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嘉田由紀子

嘉田由紀子の発言318件(2024-11-11〜2026-06-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 日本維新の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-15 法務委員会
一年たってお答えできる状況ではないと。あと一年というか、現場は、もう来年の四月から施行されるとしたら、それより数か月ほど前に、学校は先生方の配置は幹部ですともう一月に決めます。私自身も知事時代から人事については目配りをしてきましたので、一月には決める。そういうときに、四月以降何がどうなるのかということは、確実に一月までにこのQアンドA、詰めていただきたいと思います。  そして、この親子の交流を制限するような方向が出てしまいますと、教育委員会は教育長に対して優越権の濫用となる可能性がありますので、これを排除することとともに、教職員の人が一人ずつ安心して業務に打ち込むことができるよう、是非、文部科学省さん、QアンドAを作っていただきたいと思います。  私がガイドラインと言うと、文科省さんは、ガイドラインではありません、QアンドAですと繰り返し言われるんですが、何でガイドラインという言葉を嫌
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-15 法務委員会
ありがとうございます。  タイミング的には、繰り返しになりますが、やはり三学期が入る一月にはもう教育委員会の人事も始まりますので、そこまでには是非お願いしたいと思います。  そして、先ほど言いました、訴訟リスクとかって言いたくないんです、先生方は本当に頑張っていらっしゃるから。だけど、そういう目に遭わせないように、やはりガイドラインをきっちり作っていただけたらと思います。  最後にまとめの質問ですけれども、法務大臣、今も聞いていただきましたように、本当に、小中学校の先生方、公務員ですと地方公務員法違反まで問われるおそれがあります。そして、今日はこども家庭庁さんお呼びしていないんですけれども、子供の幸せ度というのはまさにこども家庭庁の大きな仕事でございます。そして、まさに省庁横断的な包括的な方向が求められていて、それに対して、民法改正をした当事者として、法務省、法務大臣さんにいろいろな
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-15 法務委員会
ありがとうございます。実践で成果を示していただくことを期待をしております。  これで、私、時間来ましたので終わらせていただきます。ありがとうございました。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-13 法務委員会
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。  質疑の時間いただきまして、ありがとうございます。  まず最初に、刑事デジタル法に関して質問させていただきます。  午前中から福島議員、そして矢倉議員が指摘をしていたこととその延長でございますけれども、この刑事デジタル法については、被疑者あるいは容疑者など、本当に情報を持たない裸の一方、言わば当局は大変な山のような情報を持つわけです。この情報の格差というのが、結果として例えば冤罪や人権問題につながらないかということを私はかねがね懸念をしてまいりました。今日もその延長で質問させていただきます。  まず、被疑者、容疑者の人権を守るために弁護士による支援は大変重要ですけれども、しかし、地方ではなかなか弁護士へのアクセスができません。  ちょうど先週、五月八日の新聞記事、弁護士が地方で不足しているという記事がございました。若い
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-13 法務委員会
ありがとうございます。  できるだけ速やかに、現場は待っているはずですので進めていただけたらと思います。  質問二ですけれども、私ずっと一貫して、日本の子供たちの幸せ度が低い、特に三組に一組が離婚をする中で二十万人近くの子供さんが片親を失うという、明治以来の片親親権の下で、どうしたら共同養育、共同親権ができるのかということ、振り返ってみますと過去六十回近く質問させていただきました。  その中で、今日は、自然的親子権、自然的親子権について問題提起させていただきます。  実は、この自然的親子権が争われた国家賠償請求事件がございます。実の親子の自由な養育監護による人格形成を行う人格権の一種の自由権を憲法十三条によって保障するという、そのような判断です。これは、今年二〇二五年の一月二十二日には最高裁では棄却されてしまったんですが、東京高裁の判決が昨年二〇二四年二月二十二日、また東京地裁の判
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-13 法務委員会
御丁寧にありがとうございます。  もちろん最高裁は最終は棄却しましたけれども、下級審でここまで踏み込んだ判断が出たというのは大変画期的だと思っております。  御存じでしょうか、今、子供さんに会えない親御さんが本当に多くて、例えば審判ですと毎年一万件ほどが子供に会いたいというような中におられます。そして、今日も多分この私の質問を日本中の数多くの、子供さんに会えないお父さん、お母さん、あるいはおじいちゃん、おばあちゃんが見てくれていると思いますけれども、そういう中で、実の親子は養育監護を行う又は受けることが国家から妨げられない自由権が人格権の一種として憲法十三条によって保障されるということを再確認しておりますが、ここ通告していないんですけど、今度の改正民法では、八百十七条の十二における父母の人格尊重義務、子の人格尊重義務の人格とは、実の親子が養育監護を行う又は受ける人格権を示していると認識
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-13 法務委員会
改正法の趣旨を確実に、来年の何月でしょうか、まだ決まってないんですけれども、改正民法施行されることになりますが、それでもまだまだ現場で苦しんでいるということで、繰り返しになりますけど、ここは非親権者も養育監護権が保障された、つまり親権を失った別居親、まあ別居親と同居親という表現自身が少し誤解があるかもしれません。  以前、オーストラリアの例を申し上げましたけれども、フィフティー・フィフティーで養育している場合にはどっちが同居親、どっちが別居親ということはないので、海外では既にそういう例がたくさんありますから、仮に親権を失った別居親も、養育監護に関わる人格権が憲法十三条で保障されたというふうにここでは理解してよろしいでしょうか。民事局長、お願いいたします。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-13 法務委員会
ありがとうございます。  さらに、質問四ですけど、繰り返しになりますが、自然的親子関係に対する国家の役割ですけれども、まずは自由な養育監護に関して、原則は家族の裁量だと、二点目は必要時に国家あるいは自治体等が後見的に介入する、三点目、必要に応じて国家あるいは自治体等が夫婦間の調整をするということでいいのか、再確認をお願いいたします。  この観点からすると、裁判所で、今、日本では月一回僅か二時間というような慣例というか制限もありますけれども、あるいは間接交流へ一方的に制限が掛かるとか、このような行為、国家の役割として問題がないのかどうか、御質問いたします。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-13 法務委員会
これから少し具体的に、学校における親子の様々な学校行事への参加を含めて文部科学省さんにもお伺いしたいんですけれども、実は、学校においては、非親権者あるいは別居親の学校行事の参加がかなりいろいろ制限されております。具体的には、連れ去りや引き離しに遭った親、祖父母が学校行事に参加したくてもできないという訴えが全国から届いております。自然的親子権に関わる判決文をベースとすると、以下のような問題があるのではないでしょうか。またここも少し長くなりますが、引用させていただきます。  別居親が学校行事に参加できない理由として、学校は同居親の承諾を得られればということで同居親に権限を与えており、同居親と別居親を差別する形となって、条件付で対応されているという学校、多数確認しております。  それから、文部科学省さんにお伺いしますけど、今、共同親権法案が施行された後のQアンドAを作成中と理解をしております
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-13 法務委員会
当事者同士で決めよということだろうと思うんですが、本当にそれでいいんでしょうか。  次の質問させていただきます。  実の親子の自由な養育監護に対して、ここでは国家の役割あるいは自治体の役割が規定されました。特に、自由な養育監護に関して、原則は家族の裁量だけれども、必要時に国家が、あるいは自治体が後見的に介入したり夫婦間の調整をするということも言及されております。  法律に根拠のないにもかかわらず、別居親が学校行事に参加することを同居親の権限にしてしまうなど、学校が過度に介入しているのではないでしょうか。このことを、繰り返しですが、文部科学省さん、どう考えますか。