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笠置隆範

笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 選挙 (426) 投票 (206) 政治 (106) 運動 (102) 公職 (70)

役職: 総務省自治行政局選挙部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
今回設けられます品位保持規定は、候補者に対しまして、品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということを目的としていると承知をいたしております。  また、改正法におきましては、こうした品位保持規定に違反をして、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害する内容のポスターがあった場合、あるいは、第一項の方ですか、の規定に違反するポスターがあった場合について、いずれも撤去命令や刑事罰の対象とはされてございません。  したがいまして、先ほど提案者からも御答弁ありましたけれども、総務省や選挙管理委員会に、個別のポスターがこれらの規定に違反するかどうかを判断する新たな権限が与えられたものとは考えておりません。
笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
公職選挙法におきましては、候補者間の平等の確保などの観点から、選挙運動手段について量的制限を設けているものがございます。  一般論で申し上げますと、選挙運動は公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要がございまして、公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公選法上の数量制限などに違反するおそれがあるものと考えております。また、一般論で申し上げますと、公職選挙法の罰則に該当する行為に関しまして、刑法の共犯の適用は排除されないものと承知しております。  加えて、お尋ねございました御指摘の書籍の内容を少し確認いたしましたところ、例えば公職選挙法第百四十二条の通常はがき、同法第百四十九条の新聞広告などの解説部分において、他の候補者の選挙運動を行うことと数量制限との関係について言及されてございます。
笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
今お話しの二改正法案でございますが、いずれも議員立法により提出されているものであり、先ほど提案者から、まずポスターの品位保持に係る公選法改正案につきましては、昨年七月の東京都知事選挙で、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや選挙と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い難いポスターが掲示された問題が生じ、このような最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずるものとの説明がなされております。  また、選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法改正案につきましては、令和四年十二月、令和五年四月に行われました衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会の自由討議を基に令和五年六月に取りまとめられた報告書において、公職選挙法の改正に向けておおむね認識の一致が見られた項目として挙げられたもので
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笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
洋上投票制度でございますが、こちらは、先ほど委員からも御紹介いただきましたけれども、遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶に乗って本邦以外の区域を航行する船員のうち、選挙の当日、職務等に従事することが見込まれる者の衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙における投票について、投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会にファクシミリ装置を用いて送信する方法により行わせることができるというものでございまして、平成十一年に議員立法により創設をされ、平成十二年の衆議院議員総選挙から実施をされておるところでございます。  また、平成二十八年の公職選挙法改正により、いわゆる便宜置籍船に乗船している船員あるいは実習を行うため航海する学生、生徒等が対象に加えられているということでございます。  洋上投票の投票者数でございますけれども
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笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
洋上投票制度はこれまで各党各会派による議論、協議を経て創設あるいは拡大、改正されてまいりましたが、投票送信用紙等を交付、受信する選挙管理委員会、市町村の選挙管理委員会や、不在者投票管理者となるのは船長でございます、そうした船長等の事務負担が過大となること等の課題がございまして、現状、衆議院議員の総選挙、参議院議員の通常選挙について導入をされているということでございます。  洋上投票制度の在り方につきましては政党間の御議論も必要となりますけれども、総務省といたしましても、令和四年の浜野委員の御質問以降も、指定市区町村の選挙管理委員会や海運会社等に対しまして実施状況の聞き取り等を引き続き行っているところでございます。  その中では、例えば洋上投票制度の対象を地方選挙に拡大してはどうかといったような御意見もあるわけでございますが、それにつきましては、指定市区町村の選挙管理委員会において、その
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笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
政見放送における手話通訳や字幕の付与につきましては、聴覚に障害のある方などに配慮をいたしまして、環境が整った選挙から順次導入をされており、政見放送ができる選挙においては、手話通訳か字幕の少なくともどちらか一方は付与することができることという現状になってございます。  その上で、委員お話しのスタジオ録画方式での字幕付与につきましてでございますが、参議院の比例代表選挙以外では認められてございません。これは、NHKによりますと、全国のほとんどの放送局では字幕付与に対応できる専門的なノウハウと技術を持った人材や会社が地域にないのが実態で、加えて、字幕を付与するための機材の整備などの課題もあるとのことであり、現状としては限られた期間に全ての選挙区で対応することは困難な状況であるとのことで、事情は変わっていないというふうに聞いてございます。
笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
政治資金規正法第二十二条の五第一項及び第二項において、発行済株式の過半数を外国人又は外国法人が保有する日本法人のうち、株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されているものを特例上場日本法人というとされてございます。  総務省におきましてそのような法人のリスト一覧は把握しておりません。そういったものはないということでございます。
笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
特例上場法人でございますが、こちら、各株式会社によって異なる定時株主総会基準日における株主の構成割合で判断をするということでございまして、そうしたことは各会社によってばらばらであるということで、それを網羅的に把握し公表することは困難であるということでございます。  実際に各株式会社において寄附あるいは政治資金パーティー対価の購入をしようとする際には、特例上場日本法人に該当するかどうかはその株式会社自体は分かっている事柄でございます。したがいまして、当事者間でそのことについて確認をしていただくべきものと考えてございます。  なお、スキームといたしまして、特例上場日本法人は、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をするときは、特例上場日本法人である旨を文書で当該寄附又は対価の支払を受ける者に通知しなければならないとされておりまして、これによりまして寄附等を受ける政治団体側が
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笠置隆範 衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
一般論ということでございますが、政治資金規正法第二十一条の三第三項の規定によりまして、国会議員を含む個人のする政治活動に関する寄附で政党及び政治資金団体以外の者に対してされるものは年一千万円を超えることができないとされております。  この規定に違反して寄附をした者は一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処せられる旨、第二十六条に規定が置かれており、この罪を犯し刑に処せられた者は、第二十八条の規定により、裁判確定の日から一定期間、公民権停止の対象となると。  個別の事案が法の規定に抵触するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものでございます。
笠置隆範 衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
国会議員関係政治団体というふうなお話は、恐らく寄附金控除適用団体ということで二号団体のお尋ねかなと思いますが、こちらにつきましては、推薦又は支持する国会議員に係る公職の候補者の数に関する規定はございませんで、複数の国会議員に係る公職の候補者を推薦し又は支持することも可能と解されております。