岸本武史
岸本武史の発言225件(2024-12-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 厚生労働省労働基準局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 29 | 200 |
| 予算委員会 | 7 | 21 |
| 決算委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
各団体の役員報酬の額でございますが、それぞれの団体において職責に応じた報酬額を適切に設定しているものと考えております。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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各団体の意思決定手続において、役員の報酬として幾らがふさわしいか、そういったことを決めているということでございます。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、現行の原則でございますが、療養補償給付等一部の給付につきましては、早期に請求が行われることにより、事業主による迅速な再発防止措置や労働者による早期回復による迅速な職場復帰が可能となることに加えまして、時間の経過とともに業務起因性の立証が困難となりますことから、早期に権利を確定させて労働者救済を図る必要があること等の趣旨から消滅時効を二年としているところでございます。
他方で、今般の議論におきまして、脳・心臓疾患や精神疾患、石綿関連疾病につきまして、想定される疾病の要因が多岐にわたることから業務上災害であるか否かの判断が難しい場合があり、実際に時効後に請求がなされた件数の割合も比較的高いことも確認をされました。
そこで、今回の改正におきましては、その性質上、業務災害等に当たるかどうか容易に判断することができない疾病というのを政令で定めると、こういう条項を
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今般の法改正の案の中で、従来任意適用とされております、例えば農業については個人経営で常時五人未満の労働者を使用する場合、これにつきまして全面的に移行するという内容を盛り込んでいるところでございます。
スポットワークとの関係ですが、スポットワークのサービスを使って人を雇うという場合、その雇う農家の方が雇主となりますので、現在の労災保険の適用の線引きと同様に、個人経営でも五人以上の労働者を雇用しているところで雇われる場合には労災保険の対象となり、五人未満のところでスポットワークを通じて雇われる場合には任意適用であるというのが現状でございます。
今般の法案が仮に成立をいたしました場合には、五年の周知期間というのを設ける内容としておりますが、施行された暁には、一人でも雇った場合には労災保険の対象となるということになりますので、スポットワークを経由して雇う場合、そうで
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
暫定任意適用事業の廃止につきましては、適用対象となる農林水産業の小規模な個人経営の方々の御理解を得ながら丁寧に進めることが重要であると思っております。
例えば、農業について申しますと、御指摘のように、家族経営の中で人手の貸し借り、お互いにその集落なら集落の単位の中で農作業を手伝い合う、そこに金銭の支払だとかは伴わないといった形での農作業の相互扶助、こういったものがあることも承知をしております。ほかの産業における雇用労働とは違った形の労務提供でありまして、こういったものが、通常こういった場合には雇用労働に当たらないことが一般だと思いますけれども、いずれにしましても、労働者に該当するか否か、これが農業の実態に照らしてどういうふうに判断できるのか、働く場所や時間が指定、管理されているかなどの要件がございますけれども、そういった要件を総合的に勘案して、労働者に該当するか
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、現在、特別加入団体の要件や実施すべき業務については、その多くが通達で定められているところでございますので、仮に要件に適合しなくなった団体が生じましても、法令違反の状態であるとは言えないというのが現状でございます。
今般の法案におきまして、特別加入団体について、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や特別加入者の業務災害の防止に関する業務等を適切に実施することができる団体として省令で定める要件を満たす必要があることを労災保険法に明記をしますとともに、その運営に改善が必要である場合には業務改善命令を行うことができるようにすると、また、命令に違反した場合には保険関係を消滅させることも可能にするといった措置を盛り込む案としてございます。
こういった内容が仮に実現しました暁には、厚生労働省令において現在通達で定められている要件なども踏まえて適切な要
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、精神障害の労災認定件数は増加傾向が続いております。令和六年度に業務災害として労災認定をしました精神障害事案を見ますと、どんな出来事がきっかけで精神障害になったかというのを見てまいりますと、一つは、上司等から身体的攻撃、精神的攻撃などのパワーハラスメントを受けたというのが二百二十四件で最も多くなっております。前年度比で六十七件増でございました。それから、仕事内容、仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があったというのが百二十件、前年度比二十件増、顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた、いわゆるカスタマーハラスメント、これが百八件で前年度比五十六件の増、それからセクシュアルハラスメントを受けたが百五件、前年度比二件増など、こういった出来事が精神障害の原因となっている主な出来事というふうに見ております。
この労災認定件数の増加については様々
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、現行制度におきましては、農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部につきましては暫定任意適用事業とされているところでございます。
こうした中で、これまでの取組といたしましては、まず、暫定任意適用事業、任意適用は可能でございますので、労災保険の任意加入の案内をいたしまして、また、特別加入等の対象となる事業主の方への特別加入の周知、これ、事業主の方が特別加入をされている場合には、そこで人を雇っていらっしゃる場合には、五人未満でもその雇っていらっしゃる方も労災保険に入っていただくと、適用事業になると、こういう仕組みでございますが、こういったものの周知を進めてまいりました。
また、厚生労働省のみならず、農林水産省におきましても、農業分野における人材確保の観点から、関係団体などを構成員とされます検討会を開催をされまして、暫定任意適用事業の現状分析、課題の
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
労災保険法は労働者を使用する事業を適用事業としておりますが、労働者に該当するか否かにつきましては、働く場所と時間が指定、管理をされているかなど労働の実態を考慮をして、必ずしもその契約の名称だとかにとらわれるわけではなく、実態によって判断をしていくという考え方でございます。
この個別のケースごとの総合判断となりますが、その上で、業務や通勤に起因する災害であると認められる場合には労災保険給付の対象となるというものでございます。
また、労働者に客観的に該当するにもかかわらず労働保険の成立手続を怠っていた場合には、原則として時効の範囲内で、事業主が労働保険の適用となる当該事業を開始した日まで遡及して労働保険料を徴収をするということになるところでございます。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
労働保険事務組合は、中小零細企業の労働保険の事務負担を軽減するため、保険料徴収など政府が行うべき業務を代行をし、適正な労働保険手続を確保する役割を果たしていただいております。このような活動を継続的に支援すべきことから、報奨金制度を設けているものでございます。
一方、特別加入制度は、労働者に準じて保護することがふさわしい方に労災保険への任意加入を特別に認めるものでございます。特別加入団体は、加入が任意である方々で構成される団体であり、労働保険事務組合と位置付けが異なりますことから、報奨金制度を設けることは考えておりません。
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