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笠置隆範

笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 選挙 (426) 投票 (206) 政治 (106) 運動 (102) 公職 (70)

役職: 総務省自治行政局選挙部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
現行法でございますけれども、デジタルサイネージを含めまして、選挙運動のために電光表示などを用いることは禁止されております。  デジタルサイネージ等、ポスター掲示場のデジタル化といったようなことにつきましては選挙運動のために原則禁止されておりますが、電光表示などを用いることをどのような範囲で認めるのかとか、先ほど来あるような設置、設置する以上は運用費がかかるわけでございます、そうした設置、運用の経費をどう考えるのか、あるいは、実際に選挙といっても一年のうち衆議院にすると十二日間ぐらいな話で、そのほかの期間はどうするのかといったような経費負担の話、あとは、基本的には現在屋外で掲示されて公営掲示板を有権者に見やすいようにしていますけれども、実際に現行のデジタルサイネージは屋内の方もかなり多いということもございます、どういった場所に設置するのかといったこと、また、実際にデジタルサイネージを表示す
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笠置隆範 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
お尋ねの選挙啓発に係る予算額でございます。常時啓発関係で申し上げますと、一九九六年度、平成八年度でございますが、明るい選挙推進費として二十三億八千百四十七万円、二〇二一年度は、令和三年度でございますが、名称がちょっと変わってございますが、参加・実践等を通じた政治意識の向上に要する経費といたしまして一億一千七百六万円となってございます。
笠置隆範 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
手元に資料はございませんので確定的なものを申し上げることはできませんけれども、明るい選挙推進協議会といった団体がございますが、そうした団体への支援といったものを平成八年度はやっておったわけでございますが、他団体への補助といったものの予算額が減ってきているということがございまして、だんだん減ってきているということだと思います。
笠置隆範 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
確かに、平成八年度の二十三億に比べますと、現状といいますか、令和三年度で一億二千万弱ということでございますが、こちらにつきましては、通常の啓発予算というのは徐々に減ってきておったわけでございますが、たしか平成二十八年に、十八歳選挙権といったものが出た際に高校一年生に対して副読本といいますか副教材といったものを配付しようということで、下がってきていたものを、平成二十七年以降少し、盛り返したと言ったら表現があれかもしれませんけれども、盛り返して一億数千万円の台になってございます。この中でも、限られた財源の中でございますが、知恵を絞りながら啓発に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
笠置隆範 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
執行経費基準法におけますポスター掲示場の基準額でございますが、こちらは、掲示場一か所当たりの所要額につきまして、各種統計資料や実際の選挙の執行状況などを踏まえて定めているところでございます。  例えば、区画数九以上十三未満の掲示場を市が設置する場合の基準額について申し上げますと、二〇〇七年度、平成十九年度は一万五千七百五十円、二〇一三年度、平成二十五年度でございますが、こちらが一万五千二百二十五円、二〇一六年度、平成二十八年度、二〇一九年度、令和元年度でございますが、いずれも一万五千六百六十円、二〇二二年度、令和四年度につきましては一万七千五十円となってございます。
笠置隆範 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
今委員から平成十一年の最高裁判決の部分を御紹介いただきました。  確かに、当該判決におきましては、五人の裁判官から、候補者届出政党に所属する候補者と所属しない候補者との間の選挙運動上の格差が合理性を有するとは到底言えない程度に達していると認めざるを得ないとし、違憲である旨の反対意見が示されていることは承知をしておりますが、判決全体といたしましては、最初の方に御説明いただきましたが、選挙制度を政策本位、政党本位のものとするという国会が正当に考慮し得る政策的目的ないし理由によるものと解され、十分合理性を是認し得るということで、判決自体は合憲とされたものと承知をいたしております。  国会におきまして十分に御議論の上成立をした制度でございますので、更にそれが適切か不適切かといったことを申し上げる立場にはないということでございます。
笠置隆範 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
まず、今回設けられます品位保持義務規定というのは、候補者に対して品位を損なう記載をしないよう自覚を促すことを目的としているということでございます。  先ほども出ておりますが、いかなるものが、どのようなものが名誉を傷つけるものであるのかといったことにつきましては、選管が判断することは困難であるというふうに考えてございまして、仮に、一方から品位保持規定に違反するんじゃないかという仮に訴えみたいなものがあったとしても、それを選管が判断することは困難でございますので、何らかの対応を行うことは難しいと考えております。  ただ、一つ言えることは、これまで選挙運動用ポスターの記載内容につきましては公職選挙法上規制はなかったということでございますが、今回の議員立法による改正に基づきまして、品位保持の義務規定、候補者に対する自覚を促す義務規定が設けられたということから、例えば候補者説明会であるとかいろい
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笠置隆範 衆議院 2025-02-21 予算委員会
お答えを申し上げます。  昭和五十年の政治資金規正法改正におきまして、寄附の量的制限が設けられてございます。その際に、会社、労働組合、職員団体、その他の団体について並列に規定をされております。  この趣旨につきましては、この寄附の上限については、特定の者がする多額の献金によって政治に対して不当な影響を及ぼすことがないようにするという見地から定められたものと承知をしております。  先ほども御案内のありました平成六年の附則十条におきましても、こうした本則二十二条の規定に倣い、会社、労働組合が並列に規定をされたものと考えております。
笠置隆範 衆議院 2025-02-21 予算委員会
通告がございましたので、清和政策研究会の届出につきまして確認をいたしましたところ、松本淳一郎氏は、平成三十一年二月一日付で代表者及び会計責任者として届け出られており、令和六年三月二十九日付で代表者から異動した旨の届出が提出をされております。  また、畠山三男氏は、平成十九年四月十日付で代表者及び会計責任者として届け出られており、平成三十一年二月一日付で代表者及び会計責任者から異動した旨の届出が提出をされております。
笠置隆範 衆議院 2025-02-21 予算委員会
通告がございましたので、清和政策研究会について、収支報告書及びその要旨を確認いたしましたところ、各年分の収支報告書の公表時点における政治資金パーティーの収入額の記載は、平成三十年分から令和五年分の合計で六億五千八百八十四万円となってございました。  令和二年分、令和三年分、令和四年分につきましては、公表後、令和六年一月三十一日付で政治資金パーティーの収入額に係る訂正がなされておりまして、訂正に伴う増加額の記載は、三か年合計で四億三千五百八十八万円となってございます。