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梅村聡

梅村聡の発言258件(2023-02-06〜2025-11-27)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 医療 (81) 保険 (77) 通報 (72) 年金 (61) 必要 (55)

所属政党: 日本維新の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
梅村聡
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
現時点ではそのお答えだと思いますけれども、先ほどから議論がありますように、これは最悪なパターンですよね。経済成長あるいは賃上げ、これが最悪のパターンのときにどうするかということの中に選択肢がいろいろあって、今回はあんパンを選んだかもしれませんが、それはカレーパンやメロンパンも用意しておかないと、最悪の状況に対応できないんじゃないかという問題意識を持っておりますので、そのことは是非御理解をいただければなというふうに思います。  我々維新の会としては、抜本改革の中に、やはり支給開始年齢というものも論点に入るのではないかということを今我々としては考えておるところでございます。  それでは、ちょっと今日はテクニカルな質問をさせていただきたいと思いますが、今回、厚生年金の適用拡大が本法案では予定をされております。具体的には、企業要件、人数規模の要件が今回は撤廃される、それから月給要件、これに関し
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
民間のデータなのでお答えは差し控えるということでありますけれども、いずれにしても、これはいろいろな理由があると思います。例えば、コロナの間は三年間保険料が猶予されていましたから、そういうものの反動が出てきたという考え方もありますし。でも、確実に言えることは、恐らく、中小零細企業の中で社会保険料が払えないということで経営が行き詰まるケースが、私は、今回の適用拡大で、ある程度やはり出てくる可能性があるんじゃないか、そういう問題意識を持っております。  現時点でもどれぐらいの滞納事業所があるかといいますと、令和五年で十四万二千百十九事業所、社会保険料の滞納がこれぐらいの事業所である。適用事業所に占める滞納事業所の割合は五・一%、二十件に一件の事業所は滞納が実際にあるんだということです。  実際、滞納が行われたら、例えばコールセンターであるとか、そこから、払ってください、あるいは督促状が届いた
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
届出の電子化は、それは一定あると思いますけれども、やはり実際にそこの会社の方と膝を突き合わせて、じゃ、どうやって保険料を払ってもらいますかと、こういう作業には一定人も要るかと思いますので、この辺は配慮をいただきたいと思います。  それでは、ちょっとまとめて参考人の方にお聞きしますけれども、じゃ、今度、保険料が納められなければ、今は延滞金、これを納めてもらうことになるかと思います。納期限の翌日から三月を経過する日の翌日以降の期間では八・七%、それから、納期限の翌日から三月を経過するまでの期間は二・四%、これは延滞金が課せられることになっています。  三つまとめて参考人にお聞きしますけれども、まず、毎年どのくらいの延滞金徴収が行われているのか。それから二番目は、延滞金を徴収した後のこのお金は実際の保険の給付に使われているのか、それとも別会計で管理されているのか。また三つ目は、そもそも、延滞
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
それは延滞金の目標額があったら逆に怖いと思うので、目標はなくていいと思うんですけれども、そうしますと、延滞金というのは、本来納めていただく方が納めてもらえない、それだったら公平性を考えて延滞金を払っていただきましょう、こういうモラルハザードを防ぐという面がやはりあると思います。  ただ、それ自体は給付に使われるのではなくて、事務費等に充てられているということでありますから、そうしますと、大臣、ちょっとこれは提案なんですけれども、今、八・七%掛かっているわけなんですね。恐らく、滞納した方は、日本年金機構の職員の方と、それだったらこうやって分割して、まず返していきましょうということを頑張る方もたくさんおられると思います。私、提案は、しっかり元本を返し終えたら、八・七%というのは相当な率ですよ、これはきちんと元本を返せば八・七%をまけますよと。そうすると、多くの事業所も、利率が八・七のままだっ
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
これで終わりますけれども、私は、こういうインセンティブの制度はあってもいいんじゃないかなと思います。というのは、これは時効がありますから、ドロンされる場合もあるわけですよ。会社がドロンされて誰もいなくなったら、保険料はゼロ円なわけですね。ですから、こういう制度というのは大事だと思いますし、それから、国税との見合いもありましたけれども、私はやはり、社会保険料というものの徴収が、国税と何もかもルールが一緒でなければならないということではないと思いますので、こういったことを是非検討していただきたいと思います。  終わります。ありがとうございました。
