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岸本武史

岸本武史の発言121件(2024-12-19〜2025-11-27)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 労働 (258) 事業 (166) 安全 (82) 個人 (78) 災害 (78)

役職: 厚生労働省労働基準局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 20 108
予算委員会 5 11
予算委員会第五分科会 1 2
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸本武史 衆議院 2025-04-25 厚生労働委員会
お答えいたします。  高齢者の労働災害の防止に当たりましては、加齢による身体機能の変化等は個人によって大きなばらつきがあること、また、業種や業態によっても、作業による労働災害リスクあるいは安全な作業の実施のために求められる身体機能等も様々であることを認識して当たることが重要であると考えております。  このため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、適切な作業管理等の幅広い取組を事業者の努力義務といたしました上で、各事業者が個々の職場の作業環境などを踏まえて高齢者の労働災害リスクを評価をし、それを踏まえた適切な措置を講ずることができるよう、新たに指針を定めて周知や指導に取り組んでまいりたいと考えております。  具体的には、高齢者の方が就業する場所において、つまずきやすい段差の解消、作業負荷の軽減のためのリフトなどの補助器具の使用などといったものが考えられると思います。  こうい
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岸本武史 衆議院 2025-04-25 厚生労働委員会
お答えいたします。  労働安全衛生法上の登録機関に対しましては、登録機関の種類に応じて、厚生労働大臣や都道府県労働局長等がそれぞれ登録、命令や登録取消しの権限を有しております。  この理由でございますが、基本的には、扱う機械等の危険性や確認に要する専門性の程度などを考慮して定めているところでございます。  今回の改正で創設いたします設計審査や、従来からあります製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定を行う機関につきましては、対象機械の危険性が高いものですから、そういった機械を取り扱う登録機関でございますことから、登録要件や業務内容の確認に高度な専門性を要しますため、これは大臣が行うこととしております。  また、検査業者でございますが、これは、今申し上げた機械と比べますと相対的に危険性が低い機械等を対象として、事業者が行う自主検査の一部を代行する機関である、こういう性格の業者なもの
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岸本武史 衆議院 2025-04-25 厚生労働委員会
お答えいたします。  監督署長が権限を持っておりますのは、性能検査という検査でございます。これは、製造許可や製造時等検査を経て実際に使われている機械について、その後、定期的に検査を行うというものでございまして、最初に機械が使われ始める、きちんと造られたかどうかといったことを検査するものと比べますと、専門性といいますか、検査する項目などについて最初の検査よりは軽易であることから、監督署長に行わせているということでございます。  また、登録個別検定機関につきまして、大臣又は労働局長と分けてございますが、これは、個別検定の対象機械は様々ございまして、非常に数が少ないもの、それから、個別検定対象機械は基本的には専門性が高いものなのですが、その中でも専門性が高いものとそうでないもの、また数が少ないものと多いものとございまして、実際に実務的により実効ある検査を行えるようにという観点から、登録個別検
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岸本武史 衆議院 2025-04-25 厚生労働委員会
失礼いたしました。改めてお答えいたします。  登録性能検査機関について、機関自体の適正性だとか持っている専門性の水準などを審査する、そういう登録性能検査機関の登録や、適合命令、改善命令、業務停止命令などを行う権限は大臣としておりますが、この登録性能検査機関が仮に登録を取り消されたりして誰も検査を行う者がいなくなった場合は、国が代行して行うこととしております。そのときには、登録性能検査機関の専門性だとか体制を審査するのではなくて、個々の性能検査行為を行いますので、それは監督署長に委ねているというものでございます。
岸本武史 衆議院 2025-04-25 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、今回の労働安全衛生法の改正におきまして、個人事業者等を労働安全衛生法の保護の対象に加えますことに併せまして、労働基準監督署に法令違反について申告をした場合の不利益取扱い禁止についても規定を整備をしております。  そのうち、契約関係がない個人事業者等でございますが、これを除いている点でございますが、これについては、今回の法案では、個人事業者等について対象としておりますのは、基本的には、元方事業者との請負関係の下で、個人事業者等が労働者と同一の場所で作業を行う場合を対象にしているものでございますので、九十七条三項の不利益取扱いの禁止規定についてもそれを反映しているということと、それから、申告をした者への不利益取扱いの禁止は罰則をもって担保しているものですから、法違反の法的主体を明確にする必要がある、こういったことを考慮しまして、契約の相手方というふうな
