梅村聡
梅村聡の発言258件(2023-02-06〜2025-11-27)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 12 | 75 |
| 財政金融委員会 | 8 | 49 |
| 予算委員会 | 4 | 48 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 5 | 46 |
| 行政監視委員会 | 2 | 11 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 9 |
| 決算委員会 | 1 | 7 |
| 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 6 |
| 本会議 | 4 | 4 |
| 財務金融委員会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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時代が進むにつれて考え方は変わると思いますので、この点は是非、次回のまた論点に検討いただければなというふうに思います。
それで、今回は五十人未満の事業所にも実施が義務づけられるということで、五十人未満の企業は、当然、産業医の選任義務、これはないわけであります。つまり、高ストレスの方は、五十人以上だったら、産業医の方に御相談ください、これはできると思いますけれども、五十人未満の場合は、先ほどから話題に出ておりますように、医療機関であるとか、あるいは委託先であるとか、そういうところを利用して希望者は面談を受けるということになるかと思います。
その中で、私もよくこれは申し上げていたんですけれども、地産保を利用してください、こういうことも厚労省は言っておられると思います。地域産業保健センターですけれども。
私も実は、地元の地域産業保健センターはどこかということを余り知らなくて、区役所に
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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ばらつき、それから時代の変遷とありましたけれども、ちょっとさすがに、賃料七万円のマンションというのは私は問題だと思いますので。もちろん、独法のことなので、厚労省はどこまで手を出せるか分かりませんけれども、やはり国民が安心して受けられる体制をつくっていただきたいということ、これを指摘して、私の質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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日本維新の会の梅村聡です。
本日は、公益通報者保護法改正案について質問させていただきたいと思います。
まず、この法律の原案そして今回の改正案含めて、我が党の部会でも様々な意見が出ました。今回の改正案につきましても、方向性としては我が党も必要性を非常に重要視しておりますので、そういった前提の中で、一方で、我々の部会の中で、様々な疑問であるとか、あるいは懸念点であるとか、そういったものも出されましたので、その点を中心に今日は質問をさせていただきたいと思っております。
それで、まずは大臣にお伺いをしたいと思いますが、一つは、公益通報者保護法のいわゆる認知度、理解度の問題です。
消費者庁が令和六年二月に発表された就労者一万人アンケートによれば、全従業員のうち、内部通報制度をよく知っていると答えた従業員の方が一一・九%、そして、ある程度知っているという方が二六・七%ということで、これ
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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私の周りでも、比較的大きな企業にお勤めの方、すなわち、この体制ができているであろう社員の方でも、今回の兵庫県の知事の問題を通じて初めてそういう課題を知ったという方も結構おられますので、これは改正案に含めて是非周知をする手だてを考えていただきたいと思っております。
それで、さらに、この就労者一万人アンケートの結果をもう少し深掘りをしていきたいと思うんですけれども、まず、消費者庁の公益通報者保護法QアンドA、基本的事項、ここを見させていただきますと、公益通報とみなされるかどうかは、その通報が不正の目的でないことが判断基準になります、不正に利益を得る目的や、利益を得たり、他人に損害を加えたりする目的がある場合は、不正の目的でないことには当たらず、公益通報とはみなされませんと。こういう記述がありますから、公益通報になるためには条件があるんだということがここに書かれているかと思います。
それ
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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まだ調査が未実施ということですので、是非計画をまた立てていただければなというふうに思います。
そして、もう一つは、今回、三百人を超える従業員を雇用している事業者に対しては、内部通報の体制整備義務、これはもう既に課されているわけなんですけれども、内部通報窓口で勤務している公益通報対応業務従事者の方々は、刑事罰を規定された守秘義務を負いながら日々業務に従事をしているんだと思います。
