岸本武史
岸本武史の発言136件(2024-12-19〜2026-04-10)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 厚生労働省労働基準局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 22 | 113 |
| 予算委員会 | 7 | 21 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今回の改正によりまして、個人事業者等が労働者と同じ場所で混在作業を行う場合に、元方事業者による統括管理等の対象に含まれることとなりまして、連絡調整などの措置の対象となるところでございます。
建設現場などにおきましては、現在でも個人事業者等も含めた連絡調整の措置は実態としては行われている場合が多うございますが、今回の改正により法律上位置づけられることによりまして、その実効性も高まることが期待されると考えております。
例えば、建設現場の一人親方や機械を自分で持ち込んで作業を行う個人事業者にとって、現場の危険箇所がどこにあるのか、他の作業者が危険な機械を運転する時間帯はいつなのかなどをあらかじめ認識できることになりまして、連絡不足が招く災害の防止につながるものと考えております。
さらに、個人事業者等が就業する場所や請け負った作業に関して、労働安全衛生関係法令に
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
個人事業者といえども、自らが現場に持ち込む機械のメンテナンス不足ですとか、危険有害業務に関する知識不足が原因で、自らの危険、あるいは同じ場所で働くほかの労働者の方に危険を及ぼすことは避けるべきと考えておりまして、そのために必要不可欠な検査や教育に要するコストについては御理解いただきたいと考えているところでございます。
例えば、油圧ショベルの検査を検査業者に依頼する場合、二万円から三万円程度、また、特別教育につきまして、足場の組立て等の教育を例に取ると一万円程度で受講することが可能でございまして、過大な負担を課すことにはならないのではないかと考えておりますが、さらに、これらの費用も含みます請負金の費目等につきまして、労働安全衛生法第三条の規定に基づいて、注文者に対して、安全衛生を損なう条件を付さないよう配慮することを求めているところでございます。
こうした配慮
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のILO第百五十五号条約でございますが、これは、二〇二二年に、ILOの第百十回総会におきまして、新たに、ILOが十本定めます基本条約に追加することが決定されたものでございます。
この条約との関係で申しますと、具体的には、この条約の十七条という条項に規定されております二以上の企業の同一の作業場における協力義務につきまして、現在、労働安全衛生法におきましては、建設業、造船業、製造業の三業種のみにしかこの協力に関する規定が存在しないことが締結に当たりましての主な課題でございました。
この点につきましては、労働災害の実態を踏まえ、危険性の高い業種から優先的に対応してきておりまして、建設業と造船業は昭和四十七年の労働安全衛生法制定当時、また、製造業は平成十七年の労働安全衛生法改正により作業間の連絡調整を義務づけたところでございますが、近年、産業構造、就業形態の変
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今回の法案の中で、ボイラーやクレーン等の機械の製造許可申請の審査の一部や製造時等検査の民間移管を盛り込んでおりますが、これにつきましては、設計審査や製造時等検査に求められる知識経験が専門高度化していること、十分な知識経験を有する民間検査機関が存在することを踏まえまして、設計審査等を専門性の高い民間検査機関が担う仕組みを整備しつつ、行政職員が、現場での事業者への指導など、権限行使を含む行政ならではの役割に注力できる環境を整えることを目的としているものでございます。
一方で、御指摘のとおり、民間検査の質の担保は極めて重要でございますので、これにつきましては、登録機関に対しまして、法定の器具等を用いて審査等を行うこと、専門的な知識経験を有する者が一定数いることなどを登録要件として求めておりまして、これにより、技術面で適切な審査が行われることを担保しております。また、審
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、六十歳以上の高年齢労働者の労働災害は年々増加しておりまして、令和五年には三万九千七百二件となっておりまして、全労働者の労働災害のうち二九・三%を占めております。これは、雇用者に占めます六十歳以上の割合一八・七%よりも高い割合となっております。
高年齢者の労働災害の内容を見ますと、作業中、移動中につまずいたり滑ったりして転倒、負傷したものが約四一%、踏み台や脚立などを使って作業していた際に転落して負傷したものが一七%、重量物の取扱作業や介助作業中に腰や腕、足などを痛めたものが一一%など、労働者の行動に関わる災害が多くなっているところでございます。
