梅村聡
梅村聡の発言293件(2023-02-06〜2026-06-22)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 16 | 102 |
| 予算委員会 | 6 | 56 |
| 財政金融委員会 | 8 | 49 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 5 | 46 |
| 行政監視委員会 | 2 | 11 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 9 |
| 決算委員会 | 1 | 7 |
| 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 6 |
| 本会議 | 4 | 4 |
| 財務金融委員会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○梅村聡君 余り取締りで意識されたことがないと思いますので、是非こういう観点があるということも御留意いただければなというふうに思います。
それでは、今回の改正の内容についても質問を続けていきたいと思います。
先ほどから、いわゆるこの課徴金ですね、課徴金と、今回、特に悪質なところが、割増し算定率、課徴金の原則算定率は三%で、そして割増しした場合は四・五%、これについては先ほどからずっと議論が続いておりますけれども。今回の法律のその一・五倍というやつですね、三%の一・五倍を四・五%と、割増し算定率ということを言われていますけれども、これ、参考にされた独占禁止法とか、それから金融商品取引法では、法律の中に一・五倍という文字が入っているんですね。ところが、今回は、一・五倍とは書かずに、答弁の中では一・五倍だとおっしゃっているんですけど、法律の中ではいきなり四・五と書いてあるんですけれども、
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○梅村聡君 今回は特に変わりはないと思いますけれども、これ、大臣の答弁の中で、三%に定めた根拠というのがこれ衆議院でも何回も答弁されていると思うんですけれども、これは、制度導入時から実際に措置命令事案における事業者の売上高営業利益率の中央値が三・四%で、それがほぼ変わってないからという、こういう御答弁があったと思うんですけれども、これ変わってくる可能性があるんですよね。
変わってきたときに、一・五倍としておけば、原則の算定率を上げれば自動的に割増し算定率も、例えば四%になったら六%となるんですけども、そうでないから、もしこれ、将来的にこの中央値が変わってきたときには原則算定率も変えないといけないし、割増し算定率もそのときに独自で変えていくと。そのときに、一・五倍じゃなかったときに、いやいや、あのとき、あのときって今日のことですね、一・五倍と言っていたのに、どういう判断で、じゃ、これ二倍
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○梅村聡君 ひょっとすると御答弁で、この一・五倍では抑止力が余りないから、将来はもっと高くするためにわざと一・五倍と書いてないのかなと勝手に僕は思ったんですけれども、ちょっとそういう背景もあるんじゃないかなというのは、これは僕の感想です、さっきの打ち消し広告じゃないですけど、感想として申し上げたいと思いますけど。そういう御答弁ということは、基本的には一・五倍で、将来的には改正していくというふうに理解をさせていただきました。ありがとうございます。
それでは、ちょっと時間が大分前半で使ってしまいましたので、この直罰規定について、これも先ほどから議論が出ておりますけれども、現行法でもこれ罰則規定というのがあるわけなんですね。すなわち、措置命令違反あるいは措置命令や課徴金納付命令等のために必要があると認めるときの報告徴収での虚偽報告等については、現時点でもこれ懲役や罰金というものを規定している
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○梅村聡君 差し控えるのは、それはそれで個別事案だから結構だと思うんですけれども、実際にどのような事例で懲役や罰金が科せられて、それによってこの直罰規定、今回は直罰規定ですけれども、こういう罰則規定がどれぐらいちゃんと再発防止、あるいはそういう事案が起こらないかということをフィードバックしていただかないと、個別事案だから今日は差し控えるということを私は今日は認めますけれども、やっぱりそこがどうフィードバックしているのかということを、これ、今回直罰規定を入れる中ではやっぱり意識をしなければいけない、そう思っております。