なぜこの従事者の方のことにスポットを当てるかというと、ちょっと私ごとなんですけれども、私も日本維新の会のハラスメント委員会の委員長をしておりまして、通報ではないんですけれどもいろいろな相談等も受ける立場になりますけれども、やはり受ける側も相当負担があるわけなんですね。
後ほどちょっとまた別の観点での質問もありますけれども、今回、就労者側へのアンケートということをされたかと思うんですけれども、相談を実際に
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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是非その点も、体制整備、後ほどまた法整備のことも含めてお伺いしたいと思いますが、是非、実態調査をお願いをしたいなというふうに思います。
そして、先ほどから議論が続いておりますけれども、今回の公益通報を実際に悪用された場合にどう対応するのか、この論点も私は非常に重要だと思います。
先ほど、実際にそれはなかなかあり得ないことじゃないか、完全に虚偽の通報をするというのは、それは本当にあるのかどうか、あるいはそれは妄想に近いんじゃないかという指摘もあったかと思いますけれども、濫用的通報にもつながると思いますけれども、全てが全くの虚偽の通報だったら、これは比較的証明がしやすいと思います。そういうことがなかったとかそういう事実はなかったということが証明できれば、それは虚偽の通報だということが言えると思いますけれども、実際に虚偽の通報が、事業者の側から、濫用的通報も含めて起こっているんだという話
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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こちらの検討も非常に大事なことだと思います。
私からの提案は、それであるならば、通報を行う側にも良心とかあるいは一定の責任というものを持ってもらう、そういったことがきちんと伝わるように、こっちの方のしっかりした周知もしていただきたいと思いますが、これもお願いできますでしょうか。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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是非前向きにお取組をお願いしたいなというふうに思っております。
そして、先ほどから少し話題に出ておりますけれども、公益通報対応業務従事者、これは、事業主側から、会社の方から、あなた、この窓口の対応従事者をやってくださいと実際にはお願いすることになるかと思いますけれども、現在の公益通報者保護法では、第十二条で、公益通報対応業務従事者と公益対応業務従事者であった者、ですから、もう役職は外れている方、その両者に対して守秘義務を課していると承知をしております。
そして、第二十一条で、この守秘義務に違反した者に刑事罰を科すということが定められているんだと思いますけれども、しかしながら、現行法では、刑事罰として守秘義務を負う期間、これは定められていないんですね。
定められていないということはどういうことかというと、一度その業務に従事をすれば、その会社を辞めるまでか定年退職になるまでか分かり
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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今まで論点に挙げられていなかったという答弁だったんですけれども、是非、この点は、今後、体制整備をしていく中で、従業員側からすると、いやいや、刑事罰まで背負って、背負ってというのは言い方が変ですけれども、やらないといけないのか、こういう反応は当然出てくると思いますので、是非機会がありましたらこれは検討の中に入れていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
そして、次、パワハラとの関連も質問をしたいと思います。
元々の公益通報者保護法では、第二条三項一号に、公益通報として通報できる対象事実が規定されているというふうに思います。第二条三項一号は、この法律及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に挙げるものに規定する罪の犯罪行為の事実又はこの法律及び同表に挙
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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この点も何らか周知をしていただく方法を検討いただきたいと思います。
特に、兵庫県の知事の一連の報道では、公益通報という言葉とパワハラという言葉が余りにも前に出過ぎておりますので、一般の方々から見ると、パワハラそのものが公益通報の対象になるんだということ、こうなってきますと、これは大混乱になってくると思いますので、この点も是非何らかの対応を御検討いただければなというふうに思います。
それでは、ここからは、いわゆる今回の改正案での、当委員会でもよく議論になっておりますけれども、公益通報を理由とした解雇又は懲戒に対する罰則規定ということになります。
もちろん、いわゆる公益通報を理由とした罰則や懲戒、これはとんでもないということが前提でありながら、一方で、これも非常に、悪用という言い方が正しいかどうか分かりませんけれども、もし、自分の勤務不良とか態度が悪いとかあるいは成績不振とか、ひょ
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