岸本武史
岸本武史の発言225件(2024-12-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
労働 (295)
保険 (203)
労災 (163)
事業 (116)
加入 (115)
役職: 厚生労働省労働基準局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 29 | 200 |
| 予算委員会 | 7 | 21 |
| 決算委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
遺族補償給付に関する終身か有期かという点と、それから総合的な支援と、御指摘をいただいたものと承知をいたします。
まず、この遺族補償年金の在り方として、現行法では終身であり、今回の改正でもそこは変えない案としてございますが、終身か有期かについては、審議会でも議論はあったところではございますが、被扶養利益の喪失の補填という観点を踏まえて、ここの終身ということについては維持をするというのが今回の案の考え方となっております。
また、この点については、一方で、遺族補償年金制度の趣旨、目的を踏まえ、生計維持要件、給付期間、支給要件の妥当性を含めて、これらの点について専門的な見地から引き続き議論を行う必要があるとされておりまして、引き続きの検討課題となっている論点でございます。
また、あわせまして、その際に、労災保険としては遺族補償年金という金銭給付を行う制度を持って
全文表示
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
今般、農林水産業の小規模の個人経営について、暫定任意適用事業という枠組みから全面適用に移行するという内容を盛り込んでおりますが、一つの背景としまして、農業、林業、水産業、いずれにおきましても、必ずしも災害が少ない業種ではなく、むしろ建設業や製造業と比べても発生率は高い、こういったデータもございます。
その中で、御指摘としては、同じ農業の区分の中でも危険度が高いものとそうでないものとあるのではないかという御指摘だったかと思います。それは、どうしても同じ業種の中でそういった危険度の高低はある程度あることは事実でございます。
労災保険は、業種区分をいたしまして、その業種ごとの過去の災害発生状況を見まして、その給付と保険料が釣り合うような形で保険料率を設定し、それを三年ごとに見直していくという仕組みですので、業種のくくりで見れば、保険料とそれから給付額が大体釣り合う
全文表示
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
今回の改正によりまして、遺族補償年金について、現行制度ですと受給できない方が受給できるようになったり、日数が増えたりいたしますので、支出としては増加要因となります。
この影響でございますが、給付額につきましては、一定の仮定を置いた試算でございますけれども、最大で見積もって年間約五十億円程度と見積もっております。今御指摘いただきましたとおり、労災保険給付の総額が八千四十一億円ですので、それに対する約五十億円ということでございます。
保険料への影響でございますが、この金額を基に計算をいたしますと、保険料率への影響は千分の〇・〇二、現行の労災保険の保険料率が平均で千分の四・四でございますので、それに対する〇・〇二ということで、実際に保険料率が四・五になるとかいうような影響が生じるような内容ではないというふうに考えております。
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
現行の遺族補償年金等の給付水準でございますが、残された遺族の方の人数に応じまして、労働者の被災時の直近三か月の平均賃金を基に算出される給付基礎日額の百五十三日分から二百四十五日分というふうに分かれて設定をしてございます。
ちなみに、この二百四十五日分という数字は、ILOの勧告に基づきまして設定されている、被災労働者が労働能力を完全に喪失した場合の給付率六七%という考え方を踏まえて、三百六十五日掛ける六七%という考え方で設けられているものでございます。
また、遺族補償年金の額の算定に用いる給付基礎日額につきましては、賃金水準の変動を反映させるスライド制度を設けております。
また、今回の見直しでは、遺族一人の場合の給付基礎日額を、現行の百五十三日、一定の加算がある場合に百七十五日となっておりますのを、一律に百七十五日に拡充することとしておりまして、こういった
全文表示
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
消滅時効期間の考え方でございますが、負傷のような場合には、事故の発生と療養がほぼ接近して行われますので、御指摘のような問題が起こらないものでございますが、石綿関連疾病のように、暴露から発症まで三十年から四十年かかるような場合もある、こういった疾病については、時効の起算をどこから起算させるかということは非常に問題となるところでございます。