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岸本武史 衆議院 2025-04-25 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、労働基準行政を担う現場の必要な体制確保は重要であるという認識は私どもも持っております。  その上で、安全衛生業務に関します専門性を有する職員につきましては、現在、理系の試験区分で採用された労働基準監督官を中心に、中長期的に育成していくという考え方を取っているところでございます。これは、先ほどもございましたが、安全衛生分野の監督指導業務と安全衛生に関する技術的な指導を行う安全衛生業務との関連が相互に増大しておりますことから、従前行っておりました技官の採用から労働基準監督官の採用に一本化をしたものでございます。  また、人材育成につきましては、特定機械等の検査等の業務に従事する職員は、安全衛生部署に所属する職員の中から、研修機関での座学や実機による実地研修の受講、所属長や上司による検査結果の確認等によるOJTにより育成してまいりました。また、労働局で
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岸本武史 衆議院 2025-04-25 厚生労働委員会
お答えいたします。  今回の法改正によりまして、高年齢労働者の労働災害防止のため必要な措置を講ずることを事業主の努力義務として法律に位置づけることによりまして、事業主の取組を一層進めていただくことを期待しているものでございます。  その上で、必要な対策でございますが、厚労省で定めておりますガイドラインでは、高年齢労働者の特性を考慮した作業管理としていろいろ挙げているところでございますが、その中には、ゆとりのある作業スピードにすることですとか、無理のない作業姿勢となるように作業手順を見直すこと、あるいは、重量物を小分けにするなどによって作業負担を軽減するなどといった取組も紹介しておりまして、高齢者の方のための作業改善、作業環境改善といいましても、必ずしもお金のかからないようなアプローチも様々ある、こういったことも周知をしてまいりたいと思います。  その上で、当然、ハード面での整備に関し
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岸本武史 衆議院 2025-04-25 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、連絡調整に関しましては、今回の改正で、個人事業者等が労働者と同じ場所で混在作業を行う場合に、元方事業者による統括管理等の対象に個人事業者を含めていただき、連絡調整などの措置の対象とすることとしておりますが、この点は、現在でも建設現場におきましては、実態としては朝礼に一緒に入るような形で行われておりますので、引き続きその周知、指導に努めてまいりたいと考えております。  またほかに、今回の改正では、個人事業者等に対し、危険有害な機械や業務による災害の発生を防止するため、機械の定期自主検査や特別教育の受講を義務づけることとしております。これについては、新たに個人事業者等にこれに対応していただくようにするためには、現場に持ち込む機械等が構造規格や安全装置を備えているか、作業に必要な教育を受講されているかを注文者の方に確認をしていただく、こういったことが重要になると考
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岸本武史 衆議院 2025-04-25 厚生労働委員会
お答えいたします。  今回の法案では、労働者と同じ場所で作業に従事する個人事業者等を法律に基づいて保護などの対象にしておりますが、これは、令和三年五月の建設アスベスト訴訟の最高裁判決の趣旨をこの法体系に生かしていく、こういう考え方からこのような仕組みとしているところでございます。  一方で、御指摘のとおり、労働者と別の場所で作業する個人事業者につきましては、仕事を注文する方の、注文者の管理下にない異なる場所において従事していること、また、労働契約に基づく指揮命令関係もないことといった相違がありまして、なかなか同じように扱うことは難しいというふうに考えた次第でございますが、個人事業者等が異なる場所で就業する場合でも、注文者が例えば作業場所を指定するなど、注文内容が作業上の安全衛生に影響を及ぼす場合もありますことから、労働安全衛生法に基づきまして、注文者に対して、施工方法や工期などについて
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岸本武史 衆議院 2025-04-25 厚生労働委員会
お答えいたします。  厚生労働省におきましては、高年齢者の安全対策につきましては、平成十六年頃から職場改善マニュアルを作るなどしてスタートさせておりますが、現在行っております取組は、まず、令和元年にエイジフレンドリーガイドラインというものを通達で策定をいたしまして、その中で、安全対策の担当者の明確化ですとか、リスクアセスメントの実施、安全衛生管理体制の確立、身体機能の低下を補う設備、装置の導入や、高年齢労働者の特性を考慮した作業管理などの職場環境改善などを求めてきたところでございます。  また、翌令和二年度にはエイジフレンドリー補助金という補助金制度を創設いたしまして、中小企業者への経済的な支援にも取り組んでいるところでございます。  今回の法改正によりまして事業者の努力義務として位置づけますことによって、事業者の取組がより一層進むことを期待をしております。  また、現行のエイジフ
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