こうした高齢者の労働災害が増加している要因は、まずは、高年齢労働者の数や雇用者に占める割合とも増加していることが挙げられますが、ほかにも、定量的にお示しすることは現時点で難しゅうございますが、各職場に
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
高齢者の労働災害の防止に当たりましては、加齢による身体機能の変化等は個人によって大きなばらつきがあること、また、業種や業態によっても、作業による労働災害リスクあるいは安全な作業の実施のために求められる身体機能等も様々であることを認識して当たることが重要であると考えております。
このため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、適切な作業管理等の幅広い取組を事業者の努力義務といたしました上で、各事業者が個々の職場の作業環境などを踏まえて高齢者の労働災害リスクを評価をし、それを踏まえた適切な措置を講ずることができるよう、新たに指針を定めて周知や指導に取り組んでまいりたいと考えております。
具体的には、高齢者の方が就業する場所において、つまずきやすい段差の解消、作業負荷の軽減のためのリフトなどの補助器具の使用などといったものが考えられると思います。
こうい
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
労働安全衛生法上の登録機関に対しましては、登録機関の種類に応じて、厚生労働大臣や都道府県労働局長等がそれぞれ登録、命令や登録取消しの権限を有しております。
この理由でございますが、基本的には、扱う機械等の危険性や確認に要する専門性の程度などを考慮して定めているところでございます。
今回の改正で創設いたします設計審査や、従来からあります製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定を行う機関につきましては、対象機械の危険性が高いものですから、そういった機械を取り扱う登録機関でございますことから、登録要件や業務内容の確認に高度な専門性を要しますため、これは大臣が行うこととしております。
また、検査業者でございますが、これは、今申し上げた機械と比べますと相対的に危険性が低い機械等を対象として、事業者が行う自主検査の一部を代行する機関である、こういう性格の業者なもの
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
監督署長が権限を持っておりますのは、性能検査という検査でございます。これは、製造許可や製造時等検査を経て実際に使われている機械について、その後、定期的に検査を行うというものでございまして、最初に機械が使われ始める、きちんと造られたかどうかといったことを検査するものと比べますと、専門性といいますか、検査する項目などについて最初の検査よりは軽易であることから、監督署長に行わせているということでございます。
また、登録個別検定機関につきまして、大臣又は労働局長と分けてございますが、これは、個別検定の対象機械は様々ございまして、非常に数が少ないもの、それから、個別検定対象機械は基本的には専門性が高いものなのですが、その中でも専門性が高いものとそうでないもの、また数が少ないものと多いものとございまして、実際に実務的により実効ある検査を行えるようにという観点から、登録個別検
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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失礼いたしました。改めてお答えいたします。
登録性能検査機関について、機関自体の適正性だとか持っている専門性の水準などを審査する、そういう登録性能検査機関の登録や、適合命令、改善命令、業務停止命令などを行う権限は大臣としておりますが、この登録性能検査機関が仮に登録を取り消されたりして誰も検査を行う者がいなくなった場合は、国が代行して行うこととしております。そのときには、登録性能検査機関の専門性だとか体制を審査するのではなくて、個々の性能検査行為を行いますので、それは監督署長に委ねているというものでございます。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、今回の労働安全衛生法の改正におきまして、個人事業者等を労働安全衛生法の保護の対象に加えますことに併せまして、労働基準監督署に法令違反について申告をした場合の不利益取扱い禁止についても規定を整備をしております。
そのうち、契約関係がない個人事業者等でございますが、これを除いている点でございますが、これについては、今回の法案では、個人事業者等について対象としておりますのは、基本的には、元方事業者との請負関係の下で、個人事業者等が労働者と同一の場所で作業を行う場合を対象にしているものでございますので、九十七条三項の不利益取扱いの禁止規定についてもそれを反映しているということと、それから、申告をした者への不利益取扱いの禁止は罰則をもって担保しているものですから、法違反の法的主体を明確にする必要がある、こういったことを考慮しまして、契約の相手方というふうな
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