ですから、今回この法案を提出する消費者庁としては、この直罰規定の導入でどれぐらいの効果を見込んでいるか、これが一つと、それから、消費者庁所管の現在の特定商取引法の規定、これを今回参照して直罰規定入れられたと思うんですけれども、そっちの方の法律ではどの程度の抑止効果を現時点
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○梅村聡君 どれだけの効果を生んだかという検証が大事だと思いますので、また警察庁ともしっかり連携をしていただきたいということを述べまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○梅村聡君 日本維新の会の梅村聡です。
前回は、三月十六日に最後大臣に質問をさせていただいた内容が、消費者庁が徳島県に全面移転を、これを検討されているのかどうかという、こういう議論を大臣とさせていただいたんですけれども、その御答弁の中にオンライン答弁とかテレワークのお話が入っていましたので、それが松沢委員長にまとめていただいて、今、理事会でも議論をしていくという、ちょっとあらぬ波及効果を生んでいるということで、これはこれで非常に、議論としては非常に大事なことだと思うんですけれども、前回三月十六日はちょっと大臣とのやり取りがかみ合わなかったのかなと思ったんですけど、後でこの答弁の内容をよくもう一度読ませていただくと、大臣はもう一歩先のことを実は考えておられるんじゃないかなというふうにちょっと私感じましたので、ちょっと、前回のやり取りをもう一回ちょっと振り返ってみたいと思うんです。
私
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○梅村聡君 後藤田新知事も誕生しましたので、また連携を取ってこの消費者庁の問題、取り組んでいただけたらと思うんですけれども。
今、松沢委員長に、これ試験的な取組をという話があったんですが、これ前回の答弁をお聞きしたときに、私こう言ったんですね。テレワークができるんだったら、すなわち、例えば局長さんたちが徳島にいてオンラインで答弁できるのであれば、それができるようになるんだったら、私は、一か月前は、そうしたら徳島に消費者庁を移してもこれはできるんじゃないですかと。
つまり、テレワークができたら消費者庁の本体を徳島に移すそのアクセルになるんじゃないかという話をしたら、河野大臣はどうお答えになったかというと、それは逆だと、それは逆なんだというお答えをされて、ちょっとこれを読み上げますと、それは平成の古い考え方だと、平成のときは、消費者庁をどこか一か所に移さにゃいかぬと、それが地方創生だと
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○梅村聡君 ちょっと整理しないといけないことは、この国会がテレワークとかオンライン答弁ができるかどうかは、これは例えば参議院規則の中にある出席という言葉をどう解釈するかとか、これは議会側の、我々の中で国会をどう考えるのか、出席をどう考えるのかという話だと思うんです。これはまあ、やれるとすれば、皆が合意すればこれはできる話だと思うんですね。
問題は、今の河野大臣の世界観は、単にここがそれを同意したからできる話だけでもなくて、それはワン・オブ・ゼムなんですね。そうじゃなくて、どこどこに行ってもいいよじゃなくて、来なくてもいいよって話だから、それは逆に、かなり、消費者庁だけではなくて、相当大きな話をされているんじゃないのかなと、私はそう思っています。
だから、この部屋でやれることは、こっちの理事会なり参議院の議院運営委員会だったり参議院改革協議会でできますけれども、今のお話というのは、私
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○梅村聡君 じゃ、どうぞ。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○梅村聡君 私もまだこれ二問目で、ここまで長いこと議論するとは思わなかった。
要は、何が、もしも、これは次は答弁結構なんですけれども、要は、今までのテレワークというのは、例えばコロナが広がったので余り人が密になっちゃいかぬと、だから、省庁も出席、出席というか出勤日数を絞るために、半分は出席しましょう、半分は自宅で勤務をしましょうということで、ちょっと人を密にならないようにするためのツールだった話が、さっきのその徳島や北海道やハワイやという話になってくると、それはもう東京に来ることが前提ではないので、ちょっと違った働き方とか、あるいは、ずうっと、まあ北海道でもいいんですけど、北海道でずうっと過ごしながら、最後、地位が上がってきて、北海道に事務次官がいるとか、そういう世界観になってくるんじゃないですかということを指摘させていただいて、これ以上の答弁はもう結構なので。
要するに、これ単な
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