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岸本武史

岸本武史の発言121件(2024-12-19〜2025-11-27)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 労働 (258) 事業 (166) 安全 (82) 個人 (78) 災害 (78)

役職: 厚生労働省労働基準局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 20 108
予算委員会 5 11
予算委員会第五分科会 1 2
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸本武史 参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
お答えいたします。  「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」との社会保険労務士の職責を規定した社会保険労務士法第一条の二の規定に基づき、その業務を行うことが重要であると考えております。  個別の情報発信が不適切なものであるか否かにつきましては具体的な事情に即して個別に判断されるものでございますが、その上で、一般的に申し上げますと、社会保険労務士の不適切な情報発信に関しましては、一義的には社会保険労務士法に基づき社会保険労務士会において必要な対応が図られるべきものと考えておりまして、厚生労働省においては、社会保険労務士会に対して、不適切な情報発信が行われることがないよう社会保険労務士への研修を実施するとともに、不適切な情報発信を認めた場合には適切に処分等を行うよう、必要な指導等を行っているところでご
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岸本武史 参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
お答えいたします。  個別の事案についてはお答えすることを差し控えさせていただきたく存じます。  一般論として申し上げれば、厚生労働大臣に対して社会保険労務士の懲戒請求が行われました場合には、厚生労働省において、社会保険労務士法に基づき調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っているところでございます。
岸本武史 参議院 2025-06-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  配偶者手当の実態につきましては、人事院の調査によりますと、配偶者の収入制限を設定している家族手当を支給している事業所の割合は従前よりは減少しておりまして、平成三十一年五四・二%が平成六年四七・〇%というふうになっております。  厚生労働省といたしましては、配偶者の働き方に中立的な賃金制度となるよう、労使で話合いを進めていただくための様々な資料などの作成をしているところでございます。
岸本武史 参議院 2025-06-10 厚生労働委員会
申し訳ございません。  ただいまの御答弁の中で平成六年四七・〇%と申し上げましたが、令和六年の誤りでございます。訂正いたします。
岸本武史 衆議院 2025-06-06 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘の平成十八年発出の施行通達におきましては、社会保険労務士が適正な労使関係を損なう行為を行った場合には、都道府県社会保険労務士会において指導を行うとともに、調査審議を行った上で全国社会保険労務士会連合会から厚生労働大臣に懲戒事由の報告がなされた場合は、厚生労働大臣は厳正に対処し、必要に応じ懲戒処分を行うことが示されております。この通達は、全国社会保険労務士会連合会を通じまして、全国の社会保険労務士に周知をされております。  また、社会保険労務士等の懲戒処分に関する運用基準におきましても、適正な労使関係を損なう行為は、社労士たるにふさわしくない重大な非行に当たることを明確化し、こうした行為を行った社会保険労務士が懲戒処分の対象となることを示しております。この基準は厚生労働省のホームページにおいて公表しておりまして、一般に広く周知をしているところでございます。
岸本武史 衆議院 2025-06-06 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘の事案につきましては、中央労働委員会のホームページにおいて概要情報が公表されているところでございますが、それによりますと、被申立人である企業と業務提携していた社会保険労務士が、当該企業の組合員に対して労働組合の脱退届出の用紙を配付したこと等が、労働組合の弱体化を目的として当該企業と一体的に行われた行為と認められ、労働組合法第七条の不当労働行為に該当するものと認定された事案であると承知をしております。
岸本武史 衆議院 2025-06-06 厚生労働委員会
個別の事案につきましてお答えすることは、差し控えさせていただきたく存じます。  一般論として申し上げれば、厚生労働省において社会保険労務士の不正事案等を把握した場合には、社会保険労務士法に基づき調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っているところでございます。  引き続き、社会保険労務士制度の適正な運用に努めてまいります。
岸本武史 参議院 2025-06-03 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘の労使協創協議制でございますが、これは、日本経済団体連合会が、過半数労働組合がない企業において、全ての労働者から複数人の代表を選出をし、行政機関による認証を取得するなどした上で、労働者代表者と会社代表者との間で個々の労働者を規律する契約を締結する権限を付与する仕組みとして提案されているものと承知をしております。  労使協創協議制につきましては、労働政策審議会におきまして、過半数組合がない企業の労使における意見集約や協議を促す一助として有効との指摘がありました一方で、労使の力関係の差がある中で団結権などの基盤を有さない仕組みの下では対等な労使交渉が担保されない危険性があるとの指摘があったところでございます。  いずれにしましても、現在、労働政策審議会におきまして、過半数代表者の適正選出や基盤強化など、労使コミュニケーションの在り方を含め労働基準関係法制の在り
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岸本武史 参議院 2025-05-22 厚生労働委員会
お答えいたします。  個別の事案における対応につきましてお答えすることは控えさせていただきたく存じますが、一般的に、様々な機会を通じて当省職員が得た情報につきまして、その内容から労働基準監督署やハローワークでの対応が必要と考えられる場合には、管轄する都道府県労働局に情報提供をしております。  情報提供後の対応といたしましては、一般的に、賃金不払等については、労働基準監督署において事実関係を確認し、違反が認められた場合はその是正を指導する。また雇用保険については、ハローワークにおいて退職者に対する丁寧な説明と迅速な支給に向けた対応を行うこととなっております。  厚生労働省として適切に取り組んでまいりたいと考えております。
岸本武史 参議院 2025-05-22 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘の未払賃金立替払制度でございますが、これ、未払賃金のうち一定範囲のものを事業主に代わって政府が弁済をする制度でございます。この制度の対象となる事業主は、労災保険の適用事業の事業主であり、かつ一年以上の事業活動を行っていたこと、また倒産したことが必要という要件になってございます。  事業主が一年以上事業活動を行っていたかの要件につきましては、例えば、債権債務の全てを包括承継しているなどの場合には実質的に継続性があると判断され得るなど、運営主体となる会社が変更したことのみをもって直ちに前の運営会社の事業活動からの継続がないとの判断は行っていないところでございます。