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小倉將信

小倉將信の発言485件(2023-04-03〜2023-06-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 孤独 (239) 孤立 (221) 支援 (209) 対策 (158) 国務大臣 (102)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 DV被害者等の保護や相談、自立支援等を行う民間シェルターにつきましては、先ほども申し上げたように、リモートで見学をさせてもらって、支援に携わっている方々と意見交換もさせてもらいました。印象を受けましたのは、民間シェルターの方々が被害者に寄り添ったきめ細やかな支援をされていることでありました。  配偶者暴力防止法第二十六条におきましては、「国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。」と規定されており、この必要な援助には財政的な援助も含まれているものと理解をしております。  民間シェルター等は、地域におけるDV被害者支援に重要な役割を担っている一方で、財政面や人的基盤の不足、行政との連携不足といった課題を抱えておりますことから、内閣府では、先ほども申し上げたように、令和二年度から
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 岡本委員御指摘のとおり、今回の法案におきまして、退去等命令の期間について、住居の所有者又は賃借人が被害者のみである場合において、被害者の申立てがあったときには六か月間とする改正を盛り込んでございますが、今回の法案で一律に退去等命令の期間を伸長することとはいたしておりません。  ただ、二か月間を超えて退去等命令が必要な場合には、退去等命令の再度の申立てを活用することもできますので、退去等命令の再度の申立ての要件であります、被害者が住居からの転居を完了することができない事情に該当する場合として、例えば疾病又は負傷のため転居することが困難なとき、子の就学に著しい支障が生じるとき、親族の介護に著しい支障が生じるときが考えられる旨を、今後、基本方針において整理をさせていただきたいと考えております。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 内閣府では、DV被害者の方にでき得る限り早期に気軽に御相談いただけるよう、配偶者暴力相談支援センターの全国共通の短縮番号でありますシャープ八〇〇八を、「はれれば」の語呂合わせで周知を図っているところであります。また、令和二年度からは、新たな相談窓口といたしましてDV相談プラスを設置をし、二十四時間の電話対応等を行っております。  こうした中、例えば、これってDVなのでしょうかと相談をされる方もいらっしゃると承知をしております。片や、堀場委員の御指摘のとおり、被害を受けてもなかなか相談ができない被害者の方も少なくないと認識をしております。  また、被害者には、男性、先ほどありました外国人、障害者、高齢者等様々な方々もいらっしゃいます。こうした方々もためらうことなく相談ができ、必要な支援が行き届くよう、施設の設置や整備、相談の対応、情報提供等の面におきまして、様々な被害者の
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 配偶者暴力相談支援センターは、地方自治体が、それぞれの地域の実情を踏まえ、適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにしているものでありまして、各自治体の判断により、例えば福祉事務所や児童相談所が配偶者暴力相談支援センターの機能を担っている例も少なくございません。また、そうでない場合も含め、被害に遭った方々は大変厳しい状況に置かれておりまして、様々な支援を提供するに当たっては、関係機関がそれぞれの専門性を生かしつつ相互に連携をすることにより、できるだけ被害者の負担が軽減されるよう努める必要があるものとも考えております。  片や、堀場委員の問題意識のとおり、恐らく、DV被害に遭われた方は心身共にゆとりもなく、トラウマかもしれないそのようなプライバシーに関わる話をいろいろなところにしなければいけない、それだけで非常に心理的なハードルが高
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 今般、精神のみについて害が生じた場合についても対象と判断されるよう、重大な危害を受けるおそれが大きいの要件について、身体を心身に改正しております。  この心身の解釈についてのお尋ねだったかと思いますが、この要件は、先ほど来申し上げているように、個別具体的な状況に照らし裁判所において判断すべき事項だとは思いますが、身体に対する暴力等により、うつ病やPTSDのほか、適応障害、不安障害、身体化障害のような、精神医学の見地から配偶者暴力の被害者に見られる症状で通院加療を要するものが既に認められる場合で、配偶者からの更なる身体に対する暴力等を受けるおそれがある場合には、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいと考えております。  このうち、ストレス耐性があって自覚症状がないんだけれども、ただ、身体的に症状が表れているというような、堀場委員御指摘のようなケースは、身体的な
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 配偶者暴力は、加害者が自己への従属を強いるなどのために用いるという特殊性に鑑み、害悪を告知することにより畏怖させる行為として脅迫を対象としたものであります。  具体的な言動が脅迫に該当するか否かは裁判所が判断すべき事柄でございますが、自由に対する脅迫につきましては、性的自由に対して害を加える旨の告知も対象となり得ると考えております。また、名誉に対する脅迫におきましても、例えば性的な画像を広く流布させると告げる行為が名誉に対する害悪の告知と認められる場合には、こちらもまた脅迫に該当し得ると考えております。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 個別の事案における証拠に基づき、具体的な言動が脅迫に該当するか否かについては裁判所が判断するべきものであることは御理解をいただきたいと思いますが、その上で申し上げれば、先ほど来申し上げているように、脅迫は一般に人を流布させるに足りる程度のものである必要がありますが、その害悪告知が人を流布させるに足りる程度のものであるかどうかは、害悪告知に至る経緯、加害者と被害者との関係、被害者の心理的状況などの個別的事情をも考慮に入れることになると考えております。  したがいまして、配偶者からの暴力は複数の行為が継続的に行われることが多くあり、たとえある行為が脅迫に該当しない場合であっても、他の行為が脅迫に該当することは十分想定されると考えております。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 先ほども申し上げたように、ある行為がそれ自体脅迫に該当しない場合であっても、複数の行為が継続的に行われて、それを一体として見て、先ほども申し上げたように、一般的に人を流布させるに足りる程度のものであった場合には、それもまた脅迫に該当するのではないかと考えております。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 答弁させていただく前に、先ほど、人を畏怖させるに足るというのを流布と言ってしまったようで、畏怖に訂正させていただきたいと思います。失礼いたしました。  仮命令についてでありますが、保護命令制度は、命令を受けた者への権利制限を伴うものでございます。この仮命令等につきましては、具体的な在り方について様々な御議論、御意見があることは認識しておりますが、命令を行う主体をどうするか、その際の適正手続の確保をどうすべきか、また、命令違反を行った場合に罰則を科すことができるかなど、憲法が求める適正手続の要請との関係も含め、極めて慎重である必要があると考えております。  先ほども申し上げた中で、そうした中で、行政府といたしましては、配暴センターにおいて保護命令制度の利用に関する情報の提供、助言等の援助などを行うこととしておりまして、その際、証拠書類の収集の負担が保護命令の申立ての支障に
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 委員御指摘の婦人相談員は、厚生労働省所管の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律により女性相談支援員とされることになっており、その名称につきましては内閣府が改正の要否を検討すべき事柄でないことは御理解をいただきたいというふうに思っております。  その上で、性別にかかわらず、配偶者からの暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害だと考えております。  各地公体におきましては、それぞれの地域の実情に応じて、配暴センターにおいて専用の窓口を設けることや他の窓口の紹介など、配暴支援センターに限らず、何らかの形で男性相談に対応するとともに、男性相談についての周知を行っているものと承知をしております。  また、内閣府が実施をするDV相談プラスにおきましても、性別にかかわらず、DV被害の相談を受け付けてございます。  内閣府といたしましては、地域の実情に応じ、被害者の性別にか
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