梅村聡
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-20 本会議
日本維新の会の梅村聡です。  私は、会派を代表して、ただいま議題となりました社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案について、以下、全て総理に質問いたします。(拍手)  国民の関心の高い年金制度は、世代間の公平性を担保しながら、十分な給付を実施する仕組みにしなければなりません。政府が提案する年金制度の改定はそのような内容になっているのか、質問を通じて明らかにしてまいりたいと思います。  昨年の財政検証は、現実から乖離した楽観的な予測を前提にしており、適切であるとは言えません。  運用利回りと賃金上昇率の差であるスプレッドは、過去三十年投影ケースでは一・七としており、これは、前回の令和元年財政検証時の最も好調なケースの一・四を大きく上回っております。この非現実的な設定が、将来の年金財政が好転するように見せていると言えます。  また、前回は
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
日本維新の会の梅村聡です。  それでは、今日、早速法案の質疑をしていきたいと思っておりますが、五月十三日火曜日の参考人質疑の中でもお聞きをしたんですけれども、今回の法案の中のカスハラ対策の強化に関して、カスハラを行った者に対する罰則、これは必要なのかどうなのか、これを参考人の方々に聴取をさせていただきました。  まず、公務員の立場からのお話は、実際にカスハラを行って、それがすごくひどい、仮処分を仮に取ったとしても、言うことを聞いてくれるかどうか分からないわけですから、やはり罰金のような何か罰則というのは要るんじゃないか、こういう意見をいただきましたし、介護現場の方も、こういった利用者の方に一定のカスハラがされた場合には罰金等があった方が効果的ではないか、こういう意見が述べられたわけなんです。  今回は、あくまでもカスハラ対策を雇用主に義務づけて対策を進めるということでありますけれども
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
今回はあくまでも罰則で規制するものではないと思いますが、それを超えていけば当然刑法で、暴行罪や脅迫罪、これを使わざるを得ないわけでして、やはり一定の論点としては今後残るのではないかということを指摘しておきたいと思います。  それでは、二点目の質問ですが、これも参考人の方にお聞きをしました。  今回、本法案の三十三条一項に、雇用管理上必要な措置、この中には仮処分命令の申立て、これは今後指針の中で定められていくものだと承知をしておりますけれども、これも参考人の方にお聞きをしました。実際に仮処分命令の申立てをするに当たっては、費用の問題、それから弁護士さんとの折衝、さらには仮処分命令を受けるための担保の提供と、事業主にも当然負担がかかってくるわけでありまして、こうしたものへの負担、こういったものをやはり軽減していく措置は必要ではないか、こういう意見が述べられましたが、この点に関してどのように
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
法的な面、公的な面で、是非サポートができる体制をお願いしたいと思います。大企業だけができて中小企業ができない、これは最悪な形になってしまいますので、是非そこもお願いしたいと思います。  それでは、参考人の方からお聞きした話が続くんですけれども、今度は、介護現場の話も聞きました。随分いろいろなハラスメントが実際には起きている。前歯を折られたり目を突かれたりとか、いろいろなことがあるというお話もありましたけれども、では、仮にそういった著しいハラスメントが行われて、利用者さんはもう来ないでくださいね、あるいは職員は行きませんよとなった場合には、これは当然、介護サービスはそこで停止することになるかと思います。  一般的にはほかの業者を紹介するという手もあるのかもしれませんが、一方で、介護保険というのは市町村が保険者として責任を持ってサービスを提供する責務を負っておりますから、こういったことが起
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
都市部は何らかの対応ができると思いますが、やはり地方は介護事業者そのものが少ないという面もあるかと思いますので、その辺りのサポートもしっかりお願いをできればと思っております。  それでは、最後の質問になりますけれども、今度は医療機関でのカスハラということで、これは実は、令和元年十二月二十五日の医政局通知の中で、いわゆる医師の応招義務、ですから、ハラスメント行為があったときに診療を断ることが医師の応招義務違反に当たるのか当たらないのか、これに関して通知が出ておりまして、患者の迷惑行為については診療拒否をしても応招義務違反には当たらないということがなされております。  しかし一方で、これは必ずしも医師、患者だけではなくて、医療機関のスタッフがカスハラを受けて、そして医師である事業主の院長が、それだったら、その患者さんは医療機関の中にもう入ってもらわないようにしようと。これは医師と患者関係で
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