笠置隆範
笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省自治行政局選挙部長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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政治資金規正法第二十二条の三におきまして、一定の補助金等や出資等を受けている会社その他の法人がする寄附の禁止に関する規定が設けられてございます。この規定は、国から補助金等の交付や出資等を受けた企業が補助金等や出資等を受けていることにより国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止しようとする趣旨であるものと承知いたしております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-03-19 | 予算委員会 |
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政治資金規正法第二十一条の二ということでございます。
こちらは、公職の候補者の政治活動に関する寄附で、金銭等によるものは、選挙運動に関するもの、政治団体に対するものを除いて禁止をするということになってございますが、こちらは公職の候補者の資金面における公私の峻別を徹底しようという趣旨でございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-03-19 | 総務委員会 |
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政見放送でございますが、これは、公職選挙法第百五十条の規定に基づきまして、衆議院小選挙区選挙においては候補者届出政党が行う場合、参議院選挙区選挙におきましては候補者が行う場合、衆議院、参議院の比例代表選挙におきましては名簿届出政党等が行う場合、知事選挙において候補者が行う場合にそれぞれ認められた選挙運動というふうになってございます。
今お話のございました持込みビデオということでございますが、平成六年に衆議院の小選挙区選挙の候補者届出政党について認められたわけでございますが、政策本位、政党本位の選挙の実現の見地から候補者届出政党にはできる限り自由に創意工夫を凝らしてその政策を訴えることができるようにすることが適当であること、一定の要件、これは政党要件でございますので国会議員五人以上又は直近の国政選挙二%以上ということでございますが、一定の要件を満たした候補者届出政党は政見放送の品位を損な
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-03-14 | 予算委員会 |
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個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、その上で一般論として申し上げますと、まず公職選挙法でございますが、第百九十九条の二第一項におきまして、公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないとされており、選挙区内にある者に対する寄附が禁止をされているということでございます。
また、政治資金規正法でございますけれども、第二十一条の二第一項におきまして、公職の候補者の政治活動に関する寄附で金銭等によるものは、選挙運動に関するもの、政治団体に対するものを除いて禁止をされていると。政治団体に関する寄附とは、政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動に関してされる寄附をいうとされており、この金銭等による寄附が公職の候補者の政治活動に関する寄附であればこの規定に違反をすることとなりますが、そうでなければ違反はしない
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-03-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えします。
御指摘の集計、公表を行うためには、集計対象となる収支報告書において寄附者欄に一件でも記載されている会社等の団体があれば、その団体ごとに名寄せ、集計を行い、寄附の合計額が一千万円を超えるかどうかを確認しなければならないということになります。
そのため、総務省や都道府県の選挙管理委員会において対象としようとする団体から紙で提出された収支報告書の全てを電子データ化する作業が必要となるということでございます。
この作業には膨大な労力と時間を要することに加えまして、収支報告書に記載された内容との同一性が担保できない、例えば文字の誤字とか誤登録といったようなことも可能性としては十分あるということでございまして、同一性が担保できないものと考えており、実務上極めて困難であると考えております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第二分科会 |
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大型ビジョンあるいはデジタルモニターを使用した政治広告の現行法の位置づけというか、規制はどうなっているかというお尋ねでございます。
まず、選挙期間中から申し上げますと、選挙期間中に政党や確認団体が政治活動として屋外の大型ビジョン等を使用して広告を行うことは、直ちに制限されるものではございません。
ただし、公職選挙法二百一条の十三という規定がございまして、その広告には、当該選挙区内の特定の候補者の氏名又は氏名類推事項を表示することはできないということでございます。
また、広告の内容でございますが、その内容が選挙運動と認められる場合には、先ほど大臣からもございましたけれども、電光表示等を用いた選挙運動を禁止しております百四十三条第二項に抵触することとなる、選挙運動と認められない場合でありましても、期間中に集中して行うというような場合には、態様によりまして、禁止を免れる行為として、百
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会 |
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通告がございましたので、通告に沿って集計したところをお答えいたします。
令和五年分の収支報告書に記載をされた法人その他の団体からの寄附の合計額は約八十五億円となってございます。
そのうち、自由民主党から提出されております、いわゆる企業・団体献金公開強化法案の対象となる政党本部、国会議員関係政治団体である政党の支部及び政治資金団体への寄附の金額は合計約四十八億円でございましたので、全体の八十五億円に占める割合は五六・五%となってございます。(発言する者あり)
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会 |
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一般論ということで申し上げますけれども、政治資金規正法の規定につきまして申し上げますと、党費又は会費とは、政治団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体の構成員が負担するものということとされておりまして、寄附は、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいうとされております。
一方で、五条の二項でございますが、法人その他の団体が負担する党費又は会費は寄附とみなすとされております。これは、例えば政治団体から別の政治団体に対しての支出ということでございまして、同一の政治団体における、本部から例えば支部への支出、あるいは支部から支部、他の支部への支出に対応する収入につきましては、寄附ではなくて、本部支部交付金収入と恐らく書かれておると思いますが、本部支部交付金収入ということになっておろう
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会 |
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法律の規定だけ、一般論として申し上げますが、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載をした収支報告書を作成し、都道府県選管あるいは総務省に提出しなければならないということとされております。
したがいまして、政治団体の収入、支出でございますと、公開基準がございますけれども、であれば、収支報告書にその旨を記載していただく必要があるということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会 |
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党費、会費でございますけれども、法人その他の団体が負担する党費又は会費は寄附とみなすとされております。
ただ、先ほど申し上げましたけれども、同一の政治団体、本部と支部とがある場合のやり取り、本部から支部への支出、支部から本部への支出、あるいは支部から他の支部への支出に対応する収入については、寄附ではなくて本部支部交付金収入に該当するということでございます。
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