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小倉將信

小倉將信の発言485件(2023-04-03〜2023-06-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 孤独 (239) 孤立 (221) 支援 (209) 対策 (158) 国務大臣 (102)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小倉將信 衆議院 2023-05-11 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○小倉国務大臣 もちろん議連もございますでしょうし、国会等での議論もありますでしょうし、そういった様々な議論を踏まえて、そういった議論の状況に応じて、私どもとしては最大限協力をさせていただくということでございます。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 御指摘のとおり、いわゆる精神的暴力については、法制定時から議論がありましたものの、従来の配偶者暴力防止法においては、その範囲や裁判所における認定の問題があるとして、保護命令の対象とされておりませんでした。  この点、これまでの周知啓発活動等により、精神的暴力は配偶者暴力であるという社会的な理解は二十年前と比較して相当高まってきております。  加えて、最近のDVに関する相談件数等は増加傾向にある中、相談内容の約六割を占める精神的DVにより心身に重大な被害が生じた例も報告をされております。他方で、被害者の申立てに基づき裁判所が加害者に接近等を禁止する命令を出す保護命令の認容件数は一貫して減少しております。  こうした状況も踏まえまして、今般の法案において、接近禁止命令等の対象となる脅迫を、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫とするなどの保護命
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 接近禁止命令等の対象となる脅迫に該当するか否かは、個別具体的な状況に照らして判断されるものでありますが、脅迫は一般的に人を畏怖させるに足りる程度のものであることが必要であること、接近禁止命令等が発令されるには、更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいことを要件としていることから、御懸念のような単なる夫婦間での口げんかについては、接近禁止命令等が広く発令されることになるとは考えておりません。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 接近禁止命令等の退去等命令以外の保護命令の再度の申立てにつきましては、特段の規定はなく、通常の申立てと同様に判断されます。委員御指摘のとおり、この点、接近禁止命令等について、再度の申立ての際の重大な危害を受けるおそれが大きいことについての考慮要素が必ずしも明らかになっていないのが現状であります。  このため、再度の申立てにおける重大な危害を受けるおそれが大きいとの要件の判断に当たりましては、被害者が受けた暴力の重大性、被害の状況、保護命令期間における加害者の態度、申立て時の被害者の心身の状況その他の事情を考慮して判断する旨を基本方針において整理したいと考えております。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 本法案には、施行後三年を経過した場合において、施行状況を勘案し、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨の検討規定を設けております。  法案をお認めいただいた暁には、施行準備に万全を期すとともに、施行後の運用状況等も踏まえ、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を図る観点から、検討規定に基づく必要な対応を行うことを考えております。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 私自身、昨年の九月に、配偶者暴力に関する相談支援の現場に伺いまして、相談支援者や民間シェルターの方々とも意見交換をしまして、被害者が精神的な面も含めて大変な困難に直面をし、加害者から逃げた後にも生活に大変御苦労されている状況を伺いました。  保護命令の対象を身体的暴力以外の暴力へと拡大をすることは、配偶者暴力防止法の制定以来の課題でございました。本改正案におきまして、接近禁止命令等について重篤な精神的被害を受けた場合にも対象を拡大することを始め、保護命令制度を拡充することは、被害者保護を強化する観点からも大変意義深いものと考えております。  また、被害の発生から生活再建支援に至るまで切れ目ない支援を可能とするべく、多機関連携を強化するための仕組みを設けております。ただ、法律はしっかりと運用されなければ意味がありません。法案をお認めいただいた暁には、配偶者からの暴力の被害
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 保護命令の申立てから発令までの期間そのものにつきましては、司法権である裁判所に関する事柄でありますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、他方、行政府といたしましては、配偶者暴力防止法において、配偶者暴力相談支援センターで、保護命令制度の利用に関する情報の提供、助言等の援助を行うこととしております。その際、証拠書類の収集の負担が保護命令の申立ての支障になることを避ける必要があると考えており、また、申立ての段階から必要な情報を裁判所に提出することで迅速な裁判に資するものとも考えております。  このため、法の見直し時におけるワーキンググループからの提言も踏まえつつ、配偶者暴力相談支援センター等による申立ての支援強化を図りたいと考えておりますし、こうした取組により、保護命令の申立てを行う被害者に対する支援に努めてまいりたいと考えています。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 接近禁止命令等の対象になる脅迫は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を与える旨を告知してする脅迫であり、刑法第二百二十二条第一項脅迫罪と同じ文言とさせていただいております。  委員からも御紹介がありましたように、例えば、自由に対する脅迫として、言うことを聞くと言うまでは外に出さないなどと告げるような場合、名誉に対する脅迫として、性的な画像をネットで拡散するなどと告げるような場合、また、財産に対する脅迫として、被害者が大事にしているものを壊すなどと告げるような場合などが対象となり得ると考えられますが、他方で、具体的な言動が脅迫に該当するか否かについては、個別の事案における証拠に基づき裁判所が判断すべき事柄でもあると思っております。  そうした中で、配偶者からの防止の、実情を踏まえた法案となるよう、この法案をお認めいただければ、施行に向けて、この制度の趣旨の周知を含め、
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 保護命令は、申立てをした被害者とその配偶者との夫婦関係などに重大な影響を及ぼすものであり、保護命令の申立人を被害者以外が行えるようにすることは、他の裁判手続との整合性など、相当慎重である必要があると考えております。  他方で、先般の参議院の内閣委員会におきましても同様の御意見がございまして、その中で、「被害者本人による保護命令の申立てが困難な場合についての必要な支援を検討すること。」との御決議をいただいたところであります。  岡本委員の御意見もよく受け止めまして、配偶者暴力相談支援センター等による申立ての支援強化を含め、対応を検討したいと考えております。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 まず、子への接近禁止命令、これを未成年の子とした背景でございますが、平成十六年の改正において、被害者自らが監護、養育をする必要がある場合が多く、例えば、配偶者に被害者の子が連れ戻されたような場合に、被害者が配偶者と面会することを余儀なくされることが一般的に想定される未成年の子を対象とすることとされたものでございます。  他方で、委員御指摘のとおり、成年の子につきましては、被害者を保護するための親族等への接近禁止命令が設けられておりますので、それに該当するかと思います。  その上で、岡本委員が御指摘されましたように、こども家庭庁におきましては、子供は年齢で線引きするのではなく、心身の発達段階にある者ということでもございますし、先般の参議院内閣委員会におきましても、「DVの被害が被害者本人のみならず、その成年の子にも及ぶ事案等に対しては、親族等への接近禁止命令により保護が可
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