現行制度におきましては、例えば療養補償給付におきましては、暴露時点ではなくて、療養の費用を支出した翌日が時効の起算点となるというふうにしておりますので、三十年前に例えば石綿に暴露するような作業に従事をされて、三十年たって症状が発症されて、お医者様にかかって療養を受けたという場合には、その三十年後に療養を受けたところが時効の起算点となるというふうな扱いをしているところでございます。
また、時間の経過とともに業務起因性の立証が困
全文表示
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
暫定任意適用事業を廃止をし、農林水産業の小規模の個人経営の経営体の皆様に全面適用に移行していただくということにつきましては、適用対象となる経営体の皆様の御理解を得ながら、丁寧に進めていくことが重要であると考えております。
現在、全国で労災保険の適用事業場になっているものが約二百九十七万に対して、今回の改正が仮に成立をさせていただきますと、約二十二万の個人経営体の皆様に新たに労災保険に加入していただくことになりますので、その分、より丁寧な進め方が重要であると考えております。
この点は、関係審議会の建議においても、業所管官庁や関係団体に対して行ったヒアリングの結果も踏まえ、制度の円滑な施行のため、零細な事業主の事務負担の軽減などの対応を農林水産省と連携しつつ検討することが適当であるとされたところでございます。
これを受けまして、農林水産省さんとも連携、相談を
全文表示
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
現状、各労働基準監督署において行う労災認定業務につきましては、紙や手作業をベースとした業務運営となっておりまして、事務の電子化を速やかに進める必要があるというふうに認識をしております。
まずは、過労死等事案など調査項目の多い事案を対象に、調査書類の作成支援、決裁の電子化等の機能を搭載したシステムの開発をいたしまして、来月から一部の労働局で試行実施を開始することを予定をしております。
引き続き、労災認定業務の電子化を進め、効率的かつ迅速な救済の実現につなげてまいりたいと考えております。
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
これまで、現行、労災保険の適用が任意とされております農林水産業の小規模な個人経営の事業につきましては、今後、法案が成立をさせていただきましたならば、適切な労務管理を含めた制度を周知し、労災保険の円滑加入に向けて丁寧に対応していくことが重要であるというふうに考えております。
御指摘の事業主の事務負担の軽減につきましては、まずは施行まで相当の準備期間を設けまして、対象事業主が施行前に任意加入いただくことも含め段階的に対応できるようにすること、必要に応じ労働保険事務組合や社会保険労務士の活用を促すことなどを考えておりまして、具体的には、労働保険事務組合の設立や既存の労働保険事務組合の受託拡大など任意加入の推進体制の整備、労働局や労働基準監督署に加え、労働保険事務組合や社会保険労務士等においても小規模経営体からの相談対応を行う体制の構築などの取組につきまして、農林水産省
全文表示
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
昨年も、例年にないと言われる暑さの日々が続きました。熱中症による被害は非常に深刻なものとなっているというふうに認識をしております。
令和四年から六年にかけては、これは農林水産業ではなくて全産業でですけれども、熱中症の労災で亡くなる方が三十人を超えるといった時期が続いたところでございます。
こういった状況を受けまして、昨年六月に、御指摘がありましたとおり、熱中症の重篤化防止のための措置として、労働安全衛生規則という法令を改正をいたしまして、熱中症の早期発見のための事業場内での体制整備ですとか、熱中症の症状を発見した場合の作業からの離脱や身体冷却などの手順を定めて、これを分かるように掲示をしていくことといったことを求める改正を行いました。
令和七年、これも大変暑い年でございまして、熱中症による疾病も含めた発生件数は過去最高を記録を残念ながらしたところでござい
全文表示
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
特別加入団体は、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や特別加入者の業務災害の防止という重要な役割を担っていただいている団体でございます。
特別加入は、フリーランス取引適正化法が施行されまして、特定フリーランス事業者も特別加入の対象になったことなどを受けまして、今後更に特別加入が広がっていくものと考えておりまして、そういった基盤を成すものとして、この特別加入団体制度というのは今後ますます重要になっていくものだというふうに考えているところでございます。
一方で、現在は、特別加入団体の要件ですとか実施すべき業務の多くが通達で定められておりまして、法令に根拠がない形となっております。また、何か問題が起こったときの業務改善命令のような仕組みも法令に根拠がないので設けられていないということでございまして、今般、特別加入団体につきまして、業務災害防止活動などの要件に
全文表示
|
||||