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岸本武史

岸本武史の発言136件(2024-12-19〜2026-04-10)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 労働 (304) 事業 (154) 時間 (78) 作業 (75) 安全 (73)

役職: 厚生労働省労働基準局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 22 113
予算委員会 7 21
予算委員会第五分科会 1 2
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸本武史 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
お答えいたします。  現在、御指摘のスケジュールを目途として作業をしているところでございまして、確実にいつ出るかにつきましては、今後、作業をしっかりやってまいりたいと思います。
岸本武史 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘いただきました資料のこの残業時間を今より十時間程度増やしたい二・〇%でございますが、これは、調査としまして、それぞれの回答者の方の現在の残業時間の平均的な残業時間と望ましいと考える残業時間、それを聞きまして、その差を取ったものでございます。その際に、望ましい時間として八十時間以内かどうかを併せて確認することとしておりまして、この十時間程度の二・〇%は、八十時間以内を前提とした御回答を集計したものでございます。
岸本武史 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、この十時間程度の二・〇%は、四十五時間を超えるか超えないかで分けては集計しておりませんので、御指摘のように、そこの境目の手前かどうかまでは、両方含んだ数字でございます。
岸本武史 参議院 2025-11-14 予算委員会
お答えいたします。  平成三十年に成立いたしました働き方改革関連法の基になりました平成二十九年三月の働き方改革実行計画におきまして、長時間労働は、健康の確保だけでなく、仕事と家庭の両立を困難にし、少子化の原因や女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因になっている、これに対し、長時間労働を是正すれば、ワーク・ライフ・バランスが改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり、労働参加率の向上に結び付くなどとされているところでございまして、働く方の健康確保、仕事と子育てや介護を無理なく両立させること、女性や高齢者が働きやすい環境を整備すること、こういったことが働き方改革の趣旨、目的として立てられたものでございます。
岸本武史 衆議院 2025-06-18 厚生労働委員会
お答えいたします。  研さんの問題、それから宿日直許可の問題、御指摘をいただきました。  まず、研さんでございますが、研さんが労働時間に該当するか否かについては、御指摘の厚生労働省の通達におきまして、所定労働時間内において、病院内などの医師が指示された勤務場所で研さんを行う場合には労働時間に該当すること、所定労働時間外に行う学習、研究、論文執筆、手術の見学などの研さんにつきましては、上司の明示又は黙示の指示がある場合には労働時間に該当し、そうした指示がない場合には労働時間に該当しないことという、まず基本的な考え方を示してございます。  医師の研さんが労働時間に該当するか否かは、今申し上げた基本的な考え方に即しまして、個別に実態を確認した上で判断する必要があるものでございますが、一般的には、業務上必須でない行為を、自由な意思に基づき自ら申し出て、上司の明示又は黙示の指示なく行う時間につ
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岸本武史 参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
お答えいたします。  「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」との社会保険労務士の職責を規定した社会保険労務士法第一条の二の規定に基づき、その業務を行うことが重要であると考えております。  個別の情報発信が不適切なものであるか否かにつきましては具体的な事情に即して個別に判断されるものでございますが、その上で、一般的に申し上げますと、社会保険労務士の不適切な情報発信に関しましては、一義的には社会保険労務士法に基づき社会保険労務士会において必要な対応が図られるべきものと考えておりまして、厚生労働省においては、社会保険労務士会に対して、不適切な情報発信が行われることがないよう社会保険労務士への研修を実施するとともに、不適切な情報発信を認めた場合には適切に処分等を行うよう、必要な指導等を行っているところでご
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岸本武史 参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
お答えいたします。  個別の事案についてはお答えすることを差し控えさせていただきたく存じます。  一般論として申し上げれば、厚生労働大臣に対して社会保険労務士の懲戒請求が行われました場合には、厚生労働省において、社会保険労務士法に基づき調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っているところでございます。
岸本武史 参議院 2025-06-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  配偶者手当の実態につきましては、人事院の調査によりますと、配偶者の収入制限を設定している家族手当を支給している事業所の割合は従前よりは減少しておりまして、平成三十一年五四・二%が平成六年四七・〇%というふうになっております。  厚生労働省といたしましては、配偶者の働き方に中立的な賃金制度となるよう、労使で話合いを進めていただくための様々な資料などの作成をしているところでございます。
岸本武史 参議院 2025-06-10 厚生労働委員会
申し訳ございません。  ただいまの御答弁の中で平成六年四七・〇%と申し上げましたが、令和六年の誤りでございます。訂正いたします。
岸本武史 衆議院 2025-06-06 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘の平成十八年発出の施行通達におきましては、社会保険労務士が適正な労使関係を損なう行為を行った場合には、都道府県社会保険労務士会において指導を行うとともに、調査審議を行った上で全国社会保険労務士会連合会から厚生労働大臣に懲戒事由の報告がなされた場合は、厚生労働大臣は厳正に対処し、必要に応じ懲戒処分を行うことが示されております。この通達は、全国社会保険労務士会連合会を通じまして、全国の社会保険労務士に周知をされております。  また、社会保険労務士等の懲戒処分に関する運用基準におきましても、適正な労使関係を損なう行為は、社労士たるにふさわしくない重大な非行に当たることを明確化し、こうした行為を行った社会保険労務士が懲戒処分の対象となることを示しております。この基準は厚生労働省のホームページにおいて公表しておりまして、一般に広く周知をしているところでございます。