に対応した法制を備えていることが重要であるとの指摘があり、今般の改正はこの指摘に沿うものでございます。
しかしながら、仲裁の利用が活発でない理由には様々な要因が考えられ、今般の改正のみで我が国における国際仲裁の件数がどの程度増加するかを予測することは困難でございます。とはいえ、仲裁の利用の促進に向けて課題を一つずつ克服していく必要があるというふうに考えております。
今般の改正は、国内外の企業が我が国の仲裁手続をより利用しやすいものとするための環境整備の一環であり、我が国における国際仲裁の活性化に資するものと考えております。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 お答えいたします。
予防・回復型の暫定保全措置命令につきましては、仲裁廷がその要件を審査して発令した後、申立人が裁判所に対して執行等認可決定の申立てをし、当該決定を受けた上で、確定した執行等認可決定のある暫定保全措置命令をもって強制執行の申立てをすることによって執行されることになります。なお、執行等認可決定の申立てについては、裁判所は執行拒否事由の有無のみを審理するものとなっております。
これに対して、裁判所に対する保全処分の申立てにつきましては、裁判所がその要件を審理し、保全処分を発令した上で保全処分が執行されるという違いがございます。
なお、執行等認可決定の審理に要する時間等は個別の事案に応じて様々であり、判断がされるまでの標準的な日数等をお答えすることが困難でございますが、今御説明したとおり、裁判所は執行拒否事由の有無のみを審理するということとされており
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 暫定保全措置命令に係る損害賠償命令の規定は、仲裁廷において不当に発令された保全措置命令による損害の賠償を命ずる権限があることを明確にするものでございます。
暫定保全措置命令は迅速に発令されることが求められることから、申立人は発令要件の存在を疎明すれば足りることとする一方で、暫定保全措置命令を受けた者、被申立人ですが、が被る損害の填補を目的として、発令時において申立人に対して、担保を提供することができることともしております。
したがって、暫定保全措置命令の発令要件が存在しなかったことなどが後に判明することもあり得ることから、改正法においては、暫定保全措置命令の取消し等を可能とするとともに、当該取消し等がされた場合における損害賠償命令の規定を設けることとしているものでございます。
ただし、暫定保全措置命令が取り消された場合にすべからく損害賠償を命ずることとしますと
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 万博が大阪で開催されることで世界中の注目を浴びると思いますが、それと国際仲裁の活性化、私の中ではいま一つ結びついてこないんですが、もし委員の方で、こういう論理関係で資することがあるということを御教示いただければ幸いです。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 いずれにしても、当事者が契約をするときに、特に国際商取引の分野では、必ず、契約の内容とともに、紛争が生じた場合の解決方法というものを明記するのが通常です。
当事者がどういう紛争解決を選ぶかということにつきましては、委員の質問の中でも御指摘いただいたとおり、どういう紛争解決方法を取るかによって、どの程度の経費が必要になるのかということと密接に関係する部分もあると思います。
その辺の経費は、例えば、仲裁機関であれば、ホームページ等に一応の目安等が出ているので、そういうことも参考にして考えるんだと思います。
いずれ、一長一短を考えながら、メリット、デメリットを考えながら選択されていくということになるんだろうというふうに思います。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 お答えいたします。
仲裁合意の書面性についてのお尋ねですが、現行法では、仲裁合意は原則として書面によってしなければならないとされていますが、電磁的記録によることも可能としておりまして、その意味で、書面性の要件は一定程度緩和されていると言えます。
今般の改正では、UNCITRALの最新のモデル法の内容に沿って、更にこの点を緩和し、書面によらないでされた契約であっても、仲裁条項が記載され、又は記録された文書又は電磁的記録が当該契約の一部を構成するものとして引用されているときは、書面性を満たすものとしています。
これによりまして、例えば、海上で沈んだ船舶を引き揚げるサルベージ契約などにおいて、これは非常に緊急性が高いため書面を交わしているという余裕がないこともあるんですが、そのため口頭で締結されることが多いんですが、このような契約において仲裁条項を含むモデル契約等が
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 仲裁合意がされますと、仲裁の手続を取ることなく裁判所に訴えを提起して紛争の解決を求めるということが基本的にはできなくなるということがありますので、基本的には書面性の要件が非常に重要だと思います。今回の改正においても、緩和しているとはいえ、書面性の要件を広い意味では残しているというふうに言えると思います。
委員の問題意識が、そのようなもののいわばひな形のようなものですかね、何か用意して予測可能性を高めるということなのかもしれませんが、これもいわば当事者間の契約の中の問題ですので、基本的には、当事者間が仲裁による解決を望むということをきちんと書かれていて、それで、どういう仲裁機関を使い、どういう法律を適用してもらうというようなことがきちんと書かれているということが必要だということは、仲裁法の趣旨からしても明らかになっているんだろうと思います。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 お答えいたします。
今般の改正により、仲裁判断の執行決定を求める申立てにおいて、裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聞いて、仲裁判断書の日本語による翻訳文の提出を省略することを可能としております。
このように、翻訳文の提出を要しないものとすることを可能とした趣旨は、翻訳文の作成が当事者の大きな負担となる場合がある一方で、翻訳文の提出がなくとも、当事者の手続保障に欠けることがなく、かつ、裁判所において適切に判断することが可能であるという場合があることによります。
そして、そのような場合に該当するか否かは、事案に応じた裁判所の適正な判断に委ねるのが適切と考えられることから、裁判所が相当と認めるときという要件を設けたものでございます。
最終的には、翻訳文の提出の省略を認めるか否か、及びどの範囲で省略を認めるかにつきましては、裁判所が、個別の事案において、被
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 はい。資料一、拝見しました。このとおりで間違いないと思います。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 お答えします。
調停の利用件数のお尋ねですが、国内は年間千から千五百件程度、国際は年間一、二件というふうに承知しています。
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