金子修
金子修の発言148件(2023-02-02〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
仲裁 (234)
手続 (136)
執行 (101)
金子 (100)
裁判所 (94)
役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(金子修君) 御質問のその揺り戻しということの定義によりますが、少なくとも法務省が調査した限りにおいては、いわゆる制度として離婚後共同親権制度から離婚後単独親権制度への法改正をした国があるということは承知しておりません。
また、そのような具体的な法改正を検討している国があるということも承知しておりません。
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(金子修君) 委員御指摘の第二次安倍政権の発足が平成二十四年十二月二十六日と承知していますけれども、この日から現在まで法務大臣は合計十一人の方が就任しています。
また、第二次安倍政権発足時に就任された谷垣禎一元法務大臣から数えますと、合計十二回にわたり法務大臣が交代しているということになります。
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-03-08 | 法務委員会 |
|
○金子政府参考人 相続登記の申請義務化により、相続登記を自ら行うことを検討する国民が増えることが予想されます。相続登記の経験がなく、難しいと感じる国民も多いと考えられるところでございます。
そこで、法務省では、国民目線で相続登記の手続を分かりやすく説明したハンドブックを新たに作成し、昨年十二月に法務局ホームページで公開しており、今後、更に内容を充実させていくことを予定しております。
また、法務局における相続登記の手続案内をウェブ会議の活用を含めて充実させるなど、国民の負担を軽減する取組を引き続き実施していく予定でございます。
そして、申請義務を簡易に履行する手段として創設された相続人申告登記につきましては、相続本人による申出が可能となるよう、相続登記の申請と比較して手続を簡略にしたものとすることを予定しており、例えば、単純な相続の事案ではウェブ上で申出を完結させることができるも
全文表示
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-03-08 | 法務委員会 |
|
○金子政府参考人 民法第七百九条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めておりまして、一般的には、ここで言う損害には、治療費などの積極損害のほか、不法行為がなかったとすれば得られたであろう財産上の利益である逸失利益が含まれると理解されております。
このような理解を前提に、現在の裁判実務では、逸失利益の額の算定に当たりましては、将来収入の見通しを基礎とするという運用がされているものと承知しております。そのため、障害があることが逸失利益を低減させる方向で考慮されることがあり、その結果、障害のある方の損害賠償額が低くなることがあるということは承知しております。
他方、近時において、将来の障害者雇用に関する社会状況の変化等をも考慮して、障害があっても全労働者の平均賃金に近い額を基礎として逸失利益を算定す
全文表示
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第三分科会 |
|
○金子政府参考人 お答えいたします。
一般論としましては、帰化の許否の判断におきまして、特定の国籍を有することや特定の民族に属することをもって一律に何らかの配慮や特別の扱いはされることはないということになります。
国籍法第五条第一項各号に帰化の最低条件が規定されておりますが、これを踏まえて帰化の許否の判断がされることになりますところ、個別の帰化申請におきましては、申請者の在留歴や、日本人との身分関係の有無、収入状況など、本人から提出を受けた様々な書類等に基づいて、個別の状況を十分に踏まえて許否の判断をしているところでございます。
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第三分科会 |
|
○金子政府参考人 帰化の判断におきまして要件とされているのが、在留歴、あるいは日本人との身分関係の有無、収入状況などになります。一般的には特定の国籍を有することや特定の民族に属することをもって一律に何らかの配慮や特別の扱いをされることはないのでございますけれども、本国の状況によりましては、申請のために提出をしていただく書類が、本国の種々の状況によっては提出が困難というような場合があるなど、やむを得ない事情が認められれば、書類の提出の場面においてそのような事情を考慮し、別の形での書類を、提出可能な書類をいただくなどの方法で個別に判断しているということになります。
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第三分科会 |
|
○金子政府参考人 お答えいたします。
サービス事業者の提供するサービス内容の法令適合性を予断を持って答弁することは差し控えるのが相当と思いますが、一般論として申し上げますと、司法書士ではない民間事業者が、登記申請書類の作成に必要な情報を依頼者にインターネット上で入力させて登記申請書類の作成を可能とするサービスを提供するような場合におきまして、依頼者が入力しない、していないような情報を入力したり、あるいは依頼者が入力した情報を加工、修正するなどして、その対応が、民間事業者において依頼者に代わって登記申請書類を作成したと評価されるようなものであれば、司法書士法第三条第一項第二号に違反するおそれがあるものと考えられます。
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第三分科会 |
|
○金子政府参考人 これも一般論としてお答えいたします。
民間事業者が、サービス内容の一部として、登記申請を行おうとする依頼者に関係する戸籍の記載から法律上の親族関係を読み取った上で、民間事業者の判断で法定相続人を特定し、その判断を前提として登記申請書類を作成したような場合に、その対応が、民間事業者において依頼者に代わって申請書類を作成したと評価されるようなものであれば、司法書士法第三条第一項第二号に違反するおそれがあるものと考えられます。
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第三分科会 |
|
○金子政府参考人 これも一般論としてお答えいたしますが、民間事業者側が、個別具体的な事案を前提に、登記申請書類の作成に関する相談を受けて回答したり助言したりして、その対応が、民間事業者において登記申請書類の作成に当たって依頼者からの相談に応じたと評価されるようなものであれば、司法書士法第三条第一項第五号に違反するおそれがあるものと考えられます。
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第三分科会 |
|
○金子政府参考人 お答えいたします。
本日時点の公証人の現在員は五百五名であり、そのうち、法務省の退職者あるいは裁判所の退職者以外の者は七名でございます。
|
||||