岸本武史
岸本武史の発言136件(2024-12-19〜2026-04-10)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 厚生労働省労働基準局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 22 | 113 |
| 予算委員会 | 7 | 21 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-06-06 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の事案につきましては、中央労働委員会のホームページにおいて概要情報が公表されているところでございますが、それによりますと、被申立人である企業と業務提携していた社会保険労務士が、当該企業の組合員に対して労働組合の脱退届出の用紙を配付したこと等が、労働組合の弱体化を目的として当該企業と一体的に行われた行為と認められ、労働組合法第七条の不当労働行為に該当するものと認定された事案であると承知をしております。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-06-06 | 厚生労働委員会 |
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個別の事案につきましてお答えすることは、差し控えさせていただきたく存じます。
一般論として申し上げれば、厚生労働省において社会保険労務士の不正事案等を把握した場合には、社会保険労務士法に基づき調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っているところでございます。
引き続き、社会保険労務士制度の適正な運用に努めてまいります。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-06-03 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の労使協創協議制でございますが、これは、日本経済団体連合会が、過半数労働組合がない企業において、全ての労働者から複数人の代表を選出をし、行政機関による認証を取得するなどした上で、労働者代表者と会社代表者との間で個々の労働者を規律する契約を締結する権限を付与する仕組みとして提案されているものと承知をしております。
労使協創協議制につきましては、労働政策審議会におきまして、過半数組合がない企業の労使における意見集約や協議を促す一助として有効との指摘がありました一方で、労使の力関係の差がある中で団結権などの基盤を有さない仕組みの下では対等な労使交渉が担保されない危険性があるとの指摘があったところでございます。
いずれにしましても、現在、労働政策審議会におきまして、過半数代表者の適正選出や基盤強化など、労使コミュニケーションの在り方を含め労働基準関係法制の在り
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-05-22 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
個別の事案における対応につきましてお答えすることは控えさせていただきたく存じますが、一般的に、様々な機会を通じて当省職員が得た情報につきまして、その内容から労働基準監督署やハローワークでの対応が必要と考えられる場合には、管轄する都道府県労働局に情報提供をしております。
情報提供後の対応といたしましては、一般的に、賃金不払等については、労働基準監督署において事実関係を確認し、違反が認められた場合はその是正を指導する。また雇用保険については、ハローワークにおいて退職者に対する丁寧な説明と迅速な支給に向けた対応を行うこととなっております。
厚生労働省として適切に取り組んでまいりたいと考えております。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-05-22 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の未払賃金立替払制度でございますが、これ、未払賃金のうち一定範囲のものを事業主に代わって政府が弁済をする制度でございます。この制度の対象となる事業主は、労災保険の適用事業の事業主であり、かつ一年以上の事業活動を行っていたこと、また倒産したことが必要という要件になってございます。
事業主が一年以上事業活動を行っていたかの要件につきましては、例えば、債権債務の全てを包括承継しているなどの場合には実質的に継続性があると判断され得るなど、運営主体となる会社が変更したことのみをもって直ちに前の運営会社の事業活動からの継続がないとの判断は行っていないところでございます。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-05-22 | 厚生労働委員会 |
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失礼いたしました。
繰り返しになりますが、実質的に継続性があると判断され得る場合もございますので、運営主体となる会社が変更したことのみをもって継続がないというような判断はしないということでございます。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-05-22 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
未払賃金立替払制度の対象となる事業主は先ほど御答弁したとおりでございますが、個別の事案についてのお答えはちょっと控えさせていただきますが、制度上、破産法に基づく破産手続開始決定等があった場合については、いわゆる法律上の倒産状態にあるものとして、未払賃金額等について破産管財人等の証明を受けて立替払手続が行われております。
また、これに加えまして、中小企業の場合においては、いわゆる事実上の倒産状態になったことについて労働者から認定の申請がなされた場合、労働基準監督署が必要な調査を行い、認定の可否を判断した上で立替払手続が行われているところでございます。この調査におきましては、賃金の支払の確保等に関する法律に基づきまして、事業活動が停止していること、再開する見込みがないこと、賃金支払能力がないことといった要件に該当しているか判断しているものでございます。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-05-22 | 厚生労働委員会 |
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個別の事案についてのお答えは控えさせていただきたく存じますが、その上で、国際的な不当労働行為事件についての審判管轄につきましては、当該労使紛争が国内において発生しているのか否かが基準となると解されております。
御指摘の不当労働行為の救済の対象となるかは、その上で各労働委員会で個別に判断されるものと承知をしております。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-05-22 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
労災認定についてのお尋ねと承知をいたしました。労災保険制度につきましては、フリーランスの芸能従事者の方のように労働者に当たらない方でも、特別加入制度を設け、任意に労災保険に加入することができることとなっておりまして、業務が原因となった負傷や疾病について必要な労災保険給付を受けることができる運用になっております。
その上で、特別加入者である芸能従事者に係る過労死等の労災認定の調査に際しましては、雇用される労働者の場合と同様、請求人御本人、御家族、同一現場で働いていた方からの聴取や、メール送受信記録などの関係資料を収集するなどによりまして、就業していた時間を特定することとしております。
今後とも、特別加入者に対する労災請求に対しましては適正に対応してまいりたいと考えております。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-05-07 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
高年齢労働者の労働災害の防止を図りますため、令和元年度に高年齢労働者の安全と健康確保に関するガイドラインを通達により策定いたしますとともに、令和二年度からエイジフレンドリー補助金を創設いたしまして、資金的余力のない中小企業に対する財政支援も組み合わせながら、事業者に対する取組の着手、定着を図ってきたところでございます。
今般の改正におきまして、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善や適切な作業管理などを事業者の努力義務といたしまして、現行のガイドラインを参考に、法律に基づく新たな指針を策定することとしておりますが、これに併せまして、御指摘のとおり、エイジフレンドリー補助金による支援に取り組むことで、両者相まって、高年齢労働者の労働災害防止対策をより一層進めてまいりたいと考えております。
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